法務委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十年八月十二日(木曜日)
午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 濱田 幸雄君
理事 上村千一郎君 理事 大竹 太郎君
理事 鍛冶 良作君 理事 小島 徹三君
理事 田村 良平君 理事 坂本 泰良君
理事 細迫 兼光君 理事 横山 利秋君
小金 義照君 四宮 久吉君
中垣 國男君 濱野 清吾君
赤松 勇君 井伊 誠一君
神近 市子君 長谷川正三君
志賀 義雄君 田中織之進君
委員外の出席者
警 視 長
(警察庁刑事局
捜査第二課長) 関根 広文君
法務政務次官 山本 利壽君
検 事
(刑事局長) 津田 実君
海上保安庁次長 岡田京四郎君
自治事務官
(選挙局選挙課
長) 中村 啓一君
専 門 員 高橋 勝好君
—————————————
八月十二日
委員森下元晴君辞任につき、その補欠として佐
々木義武君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
八月十一日
一、会社更生法の一部を改正する法律案(春日
一幸君外一名提出、第四十八回国会衆法第一
一号)
二、会社更生法の一部を改正する法律案(田中
武夫君外二十二名提出、第四十八回国会衆法
第二四号)
三、裁判所の司法行政に関する件
四、法務行政及び検察行政に関する件
五、国内治安及び人権擁護に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
法務行政及び検察行政に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 濱田 幸雄君
理事 上村千一郎君 理事 大竹 太郎君
理事 鍛冶 良作君 理事 小島 徹三君
理事 田村 良平君 理事 坂本 泰良君
理事 細迫 兼光君 理事 横山 利秋君
小金 義照君 四宮 久吉君
中垣 國男君 濱野 清吾君
赤松 勇君 井伊 誠一君
神近 市子君 長谷川正三君
志賀 義雄君 田中織之進君
委員外の出席者
警 視 長
(警察庁刑事局
捜査第二課長) 関根 広文君
法務政務次官 山本 利壽君
検 事
(刑事局長) 津田 実君
海上保安庁次長 岡田京四郎君
自治事務官
(選挙局選挙課
長) 中村 啓一君
専 門 員 高橋 勝好君
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八月十二日
委員森下元晴君辞任につき、その補欠として佐
々木義武君が議長の指名で委員に選任された。
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八月十一日
一、会社更生法の一部を改正する法律案(春日
一幸君外一名提出、第四十八回国会衆法第一
一号)
二、会社更生法の一部を改正する法律案(田中
武夫君外二十二名提出、第四十八回国会衆法
第二四号)
三、裁判所の司法行政に関する件
四、法務行政及び検察行政に関する件
五、国内治安及び人権擁護に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
法務行政及び検察行政に関する件
————◇—————
濱
赤
赤松勇#2
○赤松委員 かねて神近委員、それから志賀委員が請求しておりました下山事件の鑑定書でございますけれども、最近、週刊朝日などにも桑島鑑定人の報告の結論が出ておるようでございます。さきにその概要が当法務委員会に報告されたわけでありますけれども、詳細な鑑定書の報告が出ておりますので、ぜひこの際、当委員会に対しましても資料の提出をしていただきたい、これを要求いたします。
この発言だけを見る →津
津田実#3
○津田説明員 下山事件の鑑定書の問題でございますが、これはすでに国会でも、かつての国会において御調査があった際に、前刑事局長から申し上げておると思うのですが、その当時はもちろん下山事件捜査中であるわけです。でありますが、もちろん現在は時効を完成したということになっておりますけれども、御承知のように、時効制度につきましては停止その他の関係もありますので、いついかなる事態において時効完成が妨げられていたということがないとも限らないということが考えられます。でありますので、検察庁の記録としてございます鑑定書と申しますか、検案書と申しますか、それにつきましては、刑事訴訟法の規定に従いまして、やはり現在は公開をしないというたてまえでまいらなければならぬというふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →赤
