津田実の発言 (法務委員会)
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○津田説明員 これはたとえば衝突の現場に海上保安庁の、つまり司法警察職員がいたというような場合に、その証拠保全が必要であるというような場合にどうするかという問題であります。これも全く先ほど申し上げました原理と同じ原理でございまして、海上保安庁自体は、日本の領海外においてももちろん権限を行使できるわけでございます。したがいましてその場合に外国のその船の船長を招致したりあるいはその船を撮影するとかというようなことは、当然やり得るわけであります。しかしながら悪意を持ってそれを外国船が妨害をするというようなことがありますれば、その問題は主権相互の問題に帰着するわけであります。そこでそういうような行動を当該船長がとることが、国際的に非常にもの笑いになるということはもちろんありますけれども、ぎりぎりの法律論をすれば、それでは海上保安庁の職員が外国船に乗り込んでいって実力を行使して何かできるかというと、それはできないということになるというふうに考える次第であります。