海原治の発言 (予算委員会防衛図上研究問題等に関する予算小委員会)
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○海原政府委員 これは、私防衛庁の防衛局長という立場でお答えするわけでございますが、たとえば防衛庁設置法の第三章に国防会議につきましての規定がございますが、この中には第二号に「防衛計画の大綱」とございます。第三号に「前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱」こういうものがございます。先ほど申しましたように、国家が外敵に対処するという場合には、このような国家的な計画が必要であるということは、この法律がすでに認めておるところでございます。しかしながら、先ほど来申しましたように、私どもはこういう計画につきまして具体的にいろいろと検討を進めることにつきましては、いろいろな事情もございまして進んでおりません。したがいまして先ほど来、今後こういう点につきましては、私どもは当然なすべきことをやっていきたいということを申し上げておる次第でございます。
なお、具体化に一つの例を申し上げますと、たとえば非常時の場合に海上保安庁長官というものは防衛庁長官の統制を受けることになっております。しかし、どういう形でこれが統制されるかということにつきましては、海上保安庁長官を通じて統制するということがきまっておるだけでございまして、海上保安庁に所属しておりますところの船舶、職員等を具体化にどのような形において防衛庁長官が統制するかという具体化な詰めにつきましては、まことに申しわけない次第でございますが、まだ具体化にはまとまっておりません。それはやはり海上保安庁の立場、あるいはわが防衛庁の立場。いろいろな解釈上実は問題がございまして、これ一つをつかまえましても、まだ不備な点がございます。したがいまして、いま先生がおっしゃいましたこと、それがすべてということでございませんが、わが自衛隊が出動する際に必要な事項につきましては関係の計画の立案が必要でございます。その計画を遂行するための法制等の準備も必要でございます。こういうことにつきましては、現在までのところまだ十分の案がない、それは今後の検討にまつべきものである、こういうことを先ほど来申し上げておる次第でございまして、ひとつ私の申し上げております意味をぜひ御了承願いたいと思います。