本会議

1965-03-31 参議院 全128発言

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会議録情報#0
昭和四十年三月三十一日(水曜日)
   午前十時二十四分開議
    ━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第十一号
  昭和四十年三月三十一日
   午前十時開議
 第一 千九百年十二月十四日にブラッセルで、
  千九百十一年六月二日にワシントンで、千九
  百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三
  十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五
  十八年十月三十一日にリスボンで改正された
  工業所有権の保護に関する千八百八十三年三
  月二十日のパリ条約の締結について承認を求
  めるの件
 第二 千九百十一年六月二日にワシントンで、
  千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九
  百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九
  百五十八年十月三十一日にリスボンで改正さ
  れた虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示
  の防止に関する千八百九十一年四月十四日の
  マドリッド協定の締結について承認を求める
  の件
 第三 著作権法の一部を改正する法律案(内閣
  提出)
 第四 国立養護教諭養成所設置法案(内閣提
  出、衆議院送付)
 第五 国立学校設置法等の一部を改正する法律
  案(内閣提出、衆議院送付)
 第六 北海道開発法の一部を改正する法律案
  (内閣提出、衆議院送付)
 第七 科学技術庁設置法の一部を改正する法律
  案(内閣提出、衆議院送付)
 第八 通商産業省設置法の一部を改正する法律
   案(内閣提出、衆議院送付)
 第九 清掃法の一部を改正する法律案(内閣提
  出)
 第一〇 放送法第三十七条第二項の規定に基づ
  き、承認を求めるの件(衆議院送付)
 第一一 港湾整備緊急措置法の一部を改正する
  法律案(内閣提出、衆議院送付)
 第一二 航空機工業振興法の一部を改正する法
  律案(内閣提出、衆議院送付)
 第一三 競馬法の一部を改正する法律の一部を
  改正する法律案(衆議院提出)
 第一四 国立学校特別会計法の一部を改正する
  法律案(内閣提出、衆議院送付)
 第一五 国際復興開発銀行等からの外資の受入
  に関する特別措置に関する法律の一部を改正
  する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 第一六 酒税の保全及び酒類業組合等に関する
  法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
  衆議院送付)
 第一七 参議院事務局職員の定員に関する件
    ━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
 一、請暇の件
 一、鉄道建設審議会委員の選挙
 一、日程第一 千九百年十二月十四日にブラッ
  セルで、千九百十一年六月二日にワシントン
  で、千九百二十五年十一月六日にへーグで、
  千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び
  千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改
  正された工業所有権の保護に関する千八百八
  十三年三月二十日のパリ条約の締結について
  承認を求めるの件
 一、日程第二 千九百十一年六月二日にワシン
  トンで、千九百二十五年十一月六日にへーグ
  で、千九百三十四年六月二日にロンドンで、
  及び千九百五十八年十月三十一日にリスボン
  で改正された虚偽の又は誤認を生じさせる原
  産地表示の防止に関する千八百九十一年四月
  十四日のマドリッド協定の締結について承認
  を求あるの件
 一、日程第三 著作権法の一部を改正する法律
  案(内閣提出)
 一、日程第四 国立養護教諭養成所設置法案
  (内閣提出、衆議院送付)
 一、日程第五 国立学校設置法等の一部を改正
  する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、日程第六 北海道開発法の一部を改正する
  法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、日程第七 科学技術庁設置法の一部を改正
  する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、日程第八 通商産業省設置法の一部を改正
  する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、日程第九 清掃法の一部を改正する法律案
  (内閣提出)
 一、日程第一〇 放送法第三十七条第二項の規
  定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送
  付)
 一、日程第一一 港湾整備緊急措置法の一部を
  改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、日程第一二 航空機工業振興法の一部を改
  正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、日程第一三 競馬法の一部を改正する法律
  の一部を改正する法律案(衆議院提出)
 一、日程第一四 国立学校特別会計法の一部を
  改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、日程第一五 国際復興開発銀行等からの外
  資の受入に関する特別措置に関する法律の一
  部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
  付)
 一、日程第一六 酒税の保全及び酒類業組合等
  に関する法律の一部を改正する法律案(内閣
  提出、衆議院送付)
 一、国会における各会派に対する立法事務費の
  交付に関する法律の一部を改正する法律案
 (衆議院提出)
 一、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一
  部を改正する法律案(衆議院提出)
 一、日程第一七 参議院事務局職員の定員に関
  する件
 一、科学技術会議議員の任命に関する件
 一、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
  (内閣提出、衆議院送付)
 一、地方税法の一部を改正する法律案(内閣提
  出、衆議院送付)
 一、地方交付税法の一部を改正する法律案(内
