農林水産委員会

1966-06-01 衆議院 全208発言

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会議録情報#0
昭和四十一年六月一日(水曜日)
   午前十時五十三分開議
 出席委員
   委員長 中川 俊思君
   理事 大石 武一君 理事 倉成  正君
   理事 田口長治郎君 理事 舘林三喜男君
   理事 本名  武君 理事 赤路 友藏君
   理事 東海林 稔君 理事 芳賀  貢君
      池田 清志君    宇野 宗佑君
      金子 岩三君    小枝 一雄君
      坂村 吉正君    笹山茂太郎君
      高見 三郎君    綱島 正興君
      中川 一郎君    野原 正勝君
      野呂 恭一君    長谷川四郎君
      藤田 義光君    松田 鐵藏君
      森田重次郎君    淡谷 悠藏君
      江田 三郎君    兒玉 末男君
      西宮  弘君    華山 親義君
      湯山  勇君    中村 時雄君
      玉置 一徳君    林  百郎君
 出席国務大臣
        農 林 大 臣 坂田 英一君
 出席政府委員
        農林事務官
        (農林経済局
        長)      森本  修君
        農林事務官
        (園芸局長)  小林 誠一君
        農林事務官
        (農林水産技術
        会議事務局長) 久宗  高君
        中小企業庁次長 金井多喜男君
 委員外の出席者
        外務事務官
        (経済局次長) 鶴見 清彦君
        文部事務官
        (体育局学校給
        食課長)    吉田 寿雄君
        通商産業事務官
        (通商局次長) 原田  明君
        通商産業事務官
        (通商局農水産
        課長)     平井 清士君
        日本国有鉄道常
        務理事     今村 義夫君
       専  門  員 松任谷健太郎君
    —————————————
六月一日
 委員森義視君及び山本幸一君辞任につき、その
 補欠として華山親義君及び淡谷悠藏君が議長の
 指名で委員に選任された。
同日
 委員淡谷悠藏君及び華山親義君辞任につき、そ
 の補欠として山本幸一君及び森義視君が議長の
 指名で委員に選任された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律
 案(内閣提出第一二八号)
     ————◇—————
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大石武一#1
○大石委員長代理 これより会議を開きます。
 委員長所用のため、委員長の指名によりその職務を私が行ないます。
 果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。西宮弘君。
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西
西宮弘#2
○西宮委員 果樹振興法について若干お尋ねをいたしますが、法案の内容に入る前に、第一に、今度の法案の形式がずいぶんこっけいなんじゃないかと思うのですが、どうなんですか。この程度の大幅な追加、ないしは修正などをするならば、むしろ全文改正をすべきじゃなかったかと思うのだけれども、それはどういうわけですか。
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小林誠一#3
○小林(誠)政府委員 今回の法改正は、法律の題名を変更しておりません。果樹農業振興特別措置法の一部を改正するという形式をとっております。従来からの果樹振興特別措置法といいます意味は、特別果樹農業を振興するという意味と公庫法の特例を設けるという二つの意味があったかと存ずるのでございます。果樹農業につきましては、最近、ものによっては将来需給のバランスについて心配されるものもございますけれども、全体といたしましては、やはり果樹農業を振興するということにつきましては依然として従来と方向は変わらないわけでございますし、それから、その公庫法の特例の問題につきましても、やはり公庫からこれを融資するという規定をそのまま存続させておりますので、題名の変更をいたさなかった次第であります。
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西
西宮弘#4
○西宮委員 題名が変わらなくても、全文改正している例は幾らでもあると思う。従来十四条あったのに新たに八条を加えて、十四条に対する八条ですから、相当大幅に加わっておる。それに目次を加えましたり、章を分けたり、ずいぶんでいさいを改めているわけです。あるいは、特にその中でも五条の二なんというのはずいぶんていさいが悪いのじゃないかという感じがするわけです。たとえば章がまたがっておって、しかも、その五条と五条の二というのは全く関係のない条文なわけですが、そういうのが章をまたがって盛り込まれておる。こういうのははなはだ不ていさいだ。とにかく全体を通して、そういう点、きわめて法律のていさいを整えていないと思うのですが、もう一ぺんお伺いしたい。