赤松勇#4
○赤松委員 私は、法務当局に要求したわけじゃないので、委員長のほうから桑島鑑定人に対しまして、すでに週刊朝日に発表されておりますから、至急本委員会に対してもその資料を取り寄せるように御努力をお願いしたいということを申し上げておきます。
次に、津田刑事局長にお尋ねしたいのは、本委員会におきましても、あるいは、参議院選挙中、私、最高検にも申し入れをいたしましたが、山梨県の県知事の選挙違反の件については、いまどのようになっておりますか。
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津
津田実#5
○津田説明員 ただいまの件につきましては、ちょっと日時は忘れましたが、すでに私のほうから最高検察庁を通じて捜査を促進するように連絡してございます。その後いかように捜査が進展を遂げておるかということにつきましては、いまちょっと手元に資料がございませんので、わかりませんが、これまで聞きましたところによりますと、関係者につきましては、すでに調査をいたしておるということを聞いておりましたわけでありますが、それはかなり前のことでございますので、その後の状況につきましては、いまちょっとつまびらかにいたしておりませんが、いずれにいたしましても、できるだけ早く捜査を促進するようにということは最高検を通じて申してございます。
この発言だけを見る →赤
赤松勇#6
○赤松委員 それでは次の機会に本委員会で報告をしていただきたいと思います。
次に、姫路市会の議長選挙の汚職の問題についてお尋ねをします。
この事件は、姫路市会の中に公友会というものがあって、この公友会の九人の議員が地検に対しまして告発をいたしました。その内容は、九人の一人である米田専一という市会議員に、昨年六月の議長選挙の際、井上前議長を議長にするため買収費として、岸本光二市会議員が三十万円、瀬川武雄市会議員が二十万円を米田市会議員に届けてきたが、これを突き返したというものです。それに、公友会の中の市会議員二、三人にも、それぞれ一人当たり二、三十万円もしくは五十万円の金が流れておる、こういううわさが盛んになりました。そして単にうわさでなくて、現にこの買収を受けようとした市会議員は、姫路の神戸地検姫路支部に対しまして告発をしたわけであります。
そこで、姫路支部のほうでは、中村勉主任検事を中心に津村節蔵検事が捜査に着手をしました。そうして、ことしの六月開会の市議会議長選が大詰めになった十二日に、岸本市会議員に任意出頭を求めて追及すると、岸本議員はあっさり自供しました。翌十三日には瀬川、十五日には井上前議長と矢つぎばやに逮捕いたしました。捜査は非常に順調に進んだわけであります。
ところが、この捜査の過程におきまして、追及のほこ先がにわかに鈍ってきた。現に、神戸地検から卜部節夫次席検事が同支部を訪れて、そうして三人の市会議員の供述書を検討した。ところが、調査の内容は三人を起訴するには不十分なものであったので、中村、津村両検事が督励される一幕もあった。そして二十三日、汚職事件捜査のベテラン、神戸地検の正木良信検事が来援したが、余罪追及どころか、三市議の供述調書のつくり直しをせねばならぬ始末であった。結局、姫路市議会の浄化を市民が期待しておったにもかかわらず、しかも歴然と買収を受けようとした人たちが告発したにもかかわらず、事件は三人だけにとどまってしまって、結局、これが他の捜査が十分行なわれていない、こういうことが新聞に報道された。さらに、七月三十一日、湯川という神戸地検の姫路支部長の発表では、捜査は事実上終末を告げたということを記者会見においてやっておるわけであります。新聞は一斉にこれを取り上げまして、これは東京都議会のように特捜部を設けてやるべきだ、しかるに、経験未熟の検事をたった二人でもってやらしたというところに問題が明らかにならなかった理由がある、こういうことを盛んに書いておるのでありますが、この間の事情について明らかにしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、姫路市会の議長選挙の汚職の問題についてお尋ねをします。
この事件は、姫路市会の中に公友会というものがあって、この公友会の九人の議員が地検に対しまして告発をいたしました。その内容は、九人の一人である米田専一という市会議員に、昨年六月の議長選挙の際、井上前議長を議長にするため買収費として、岸本光二市会議員が三十万円、瀬川武雄市会議員が二十万円を米田市会議員に届けてきたが、これを突き返したというものです。それに、公友会の中の市会議員二、三人にも、それぞれ一人当たり二、三十万円もしくは五十万円の金が流れておる、こういううわさが盛んになりました。そして単にうわさでなくて、現にこの買収を受けようとした市会議員は、姫路の神戸地検姫路支部に対しまして告発をしたわけであります。