  閣提出、衆議院送付)
 一、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案
  (内閣提出、衆議院送付)
 一、所得税法案(内閣提出、衆議院送付)
 一、法人税法案(内閣提出、衆議院送付)
 一、租税特別措置法の一部を改正する法律案
  (内閣提出、衆議院送付)
 一、所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法
  令の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議
  院送付)
 一、物品税法の一部を改正する法律案(内閣提
  出、衆議院送付)
 一、関税定率法等の一部を改正する法律案(内
  閣提出、衆議院送付)
 一、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部
  を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、法務省設置法の一部を改正する法律案(内
  閣提出、衆議院送付)
 一、文部省設置法の一部を改正する法律案(内
  閣提出、衆議院送付)
 一、労働省設置法の一部を改正する法律案(内
  閣提出、衆議院送付)
 一、昭和四十年度一般会計予算
 一、昭和四十年度特別会計予算
 一、昭和四十年度政府関係機関予算
    —————————————
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重宗雄三#1
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
     —————・—————
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重宗雄三#2
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開
きます。
 この際、おはかりいたします。赤松常子君か
ら、病気のため二十四日間請暇の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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重宗雄三#3
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
よって許可することに決しました。
     —————・—————
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重宗雄三#4
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、
 来たる四月六日任期満了となる鉄道建設審議会委員一名の選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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重宗雄三#5
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
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柳岡秋夫#6
○柳岡秋夫君 鉄道建設審議会委員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
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亀井光#7
○亀井光君 ただいまの柳岡君の動議に賛成をいたします。
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重宗雄三#8
○議長(重宗雄三君) 柳岡君の動議に御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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重宗雄三#9
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
 よって議長は、鉄道建設審議会委員に松澤兼人君を指名いたします。
     —————・—————
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重宗雄三#10
○議長(重宗雄三君) 日程第一、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約の締結について承認を求めるの件、
 日程第二、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリッド協定の締結について承認を求めるの件、
 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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重宗雄三#11
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長小柳牧衞君。
   〔小柳牧衞君登壇、拍手〕
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小柳牧衞#12
○小柳牧衞君 ただいま議題となりました条約二件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 現在わが国が当事国となっております、ロンドンで改正された「工業所有権の保護に関するパリ同盟条約」は、特許発明、実用新案、意匠、商標等を国際的に保護するため、同盟国相互間における内国民待遇の許与、一国における出願に基づく優先権の主張、その他、統一的保護規定を定めたものであり、また、マドリッド協定は、原産地の虚偽表示を防止する措置を定めたものであります。
 今回リスボンで改正された両条約は、従来の規定のほか、戦後における工業技術及び貨物の国際的流通の増大傾向にかんがみ、条約の保護を一そう厚くする見地から、パリ条約については、代理人による不当な登録からの商標権者の保護等の措置を講じ、また、マドリッド協定については、虚偽表示のみならず、誤認を生じさせる原産地表示をも防止の対象としたものであります。
 委員会におきましては、日本人による外国デザインの盗用問題並びに最近の諸外国におけるわが国デザインの盗用問題の実情と対策、特許権使用料の対外支払い超過の問題、わが国がマドリッド協定により受ける利益等について、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。
 三月二十五日採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
 右御報告申し上げます。拍手