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小林誠一#5
○小林(誠)政府委員 章をまたがりまして条文に二つの違った見出しがついておりますが、実は、これは法制局でもいろいろ検討いたしましたけれども、こういうふうな整理で形式上は不都合がないということでございますので、そのような改正条文を設けたわけでございます。
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西
西宮弘#6
○西宮委員 形式上は、別にそれで違法だとか何とかいう問題はないと思うのです。ただ、せっかくこれだけ大幅な改正をするのであれば、その機会に非常に見やすく、だれが見てもすぐわかるようにすべきだと思うのですが、こういう点が非常に配慮が足らないのではないかという気がまず第一にするわけです。しかし、その問題は、その程度にとどめておきましょう。ぜひ、この次またあらためて直す機会でもあったら、もう少し普通の人が見てもすぐわかるようなていさいにしてもらいたいということを要望しておきます。
 ところで、この法律は昭和三十六年にできたわけですが、この法律ができたことによって、どれだけ果樹農業が振興したということが言えるか。つまり、この法律の制定によって、日本の果樹農業がどれだけ進歩したということが言えるのでしょうか。
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小林誠一#7
○小林(誠)政府委員 この法律によりまして、どれだけ果樹農業が振興したかということにつきまして、計数的に申し上げることは非常に無理だと思いますが、果振法が制定されまして以来、果樹農業経営計画の認定というものと、その認定を受けました果樹園経営計画に基づきます公庫融資というものを軸に、相当大きく果樹農業の発展に寄与したものと考えております。三十七年以降、大体毎年七百地域くらいの計画を認定をいたしまして、その中の植栽につきましての融資が公庫から相当行なわれることによりまして、永年作物に対します所要資金の農家負担というものを軽減したものと考えておるわけでございます。
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西
西宮弘#8
○西宮委員 いまの御答弁のとおり、確かに融資はふえておると思うのですよ。計画にしても、件数にしても、毎年毎年ふえておるということは、この間もらった資料で明らかであります。にもかかわらず、果樹園面積の拡大なり、あるいは生産量の増強なり、そういう点では、むしろ昭和三十六年以前のほうが成績は毎年毎年あがっておった。それはどういうわけですか。
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小林誠一#9
○小林(誠)政府委員 昭和三十七年以降に植栽いたしました果樹につきましては、まだ成木になっておりません。そういう意味におきまして、面積では、全体におきまして、三十七年に見通しを立てました面積が終わっておるわけですが、生産量におきましては、見通しどおりの生産が上がっていないのは御案内のとおりでございます。これにつきましては、御存じのとおり相当災害がありまして、そういう関係から、本年と申しますか、四十年の生産も、九月の二回にわたる台風によりましてリンゴ、ミカン等に相当大きな被害があったということももちろんございますので、そういうことから生産のテンポがおそいということは言われると存じます。
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西
西宮弘#10
○西宮委員 要するに、この果樹農業振興法なるものは、内容的にきわめて貧弱だ、つまり、実際上の効果をおさめるほど、そう強力なものでないということが内容だと思うのです。それがために、現行法の審議の際に、つまり昭和三十六年の審議の際に、これは与党、野党を問わず、その点が指摘されておった。要するに、内容がきわめて貧弱だったという一語に帰着すると思うのです。
 そこで、それならば今度の新しい法律は、そういう欠点を十分補っているかということが私どもの知りたい点なんで丈か、その前にちょっとお尋ねをしますが、つまり、この前の法律によれば——この前といっても、現行法ですね、現行法によれば、認定は五年で終わる、つまり昭和四十一年の三月で締め切る、こういうことになっているわけですね。それは当時の法律としては、どういう意図のもとにそうしたわけですか。つまり、五年たてばもう満度に達する、飽和状態になる、だからその辺で打ち切ってしまうのだ、こういう趣旨だったのですか。
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小林誠一#11