そこで、姫路支部のほうでは、中村勉主任検事を中心に津村節蔵検事が捜査に着手をしました。そうして、ことしの六月開会の市議会議長選が大詰めになった十二日に、岸本市会議員に任意出頭を求めて追及すると、岸本議員はあっさり自供しました。翌十三日には瀬川、十五日には井上前議長と矢つぎばやに逮捕いたしました。捜査は非常に順調に進んだわけであります。
ところが、この捜査の過程におきまして、追及のほこ先がにわかに鈍ってきた。現に、神戸地検から卜部節夫次席検事が同支部を訪れて、そうして三人の市会議員の供述書を検討した。ところが、調査の内容は三人を起訴するには不十分なものであったので、中村、津村両検事が督励される一幕もあった。そして二十三日、汚職事件捜査のベテラン、神戸地検の正木良信検事が来援したが、余罪追及どころか、三市議の供述調書のつくり直しをせねばならぬ始末であった。結局、姫路市議会の浄化を市民が期待しておったにもかかわらず、しかも歴然と買収を受けようとした人たちが告発したにもかかわらず、事件は三人だけにとどまってしまって、結局、これが他の捜査が十分行なわれていない、こういうことが新聞に報道された。さらに、七月三十一日、湯川という神戸地検の姫路支部長の発表では、捜査は事実上終末を告げたということを記者会見においてやっておるわけであります。新聞は一斉にこれを取り上げまして、これは東京都議会のように特捜部を設けてやるべきだ、しかるに、経験未熟の検事をたった二人でもってやらしたというところに問題が明らかにならなかった理由がある、こういうことを盛んに書いておるのでありますが、この間の事情について明らかにしていただきたいと思います。
津
津田実#7
○津田説明員 ただいまのお尋ねの件につきましては、本年八月四日、姫路市議会議員井上由信、岸本光二、瀬川武雄の三名を贈賄すなわちわいろの申し込み罪によりまして、神戸地方裁判所姫路支部に起訴をいたしております。
簡単に起訴の要旨を申し上げますと、井上、岸本に対しましては、両名共謀の上、昭和三十九年六月十一日に行なわれた姫路市議会議長選挙に際し、同市議会議員として議長を選挙する職務を有していた米田専一に対し、同年五月末ごろに、姫路市役所内の市議会議長室において、右議長選挙の際井上に投票してもらいたい旨の請託をした上、その報酬として現金二十万円を提供したが返戻されたというものです。
また、瀬川に対するものは、同人は単独で、この議長選挙に際し、井上由信に対しまして、六月上旬姫路市内の旅館において、同選挙の際には井上に投票してもらいたい旨を請託した上、その報酬として現金二十万円を提供したが、返戻されたという事実でございます。
この事件につきましては、もちろんこれは米田専一議員の関係から、神戸地検の姫路支部が認知するところとなりまして、検事認知で捜査をいたした事件でございます。
この関連する事件、あるいはこの全員の出所等の問題につきましては、もちろん当時検討調査いたしておるわけでございますが、その後の捜査状況なり、その後の問題点につきましては、実は私は何もいま報告を受けておりませんので、ただいまお尋ねのような地方の新聞の報道等は私は承知いたしておりません。したがいまして、この内容自体はわかりませんが、さような問題点につきましてはなお調査いたしました上、お答えを申し上げたいと思うのであります。
この発言だけを見る →簡単に起訴の要旨を申し上げますと、井上、岸本に対しましては、両名共謀の上、昭和三十九年六月十一日に行なわれた姫路市議会議長選挙に際し、同市議会議員として議長を選挙する職務を有していた米田専一に対し、同年五月末ごろに、姫路市役所内の市議会議長室において、右議長選挙の際井上に投票してもらいたい旨の請託をした上、その報酬として現金二十万円を提供したが返戻されたというものです。
また、瀬川に対するものは、同人は単独で、この議長選挙に際し、井上由信に対しまして、六月上旬姫路市内の旅館において、同選挙の際には井上に投票してもらいたい旨を請託した上、その報酬として現金二十万円を提供したが、返戻されたという事実でございます。
この事件につきましては、もちろんこれは米田専一議員の関係から、神戸地検の姫路支部が認知するところとなりまして、検事認知で捜査をいたした事件でございます。