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重宗雄三#13
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
 両件全部を問題に供します。両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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重宗雄三#14
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって両件は全会一致をもって承認することに決しました。
     —————・—————
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重宗雄三#15
○議長(重宗雄三君) 日程第三、著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)、
 日程第四、国立養護教諭養成所設置法案、
 日程第五、国立学校設置法等の一部を改正する法律案、
 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、
 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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重宗雄三#16
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長山下春江君。
   〔山下春江君登壇、拍手〕
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山下春江#17
○山下春江君 ただいま議題となりました三法案について、文教委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 まず、著作権法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 わが国の著作権制度を規定する著作権法は、明治三十二年に制定されたものであり、その後、数回の部分改正を経ておりますものの、科学の進歩に伴う著作物利用手段の複雑多面化、及び、関係国際条約の変化等に対応した全面的改正が今日必要とされております。これがため、昭和三十七年四月、文部省に著作権制度審議会が設置されましたが、その際、全面改正の実施までの間に著作権保護期間の終了する著作権者を救済する趣旨をもって、著作者の死後三十年を原則としておりました著作権の保護期間を、暫定的に三年間延長する法改正措置がとられました。しかしながら、問題の重要性と複雑性のため、成案を得るまでにはなお若干の時日を要する模様であります。
 本法律案は、以上の経過と理由に基づき、著作権保護期間をさらに二年間延長して、当分の間三十五年とするものであります。
 委員会におきましては、著作権の本質論、著作権制度審議会における審議状況、各種の著作権国際条約の動向、いわゆる臨接権の取り扱い態度等の問題について、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、吉江委員より、自社両党の共同提案にかかる附帯決議案が提出され、全会一致をもってこれを委員会の決議とすることに決定いたしました。
 附帯決議は、次のとおりであります。
  養護教諭の充足の現状にかんがみ、養護教諭の各校必置をすみやかに実現するため、左記の事項に留意して計画的な養成確保を図るべきである。
  一、養護教諭養成所の充実、増設等について、すみやかに検討し、その実現に努力すること。
  二、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に対しても、日本育英会の奨学資金の貸与並びに返還免除の措置を講ずるよう努力すること。
    —————————————
 次に、国立養護教諭養成所設置法案について申し上げます。
 本案は、現在の養護教諭充足の困難な事態に対処するため、その養成機関として、国立養護教諭養成所を設置することにより、養護教諭の養成確保をはかろうとするものであります。
 本養成所の入学資格は高等学校卒業程度で、修業年限は三年であり、これを北海道学芸大学の旭川分校及び岡山大学に附置することといたしております。
 なお、その卒業した者に対しては、養護教諭二級普通免許状及び保健教科についての中学校教諭二級普通免許状を授与することとしております。
 本委員会におきましては、養護教諭の養成及び配置についての現状と計画、本養成所の性格と今後の設置の方針等について、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、委員長より附帯決議案を提出いたしましたところ、全会一致をもってこれを委員会の決議とすることに決定いたしました。
 附帯決議は、次のとおりであります。
 次に、国立学校設置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、昭和四十一年度以降の大学生急増に対する大学拡充計画の一環として、北海道大学等十二国立大学に十七学部を、地方大学の充実のため、室蘭工業大学外七国立大学にそれぞれ大学院を、中堅技術者養成を推進するため、七校の国立工業高等専門学校を新設することのほか、静岡大学附置の電子工学研究所及び宮城教育大学の新設をも定めております。また、国立工業教員養成所の卒業生に対し、大学編入学資格を付与することを規定いたしております。
 なお、本案の施行日を昭和四十年四月一日とし、一部大学の学部新設については、昭和四十一年度から開設することを定めております。
 委員会におきましては、教員養成のあり方、及び、大学医学部の無給副手等の諸問題について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して小林委員より反対、次いで自由民主党を代表して吉江委員より賛成の討論が行なわれました。
 採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上御報告申し上げます。拍手
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重宗雄三#18
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
 まず、著作権法の一部を改正する法律案及び国立養護教諭養成所設置法案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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重宗雄三#19
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。
     —————・—————
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重宗雄三#20