○小林(誠)政府委員 果樹園の認定の請求期間を五年間に限る規定が三十六年の法律にはあるわけでございます。その当時といたしましては、毎年大体七百地区で、三千五百ぐらいの地区についてやってみようじゃないかという計画で行なったわけでございます。そういうことで、大体その地域について、地区と申しますか団地につきまして、認定が順調に進んでおるわけでございますが、現在の段階で、五年たって、そのときにもう一回考え直してみようじゃないかということが当初の立法の趣旨ではなかったかと考えるわけでございますが、いまその現状を見ました場合には、やはり今後も果樹園経営計画の認定を進め、低利、長期の融資をすることによって、果樹農業を全体として振興していかなければならぬという基調は変わらないという結論に達しましたので、この際、その期限を十年間延長いたしまして、五十一年までこれを延長するということにいたしたわけでございます。
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西
西宮弘#12
○西宮委員 つまり、あれですか、いま三千何百とか言いましたね、その予定した地区が消化できなかった、したがって、それが消化できるまでやるのだ、こういう意味ですか。
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小林誠一#13
○小林(誠)政府委員 毎年おおむね七百地区ぐらいを認定するという計画でございまして、おおむねその目標を達成しております。達成しておりますが、その達成しております現状におきまして、さらに果樹園経営計画の認定なりあるいは公庫融資を継続する必要があるかどうかということを検討いたしまして、その必要があるという結論に達しましたので、その点を延長した次第でございます。
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西
西宮弘#14
○西宮委員 昭和三十六年の法律審議の際の速記録等を見ると、その点について非常に不明確な説明がなされておるわけです。私もそれを非常に疑問に思うのだけれども、そういうふうに毎年七百地区、したがって三千五百、それが目標であって、しかも、それが着々と行なわれておるというならば、それでよかったはずなんです。だから、それにもかかわらず、五年たったらもう一ぺんそのとき考え直してみようというのは、当時のお見通しとして、まことに無定見だといわざるを得ないと思うのです。三千五百の目標を立てて、それが半分しか消化できない、だから、さらにあと五年延ばすということであれば、りっぱに計画性があると言えると思うのですが、その目標を完全に達しながら、なおかつその時点がきたら、またもう一ぺん考え直してみようというのは、少しおかしいのじゃないですか。
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小林誠一#15
○小林(誠)政府委員 毎年の七百というのは、目標ではございませんで、大体予定としまして七百ぐらい五年間やってみようということでございまして、決してそれが目標というものではございません。
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西
西宮弘#16
○西宮委員 それは目標と言っても、予定と言っても同じだと思うのだけれども、要するに、その辺までやろうというつもりでやったので、それじゃ、法律は五年たてば、その認定の申請の期間は切れたわけですね。したがって、今日この法律はどうなっておるのですか。現行法はあるのですか、ないのですか。
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小林誠一#17
○小林(誠)政府委員 その規定そのものは残っております。で、現在のところ、その認定の請求期間は、本年の三月末をもって切れたのでございますけれども、それに対しまする融資は、依然として続いておるわけでございます。で、法形式上も果振法はそのまま残っておるわけでございます。
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西
西宮弘#18
○西宮委員 法律が残っておるというお話だけれども、いわゆる農業小六法に載っていないのは、どういうことですか。
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小林誠一#19
○小林(誠)政府委員 農業小六法は、編集は会社のほうでやっております関係上、その中から落ちたのだと思います。で、これに載っておりませんから、果樹振興法がなくなったのだということではございません。
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西
西宮弘#20
○西宮委員 会社がつくった、いわゆる商業政策でつくった本でしょうけれども、しかし、開巻第一ページには、農林大臣坂田英一さんの序文が書いてある。その全体については、農林省の官房文書課の名前において解説が載っておるのですよ。そういうのは、政府と全然無関係だということになるわけですか。
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小林誠一#21
○小林(誠)政府委員 確かに文書課がその中に参画いたしておりますけれども、実は、これは園芸局と打ち合わせて、園芸局が決して落としていいということを言ったわけではございませんで、その点につきましては、まことに残念でございまして、当然果振法は重要法律であるべきものでございますから、その中に載せるべきものだと確信いたしております。
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西