この関連する事件、あるいはこの全員の出所等の問題につきましては、もちろん当時検討調査いたしておるわけでございますが、その後の捜査状況なり、その後の問題点につきましては、実は私は何もいま報告を受けておりませんので、ただいまお尋ねのような地方の新聞の報道等は私は承知いたしておりません。したがいまして、この内容自体はわかりませんが、さような問題点につきましてはなお調査いたしました上、お答えを申し上げたいと思うのであります。
赤
赤松勇#8
○赤松委員 調べていない、報告がきていないからわからないとおっしゃるので、それ以上追及しても、いまの段階では無理だと思うのでありますが、これは至急調べていただいて、どこに一体捜査の上に難点があったかということを明らかにしていただきたいと思うのであります。これは検察庁の威信にかけても明らかにしてもらわないと——これは八月一日の産経新聞です。ごらんなさい。新聞はこれだけ報道しておるのですよ。現地じゃ大問題です。私も市民大会に行きましたけれども、たいへんな騒ぎでした。その中で湯川支部長——湯川支部長というのは神戸地検の姫路支部長です。
湯川支部長は三十一日の記者会見で「なぜ捜査を人員の多い姫路署にさせなかったのか」「東京都議会なみに特捜部を設けるべきではなかったのか」などの質問に対し、ただ「想像にまかせる」というだけ。しかし、その表情には捜査の伸びなやみに対する苦渋の色があった。捜査担当の中村、津村の両検事は汚職事件を白紙の状態から手がけたのははじめてといわれ、部内でも“荷が重すぎた”との評もある。正木検事が調べに着手したころには三市議とも逮捕の心理的動揺もおさまり、俗にいう“留置場なれ”していた。正木検事も「調べるチャンスを失した」というように、すでに余罪追及の時期はすぎていたといえよう。」こういう批判を新聞はしております。
それから議会議員のほうはどういう受け取り方をしているかといえば、「“議長選汚職の事実上の捜査打ち切り”の報に、市会議員たちはホッとした表情。市会事務局には中島忠一副議長ら五、六人の議員が姿をみせ「大騒ぎされたが、結局事実はなかったんだ」と、強がりをいう議員もあったが、なかには「私も参考人として出頭したが取り調べ官に徹底的に調べてほしいと要望した。告訴事実しか事件にできなかった検察陣の手ぬるさにあきれてものがいえない」と、手ぬるい捜査に不満をぶちまける青年議員もあった。」こういうように新聞は報道しております。
これが三人だけのいわゆる汚職事件であって、他に全然関係がないとすれば、十数人任意出頭もしくは逮捕という形で検察庁に拘禁をされたそのこと自身、私は重大な人権問題だと思う。ところがそうではなくて、事実容疑はあったけれども、検察陣の捜査能力がそこまで至らなかったのだ、わずか二人の検事でもってとうていこれを担当するだけの能力がなかったのだということになりまするならば、私は、検察当局の威信にかけて人員を増強して、真相の究明に当たっていただきたい、こういうように思うわけであります。姫路市民の検察当局に対するそれは、まさか検察当局が他の政治勢力の圧力で腰砕けになった、そういうことはだれも考えておりません。この新聞を見ても、そういう非難なり疑惑というものは、どこにもないわけです。ないわけですが、市民としては、あれくらい告発状に明らかになっておる——同僚議員が告発したのですが、その同僚議員が告発した告発状の中で明らかになっている犯罪事実の中で、なぜ検察庁はそれに手がつけられないのか、こういう点については非常に大きな不信の念を抱いておるわけです。たとえばこの見出しなどは、「峠越した姫路市会議長選汚職」「議員連ホッと一息」「逮捕者三人どまり」「任期いっぱいやれる」みん大喜びです。ですから市民に与えた影響というものは私は大きいものがあると思う。事実そういう容疑がなくて、これを逮捕もしくは拘禁したということになりますと人権のじゅうりん、そうでなしに、容疑があったにもかかわらず捜査能力が不十分で、その真相を究明できなかったということになりますならば、これは私は捜査当局の大きなミスだと思います。検察当局の威信にかけてこういうような批判の起きないようにしていただきたい。
本日、社会党は地方政治局長をやっております中央執行委員の阪上安太郎君を団長として、調査団を現地に派遣させました。おそらく現地において検察当局ともいろいろ話し合うと思うのでありますけれども、きょうは、報告が来てない、十分調べてないからということでありますから、これ以上私は刑事局長には申し上げませんけれども、ぜひ調べていただいて、単に委員会に報告するだけでなしに、かくのごとき汚職事件の一掃のために、全能力を傾注して当たっていただきたいというように考えるわけであります。