○議長(重宗雄三君) 次に、国立学校設置法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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重宗雄三#21
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
     —————・—————
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重宗雄三#22
○議長(重宗雄三君) 日程第六、北海道開発法の一部を改正する法律案、
 日程第七、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案、
 日程第八、通商産業省設置法の一部を改正する法律案、
 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、
 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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重宗雄三#23
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長柴田栄君。
   〔柴田栄君登壇、拍手〕
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柴田栄#24
○柴田栄君 ただいま議題となりました法律案三件につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 まず、北海道開発法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本法律案は、北海道開発局の実施する事業量の増大に対処するとともに、新年度から一級河川の管理事務を北海道開発局において行なうため、北海道開発庁の定員を八十人増員しようとするものであります。
 本委員会におきましては、第一期北海道総合開発計画の実績と第二期計画の進捗状況、臨時行政調査会の答申にありますところの総合開発庁の想に対する当局の見解等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
    —————————————
 次に、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本法律案の改正点は、垂直離着陸機の試験研究等を行なう実験所として、航空宇宙技術研究所に支所を設けることができることとするとともに、科学技術庁職員の定員を四十六人増員することであります。
 委員会におきましては、支所の内部組織及び年次計画の内容、宇宙開発体制一元化の必要性、定員増の内訳等について質疑応答がありましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
    —————————————
 最後に、通商産業省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本法律案の改正点は、最近における国際経済情勢に即応するため、現在の通商局を二分して、新たに貿易振興局を設置すること、通商産業省の職員定数を、本省四十人、特許庁九十九人、計百三十九人増加すること等であります。
 本委員会におきましては、貿易振興局の設置と行政機構の簡素化、臨時行政調査会答申との関係、工業所有権に関する事務処理の改善、貿易振興の諸方策、中共貿易の現状と政府の方針等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
 質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上御報告申し上げます。拍手
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重宗雄三#25
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
 三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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重宗雄三#26
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。
     —————・—————
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重宗雄三#27
○議長(重宗雄三君) 日程第九、清掃法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長藤田藤太郎君。
   〔藤田藤太郎君登壇、拍手〕
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藤田藤太郎#28
○藤田藤太郎君 ただいま議題となりました清掃法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審議の経過と結果を報告いたします。
 本法律案の要旨は、
 第一に、公共の場所における清潔保持及び運行中の列車における「し尿」処理について、関係者の責務を明確にすること、
 第二に、市町村が行なう水洗便所の普及事業を促進するため所要の措置を講ずること、
 第三に、汚物の収集処分に関する業務の委託に関して統一基準を定めるとともに、汚物取り扱い業の許可は、当該市町村による収集処分が困難であり、かつ、環境衛生上の支障が生ずるおそれがないと認められる場合に限ることとしたこと、
 第四に、一定規模以上の清掃施設については、その維持管理基準を定め、かつ、技術上の業務を担当する技術管理者を置かせること等であります。
 委員会においては、神田厚生大臣及び政府委員に対し、清掃に関する市町村の責任体制のあり方、地方交付税の合理化、業務の委託基準、水洗化の助成措置等の諸問題について、熱心な質疑が行なわれ、また、清掃従業者の待遇改善に対する大臣の所見が述べられましたが、その詳細は会議録に譲ります。
 質疑を終わり、討論、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、委員会においては、全会一致をもって鹿島委員提案にかかる次の附帯決議を行ないました。
 「政府は、清掃事業が地方公共団体の責任にお いて行われるよう最善の努力をすべきである。」
 以上報告いたします。拍手
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重宗雄三#29
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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