西宮弘の発言 (農林水産委員会)
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○西宮委員 要するに、この果樹農業振興法なるものは、内容的にきわめて貧弱だ、つまり、実際上の効果をおさめるほど、そう強力なものでないということが内容だと思うのです。それがために、現行法の審議の際に、つまり昭和三十六年の審議の際に、これは与党、野党を問わず、その点が指摘されておった。要するに、内容がきわめて貧弱だったという一語に帰着すると思うのです。
そこで、それならば今度の新しい法律は、そういう欠点を十分補っているかということが私どもの知りたい点なんで丈か、その前にちょっとお尋ねをしますが、つまり、この前の法律によれば——この前といっても、現行法ですね、現行法によれば、認定は五年で終わる、つまり昭和四十一年の三月で締め切る、こういうことになっているわけですね。それは当時の法律としては、どういう意図のもとにそうしたわけですか。つまり、五年たてばもう満度に達する、飽和状態になる、だからその辺で打ち切ってしまうのだ、こういう趣旨だったのですか。