東京都議会におきましては、あのような結果になりました。当然、姫路市会におきましても、市会の解散要求がただいま起きまして、そして市民会議が持たれ、あるいは市民大会が持たれまして、市政浄化のために市民は立ち上がりております。その立ち上がっておる市民の運動に水をかけるようなこういう結果になったということは、はなはだ遺憾でございまして、ぜひこの点について十分調査をしていただくと同時に、検察陣を督励して、検察陣の威信にかけて徹底的な真相究明をやっていただきたい、こう思いますが、いかがでございましょう。
この発言だけを見る →湯川支部長は三十一日の記者会見で「なぜ捜査を人員の多い姫路署にさせなかったのか」「東京都議会なみに特捜部を設けるべきではなかったのか」などの質問に対し、ただ「想像にまかせる」というだけ。しかし、その表情には捜査の伸びなやみに対する苦渋の色があった。捜査担当の中村、津村の両検事は汚職事件を白紙の状態から手がけたのははじめてといわれ、部内でも“荷が重すぎた”との評もある。正木検事が調べに着手したころには三市議とも逮捕の心理的動揺もおさまり、俗にいう“留置場なれ”していた。正木検事も「調べるチャンスを失した」というように、すでに余罪追及の時期はすぎていたといえよう。」こういう批判を新聞はしております。
それから議会議員のほうはどういう受け取り方をしているかといえば、「“議長選汚職の事実上の捜査打ち切り”の報に、市会議員たちはホッとした表情。市会事務局には中島忠一副議長ら五、六人の議員が姿をみせ「大騒ぎされたが、結局事実はなかったんだ」と、強がりをいう議員もあったが、なかには「私も参考人として出頭したが取り調べ官に徹底的に調べてほしいと要望した。告訴事実しか事件にできなかった検察陣の手ぬるさにあきれてものがいえない」と、手ぬるい捜査に不満をぶちまける青年議員もあった。」こういうように新聞は報道しております。
これが三人だけのいわゆる汚職事件であって、他に全然関係がないとすれば、十数人任意出頭もしくは逮捕という形で検察庁に拘禁をされたそのこと自身、私は重大な人権問題だと思う。ところがそうではなくて、事実容疑はあったけれども、検察陣の捜査能力がそこまで至らなかったのだ、わずか二人の検事でもってとうていこれを担当するだけの能力がなかったのだということになりまするならば、私は、検察当局の威信にかけて人員を増強して、真相の究明に当たっていただきたい、こういうように思うわけであります。姫路市民の検察当局に対するそれは、まさか検察当局が他の政治勢力の圧力で腰砕けになった、そういうことはだれも考えておりません。この新聞を見ても、そういう非難なり疑惑というものは、どこにもないわけです。ないわけですが、市民としては、あれくらい告発状に明らかになっておる——同僚議員が告発したのですが、その同僚議員が告発した告発状の中で明らかになっている犯罪事実の中で、なぜ検察庁はそれに手がつけられないのか、こういう点については非常に大きな不信の念を抱いておるわけです。たとえばこの見出しなどは、「峠越した姫路市会議長選汚職」「議員連ホッと一息」「逮捕者三人どまり」「任期いっぱいやれる」みん大喜びです。ですから市民に与えた影響というものは私は大きいものがあると思う。事実そういう容疑がなくて、これを逮捕もしくは拘禁したということになりますと人権のじゅうりん、そうでなしに、容疑があったにもかかわらず捜査能力が不十分で、その真相を究明できなかったということになりますならば、これは私は捜査当局の大きなミスだと思います。検察当局の威信にかけてこういうような批判の起きないようにしていただきたい。
本日、社会党は地方政治局長をやっております中央執行委員の阪上安太郎君を団長として、調査団を現地に派遣させました。おそらく現地において検察当局ともいろいろ話し合うと思うのでありますけれども、きょうは、報告が来てない、十分調べてないからということでありますから、これ以上私は刑事局長には申し上げませんけれども、ぜひ調べていただいて、単に委員会に報告するだけでなしに、かくのごとき汚職事件の一掃のために、全能力を傾注して当たっていただきたいというように考えるわけであります。
東京都議会におきましては、あのような結果になりました。当然、姫路市会におきましても、市会の解散要求がただいま起きまして、そして市民会議が持たれ、あるいは市民大会が持たれまして、市政浄化のために市民は立ち上がりております。その立ち上がっておる市民の運動に水をかけるようなこういう結果になったということは、はなはだ遺憾でございまして、ぜひこの点について十分調査をしていただくと同時に、検察陣を督励して、検察陣の威信にかけて徹底的な真相究明をやっていただきたい、こう思いますが、いかがでございましょう。
