高柳忠夫の発言 (災害対策特別委員会)
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○説明員(高柳忠夫君) 当委員会が八月の九日に、豪雨、台風及び低温による災害対策に関する決議をいたされまして、政府に要望された事項のうち、本年の六月及び七月並びに八月の災害に対する激甚指定も御要望がございましたので、政府のとった措置を御説明申し上げます。
まず、六月及び七月の九州、中国地方を中心といたしました豪雨については、去る八月二十日に昭和四十年六月中旬及び下旬並びに七月の豪雨による災害を激甚災害として指定し、これに対し適用いたします措置を指定する政令を、政令第二百八十四号をもちまして、八月二十日に公布いたしました。この指定の内容は、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、農地等の災害復旧興業及び災害関連事業の補助の特例、中小企業者に対する資金融通の特例、公共土木施設等の小災害債の元利補給等十一項目にわたっておるのであります。また、事務的に被害額の算定が若干おくれたために、政令の指定がおくれましたが、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例及び母子福祉法による国の貸し付けの特例、さらに水防資材費の補助の特例、この三項目に関する激甚災害の指定の政令を、政令第二百九十四号をもちまして八月三十一日に公布いたした次第でございます。
次に、この八月の十五号台風の被害につきましては、関係各省において、せっかく御調査いただいておりましたところ、開拓者等の施設の災害復旧事業、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例及び罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例、この三項目が、おおむね激甚災害の指定に当てはまるめどがつきましたので、ただいま件数の整理を急いでおりますが、でき得るならば来週十三日の次官会議に提出し、十四日の閣議の決定をまちまして当該事項の政令を公布いたしたい、こんな心づもりでおります。
以上、簡単でございますが、経過を御報告申し上げます。