山下春江の発言 (本会議)
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○山下春江君 ただいま議題となりました三法案について、文教委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、著作権法の一部を改正する法律案について申し上げます。
わが国の著作権制度を規定する著作権法は、明治三十二年に制定されたものであり、その後、数回の部分改正を経ておりますものの、科学の進歩に伴う著作物利用手段の複雑多面化、及び、関係国際条約の変化等に対応した全面的改正が今日必要とされております。これがため、昭和三十七年四月、文部省に著作権制度審議会が設置されましたが、その際、全面改正の実施までの間に著作権保護期間の終了する著作権者を救済する趣旨をもって、著作者の死後三十年を原則としておりました著作権の保護期間を、暫定的に三年間延長する法改正措置がとられました。しかしながら、問題の重要性と複雑性のため、成案を得るまでにはなお若干の時日を要する模様であります。
本法律案は、以上の経過と理由に基づき、著作権保護期間をさらに二年間延長して、当分の間三十五年とするものであります。
委員会におきましては、著作権の本質論、著作権制度審議会における審議状況、各種の著作権国際条約の動向、いわゆる臨接権の取り扱い態度等の問題について、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終了し、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、吉江委員より、自社両党の共同提案にかかる附帯決議案が提出され、全会一致をもってこれを委員会の決議とすることに決定いたしました。
附帯決議は、次のとおりであります。
養護教諭の充足の現状にかんがみ、養護教諭の各校必置をすみやかに実現するため、左記の事項に留意して計画的な養成確保を図るべきである。
一、養護教諭養成所の充実、増設等について、すみやかに検討し、その実現に努力すること。
二、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に対しても、日本育英会の奨学資金の貸与並びに返還免除の措置を講ずるよう努力すること。
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次に、国立養護教諭養成所設置法案について申し上げます。
本案は、現在の養護教諭充足の困難な事態に対処するため、その養成機関として、国立養護教諭養成所を設置することにより、養護教諭の養成確保をはかろうとするものであります。
本養成所の入学資格は高等学校卒業程度で、修業年限は三年であり、これを北海道学芸大学の旭川分校及び岡山大学に附置することといたしております。
なお、その卒業した者に対しては、養護教諭二級普通免許状及び保健教科についての中学校教諭二級普通免許状を授与することとしております。
本委員会におきましては、養護教諭の養成及び配置についての現状と計画、本養成所の性格と今後の設置の方針等について、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終了し、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、委員長より附帯決議案を提出いたしましたところ、全会一致をもってこれを委員会の決議とすることに決定いたしました。
附帯決議は、次のとおりであります。
次に、国立学校設置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、昭和四十一年度以降の大学生急増に対する大学拡充計画の一環として、北海道大学等十二国立大学に十七学部を、地方大学の充実のため、室蘭工業大学外七国立大学にそれぞれ大学院を、中堅技術者養成を推進するため、七校の国立工業高等専門学校を新設することのほか、静岡大学附置の電子工学研究所及び宮城教育大学の新設をも定めております。また、国立工業教員養成所の卒業生に対し、大学編入学資格を付与することを規定いたしております。
なお、本案の施行日を昭和四十年四月一日とし、一部大学の学部新設については、昭和四十一年度から開設することを定めております。
委員会におきましては、教員養成のあり方、及び、大学医学部の無給副手等の諸問題について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して小林委員より反対、次いで自由民主党を代表して吉江委員より賛成の討論が行なわれました。
採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)