藤田藤太郎の発言 (本会議)
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○藤田藤太郎君 ただいま議題となりました清掃法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審議の経過と結果を報告いたします。
本法律案の要旨は、
第一に、公共の場所における清潔保持及び運行中の列車における「し尿」処理について、関係者の責務を明確にすること、
第二に、市町村が行なう水洗便所の普及事業を促進するため所要の措置を講ずること、
第三に、汚物の収集処分に関する業務の委託に関して統一基準を定めるとともに、汚物取り扱い業の許可は、当該市町村による収集処分が困難であり、かつ、環境衛生上の支障が生ずるおそれがないと認められる場合に限ることとしたこと、
第四に、一定規模以上の清掃施設については、その維持管理基準を定め、かつ、技術上の業務を担当する技術管理者を置かせること等であります。
委員会においては、神田厚生大臣及び政府委員に対し、清掃に関する市町村の責任体制のあり方、地方交付税の合理化、業務の委託基準、水洗化の助成措置等の諸問題について、熱心な質疑が行なわれ、また、清掃従業者の待遇改善に対する大臣の所見が述べられましたが、その詳細は会議録に譲ります。
質疑を終わり、討論、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、委員会においては、全会一致をもって鹿島委員提案にかかる次の附帯決議を行ないました。
「政府は、清掃事業が地方公共団体の責任にお いて行われるよう最善の努力をすべきである。」
以上報告いたします。(拍手)