西宮弘#22
○西宮委員 まあ、それ以上言いませんけれども、重要法律が載っていないなんというのは、まことにけしからぬと思うのです。
 それでは、いままで五年だったやつを、今度十年にしたのはどういうわけですか。
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小林誠一#23
○小林(誠)政府委員 実は、この十年間にするか、十五年にするか、あるいは五年にするかという問題は、いろいろ意見があったわけでございますけれども、あまりに長期の見通しですと、これはなかなか将来の方向が予測できないということもございますし、それからあまり短期では、果樹の植栽、その影響があらわれる年というものとの間の期間が短過ぎるという関係上、私たちが、将来この生産ないし植栽の目標を立てます期限を大体十年後に置いておるものでございますから、それと平仄を合わせまして、十年たちましたら、またその点についていろいろ検討をいたしたいということで、十年間延長したわけでございます。
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西
西宮弘#24
○西宮委員 それじゃあれですね、十年たったら、またもう一ぺんそのときに考え直す、こういうことですね。
 ところで、時間がありませんから先にまいりますが、三十六年の法律制定のときのいわゆる提案理由書には、果樹農業の健全な発展に寄与するためとうたわれておるわけであります。今度は、果樹農業及びこれを取り巻く諸情勢の変化のためというふうに書いてあるのですが、この果樹農業とそれを取り巻く諸情勢の変化というのはどういうことを言うわけですか。
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小林誠一#25
○小林(誠)政府委員 果樹農業とそれを取り巻く諸情勢の変化でございますが、果樹農業におきましては生産が順調に進んでおりますが、その中におきましても果樹は労働を投下する量がほかの作目に比べて非常に多いわけでございまして、最近の農村の労働力の逼迫状況から、その経営を合理化していかなければならないということが考えられるわけでございます。
 また、果樹農業を取り巻く問題といたしましては、現在の段階におきまして、果樹に対します需要は非常に堅調でございまして、四十年の価格を見てみました場合に、それぞれの果実の価格はわりあいに強含みで推移しておるわけでございます。しかしながら、その生産のテンポあるいは海外からの果実の輸入の情勢とその消費支出の状況というものを勘案いたしました場合に、ものによりましては、将来需給のバランス上問題が出てくるものも予想されるということから、これについては計画的な植栽、生産というものをいまのうちから立案し、これを推進していく必要があるのじゃないかということを考えまして、今回の法改正を行なったわけでございます。
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西
西宮弘#26
○西宮委員 そうすると、その言うところの諸情勢の変化というのは、労働力が不足したということと需要が堅調である、こういうことですか。
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小林誠一#27
○小林(誠)政府委員 需要なり海外からの輸入という問題もあります。それからまた、海外におきますミカンかん詰めその他の輸出の状況というもの、こういういろいろな情勢の変化というものは現在もございますし、将来も起こるのではないかということでございます。
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西
西宮弘#28
○西宮委員 それでは、いわゆる労力不足、それからもう一つは、海外の問題も含めて需要供給の変化というか、そういうことだと思いますが、まず第一に、労働力不足に対して、今度の法律ではどういう対策を講じているか伺いたい。
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小林誠一#29
○小林(誠)政府委員 この労働力の不足は、最近、日本農業の中で非常に大きな問題になっておりますが、とりわけ果樹農業につきましては、その問題が非常に大きな問題になっております。したがいまして、土地の生産性を上げると同時に、労働の生産性を上げていくということを考えていかなければならない情勢だと存じます。したがいまして、国が果樹農業の振興の基本方針におきまして近代的な果樹園経営計画の指標というものを立てるわけでございます。そこでは一定の園地の集団化というものを前提といたしまして、そこに高性能の機械を導入して、共同作業というものを前提といたしました近代的な経営を推進いたしたいと考えておるわけでございまして、県もそれに即しまして、県の果樹農業の振興計画を立てます。それから果樹園経営計画というその三つの線、つまり国の基本方針、県の果樹農業振興計画、それから二人以上の農業者が行ないます果樹園経営計画という線を通じまして、その労働生産性を高めていきたいというふうに考えておるわけでございます。
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