津
赤
赤松勇#10
○赤松委員 私の質問はこれで終わりますが、この際特に発言しておきたいのはいわゆる帝銀事件であります。これは前の法務大臣当時、すなわち偽証事件が発生した後に、弁護士の職権の問題につきまして若干の質問をいたしました。私、その後、当時の被疑者であるところの森川その他の被告の検事取り調べの事実につきましていろいろ調べました。公判廷におきましては共同謀議でないということは明白になっておりますが、この件につきましては、私自身いずれかの機会を得ましてぜひ問題の真相を明らかにしていただきたいというふうに考えておりますので、これをふえんいたしまして私の質問を終わります。
この発言だけを見る →濱
鍛
鍛冶良作#12
○鍛冶委員 私は、これからアリゾナ号と明興丸衝突事件について関係当局にお聞きしたいと思うのでありますが、海上保安庁からは概略の書類が出まして、これを読んでみたのでありまするが、いま少し書類じゃなくて——これに基づいてでもよろしゅうございまするが、明細にこの全般をまず聞かしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →岡
岡田京四郎#13
○岡田説明員 アリゾナ号と明興丸の衝突事件の概要を申し上げたいと思います。お手元に簡単な資料を差し上げてございます。大体それを中心にいたしまして、記録をもとにしながらこの件について御説明申し上げたいと思います。
この衝突事件の発生いたしましたのは、昭和四十年八月二日の午前二時九分に起こったというふうに考えられるのであります。と申しますのは、後に御説明申し上げますが、アリゾナ号から緊急通信を午前三時三十八分に発しております。その船の通知によりますと、二日の午前二時九分ごろに衝突したということを聞いておるのでございます。その位置は、ア号の言い分によりますと、下田東北東約十三海里付近ということになっているわけでございます。これは公海上になるわけでございます。
それから衝突しました当事船の名前と性能について申しますと、アリゾナ号は、アメリカのステーツスティームシップカンパニーが船主でございまして、その総トン数は一万二千七百十一トン、また明興丸は明和海運株式会社に所属しておりまして九百九十五トンでございます。
被害の状況といたしましては、アリゾナ号は、船首部の両側に擦過傷を受けております。明興丸のほうは船尾部約四分の一が切断、そして船首部のほうは、転覆して漂流していたのでございます。この明興丸の乗組員は全部で十九人でございましたが、一名が救助され、九名が死亡、九名が現在いまだに行方不明になっているわけでございます。
次に、衝突事故の発生時の状況について申し上げます。まず、事故を当庁が知りました経緯について申し上げますと、第三管区海上保安本部は、八月二日の午前三時三十八分にアリゾナ号の船長から、二日の午前二時九分北緯三十四度四十三・五分、東経百三十九度十三・八分これは下田の東北東約十三海里付近ということになっているわけでございます。その地点において漁船らしいものと衝突した。いま捜索中であるという旨の緊急通信を受けたわけでございます。この緊急通信を受信しました当庁の第三管区海上保安本部は、直ちに巡視船「げんかい」を現場に急派いたしました。またアリゾナ号に対しましてはその旨を連絡するとともに、アリゾナ号は現場において引き続き捜索に当たってくれということの協力を要請いたしております。
次に、事故現場での処置でございますが、巡視船「げんかい」は、午前十一時四十五分ごろに現場付近でアリゾナ号と会合いたしております。そうして同船とともに明興丸の捜索をずっと続行いたしたのでございますが、当時は濃霧のために視界が全く不良でございます。そのために発見できない状態でございました。その後アリゾナ号は、午後一時ごろになって一たん現場を離脱したのでございます。
一方におきまして、濃霧が一時過ぎに晴れまして、明興丸の船首部のほうが発見されたのであります。それで、そういうこともありましたので、アリゾナ号に対しまして、二日の午後三時ごろに、まずアリゾナ号の代理店を通じまして、事情をアリゾナ号から聴取したいので、本邦のもよりの港に入港するように連絡してほしいということを要請したのであります。当日の夜九時四十五分ごろでございますが、代理店のほうから連絡がございまして、アリゾナ号が翌三日午前十時ごろには横浜に入港するという旨の回報がありました。事実同船は三日の十時四十五分ごろに横浜に入港いたしました。
