海原治の発言 (予算委員会)
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○政府委員(海原治君) 事実関係でございますので、私から御説明いたします。
先ほど来大臣からお答えしておりますように、この三矢研究というのは、有事の場合、すなわち日本がどこかほかの国と戦争をする、そういう場合を想定しておるわけであります。日本の国が外国から攻撃を受ける、そういう場合に、国としてどういうことが行なわれるだろうかということで考えておるわけでございますから、その時点にまずお考えをお置きいただきます。そういたしますと、法律上、自衛隊の部隊というものは、先生御存じのように、直接侵略、間接侵略に対処する任務を義務として与えられております。この自衛隊の部隊が出動いたしましてその任務を達成するためには、これはいろいろな条件が達成されることが必要であります。一例を申し上げますと、たとえば、平時におきましては航空管制というものは運輸省の手でやっておられます。しかし、有事の場合には、航空自衛隊の飛行機、米軍機、民間機含めて全部これは統制すべきでございます。これをどこでするかということになりますというと、先ほど来お話がございますように、政府の他の機関、すなわち運輸省との関連が出てまいります。あるいは海上を航行しておりますところの船舶、これの保護をどうするか、これは法律によりまして、有事の場合には海上保安庁を防衛庁長官が統制するようになっています。その統制の際にはどうするか、港湾の警備をどうするかということを考えてまいりますと、これは防衛庁だけでは何ともなりません。現実に空襲が予見されます場合には、当然灯火管制をせねばならない。しかし、灯火管制はどういう手続でやるかということは、まだこれはきまっておりません。そういうことをいろいろと考えてまいりますと、関係の立法が必要になってまいります。そこで自衛隊が出動しますためには、総理大臣の命令によって与えられました任務を遂行するためには、その自衛隊の部隊が動けるような状況ができておると、こう考えねばならぬわけでございます。そのためには、先ほど申しましたような法律が当然国会において整備されるであろう、こういうことを考えることもこれは当然かと思います。それが国会においてどうこうということの議論になるかと思いますが、およそ自衛隊の部隊が法律に定められました任務を遂行するために現在の法制ではまだふぐあいな点が多々ございます。そのふぐあいな点は、しかるべき手続によってしかるべき時期までに解決されるであろうということを前提にしなければ自衛隊の部隊は動けないわけでございます。そういうぐあいが是正されるであろうということを想定いたしますと、これは国会関係におきましては、関係の法令が整備されるということの想定になるわけであります。