津田実の発言 (法務委員会)
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○津田説明員 領海の関係は、法的問題でもございますので、法務省としての考え方を申し上げたいと思います。
わが国が領海三海里の説をとっておるということは、ただいま海上保安庁から御説明申し上げたとおりでございますが、この根拠は、わが国の国内法に領海を三海里とするということはもちろんございません。しかしながら、これは古くは明治三年、一八七〇年に、普仏戦争の際におきまして局外中立の宣言をいたしておりますが、そのときは三海里ということで局外中立の宣言をいたしております。その後ずっとわが国のとってまいりましたいろいろな条約あるいは、たとえば日露戦争のときの捕獲審検所の検定というようなところから、いずれも三海里説をとっております。今日におきまして、この三海里説についてさらに一九六〇年つまり昭和三十五年には国際連合で第二次海洋会議が開かれまして、あるいは六海里説あるいは漁業水域に関しては十二海里説とか、いろいろな主張ができたわけですけれども、結局そこでまとまってはおらぬわけであります。そこで、各国ではいろいろな主張をいたしておりますが、わが国として承知いたしておるところによりますと、各種の会議、あるいは条約、たとえば日ソ漁業条約、あるいは今度の日韓の条約等につきましても、わが国の立場としては、領海三海里を主張しておるわけでございます。この領海三海里を主張いたしますことは、一面わが国の領域を小さくするということもありますが、他面他国に対する主張といたしましては、公海における漁業の自由等の関係から申しますれば、他国に対しましては、少なくとも他国の領域を制限する意味において、公海、あるいは漁業を自由に行なえる場所が広いという意味にもなり得る、そういう相互関係がございますので、領海は広いほうが得であるというわけにもまいらないという点があろうと思います。したがいましてわが国としては、従来ずっと三海里説をとってまいって、国際会議等においてもその主張をしておるということになっておりますので、現在の解釈としては、わが国の領海は三海里という解釈をいたしておるわけであります。