それで、三日の日にアリゾナ号の到着を待ちまして、船長ほか三人につきまして当時の事情を取り調べと申しますか、参考人としての事情聴取をいたしました。これは八月三日の午後零時半から夕方まで、それから翌四日の午前九時からお昼近くまでの二度にわたりまして、参考人としていろいろ事情を聴取しております。また船につきまして、そのペイントと、明興丸についておりますペイントとの照合をいたしまして、このアリゾナ号が明興丸にぶつかったんだということの確証をそういう点から得ておるわけであります。
次に、アリゾナ号は八月四日の午後二時四十分にマニラに向けて出港いたしております。その経緯につきましては、アリゾナ号の船長のほうからは、公海上の衝突事件であるからアリゾナ号に対しては日本側には刑事裁判管轄権はないが、また一方では事実問題として日本側の直接当面必要な捜査に対しては、一応の協力をしていきたい。それからまた約一カ月後には本邦に寄港する予定であるから、そのときにまたもし日本側で必要であればできるだけの協力はしたい、こういうふうな言明をしております。そういうような船長側の言い分でございます。当方といたしましても次のことを考慮しまして、船長の要請を入れて、同船の出港を認めたわけであります。それは、一応当面必要としますところの物的証拠が得られたこと、それからアリゾナ号の実地検分を終えて、先ほど申し上げましたような、この衝突についての確証を得るためのペイントの資料を収集ができたというふうなこと等もありまして、当面の捜査につきまして協力が得られた状態になっている。それからまた、将来の協力についても船長が先ほど申し上げましたような協力を約しておるというふうなこともございますので、一応船長側の申し出を認めたわけでございます。
以上がこの衝突事件の概要でございます。
この発言だけを見る →この衝突事件の発生いたしましたのは、昭和四十年八月二日の午前二時九分に起こったというふうに考えられるのであります。と申しますのは、後に御説明申し上げますが、アリゾナ号から緊急通信を午前三時三十八分に発しております。その船の通知によりますと、二日の午前二時九分ごろに衝突したということを聞いておるのでございます。その位置は、ア号の言い分によりますと、下田東北東約十三海里付近ということになっているわけでございます。これは公海上になるわけでございます。
それから衝突しました当事船の名前と性能について申しますと、アリゾナ号は、アメリカのステーツスティームシップカンパニーが船主でございまして、その総トン数は一万二千七百十一トン、また明興丸は明和海運株式会社に所属しておりまして九百九十五トンでございます。
被害の状況といたしましては、アリゾナ号は、船首部の両側に擦過傷を受けております。明興丸のほうは船尾部約四分の一が切断、そして船首部のほうは、転覆して漂流していたのでございます。この明興丸の乗組員は全部で十九人でございましたが、一名が救助され、九名が死亡、九名が現在いまだに行方不明になっているわけでございます。
次に、衝突事故の発生時の状況について申し上げます。まず、事故を当庁が知りました経緯について申し上げますと、第三管区海上保安本部は、八月二日の午前三時三十八分にアリゾナ号の船長から、二日の午前二時九分北緯三十四度四十三・五分、東経百三十九度十三・八分これは下田の東北東約十三海里付近ということになっているわけでございます。その地点において漁船らしいものと衝突した。いま捜索中であるという旨の緊急通信を受けたわけでございます。この緊急通信を受信しました当庁の第三管区海上保安本部は、直ちに巡視船「げんかい」を現場に急派いたしました。またアリゾナ号に対しましてはその旨を連絡するとともに、アリゾナ号は現場において引き続き捜索に当たってくれということの協力を要請いたしております。
次に、事故現場での処置でございますが、巡視船「げんかい」は、午前十一時四十五分ごろに現場付近でアリゾナ号と会合いたしております。そうして同船とともに明興丸の捜索をずっと続行いたしたのでございますが、当時は濃霧のために視界が全く不良でございます。そのために発見できない状態でございました。その後アリゾナ号は、午後一時ごろになって一たん現場を離脱したのでございます。
一方におきまして、濃霧が一時過ぎに晴れまして、明興丸の船首部のほうが発見されたのであります。それで、そういうこともありましたので、アリゾナ号に対しまして、二日の午後三時ごろに、まずアリゾナ号の代理店を通じまして、事情をアリゾナ号から聴取したいので、本邦のもよりの港に入港するように連絡してほしいということを要請したのであります。当日の夜九時四十五分ごろでございますが、代理店のほうから連絡がございまして、アリゾナ号が翌三日午前十時ごろには横浜に入港するという旨の回報がありました。事実同船は三日の十時四十五分ごろに横浜に入港いたしました。
それで、三日の日にアリゾナ号の到着を待ちまして、船長ほか三人につきまして当時の事情を取り調べと申しますか、参考人としての事情聴取をいたしました。これは八月三日の午後零時半から夕方まで、それから翌四日の午前九時からお昼近くまでの二度にわたりまして、参考人としていろいろ事情を聴取しております。また船につきまして、そのペイントと、明興丸についておりますペイントとの照合をいたしまして、このアリゾナ号が明興丸にぶつかったんだということの確証をそういう点から得ておるわけであります。
次に、アリゾナ号は八月四日の午後二時四十分にマニラに向けて出港いたしております。その経緯につきましては、アリゾナ号の船長のほうからは、公海上の衝突事件であるからアリゾナ号に対しては日本側には刑事裁判管轄権はないが、また一方では事実問題として日本側の直接当面必要な捜査に対しては、一応の協力をしていきたい。それからまた約一カ月後には本邦に寄港する予定であるから、そのときにまたもし日本側で必要であればできるだけの協力はしたい、こういうふうな言明をしております。そういうような船長側の言い分でございます。当方といたしましても次のことを考慮しまして、船長の要請を入れて、同船の出港を認めたわけであります。それは、一応当面必要としますところの物的証拠が得られたこと、それからアリゾナ号の実地検分を終えて、先ほど申し上げましたような、この衝突についての確証を得るためのペイントの資料を収集ができたというふうなこと等もありまして、当面の捜査につきまして協力が得られた状態になっている。それからまた、将来の協力についても船長が先ほど申し上げましたような協力を約しておるというふうなこともございますので、一応船長側の申し出を認めたわけでございます。
以上がこの衝突事件の概要でございます。
鍛
鍛冶良作#14
○鍛冶委員 いろいろ聞きたいことはありますが、まず一番先に聞きたいのは、この衝突の現場でございますが、下田の東北東約十三海里、小さい図面ですが、これで言うとどの辺に当たるのですか。——ちょうど下田と大島との中間に当たりますね。
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鍛
岡
岡田京四郎#17
○岡田説明員 先ほど申し上げました下田からのは、位置が比較的一般の人にわかりやすいという意味で下田からの位置をとっております。これは東北東約十三海里でございますが、今度は距岸と申しますか、日本の陸地からの最短距離ということで申し上げますと、一番近いのは大島からでございまして、大島西岸、野増海岸でございますが、そこまで約六・二六カイリという位置になるわけでございます。
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岡
鍛
岡
鍛
岡
鍛
鍛冶良作#24
○鍛冶委員 それはいずれの国も三海里ということを守っておりますか。それとも守る国も守らぬ国もあるのならば、守っておるのはどの国であって、守らぬ国はどういう国であるか、それをお聞かせ願いたい。
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岡田京四郎#25
○岡田説明員 この領海のことにつきましては、外務省の条約局が一番責任と申しますか、権威でございます。ですが、私のほうで条約局のほうからの調べについて承知しておりますことで申し上げますと、国によりまして領海三海里説をとっているところと、それから六海里ないし十二海里等の説をとっているところがございます。わが国におきましては三海里説になっておるわけでございます。
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岡
鍛
鍛冶良作#28
○鍛冶委員 この間から日韓交渉で、われわれ新聞で見たのだが、十二海里、十二海里ということばを繰り返し聞いておりますが、韓国との関係においては十二海里説を日本はとっておるのじゃありませんか。
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岡田京四郎#29
○岡田説明員 これは、たとえば漁業についての専管十二海里というふうなことでやっている国もあるわけでありまして、韓国との問題につきましては、そういう漁業についての専管水域ということでの十二海里でございます。
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