天野公義の発言 (本会議)

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○天野公義君 ただいま議題となりました中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案外二件につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 まず、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、名古屋中小企業投資育成株式会社の資本金を増額するため、中小企業金融公庫が引き受ける中小企業投資育成株式会社の優先株式の発行限度額を現行の六億円から一億五千万円増額して七億五千万円に改め、これにより中小企業の自己資金の充実を促進しようとするものであります。
 次に、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、企業組合を本法の対象に加えて、金融、税制上の優遇措置を受けさせることにより近代化を推進するとともに、減価償却の特例の適用範囲を拡大して自己資本の充実を促進しようとするものであります。
 次に、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、中小企業の近代化を一そう促進するため、中小企業高度化資金の貸し付け条件等について助成内容の充実をはかるとともに、小売り商業連鎖化、いわゆるボランタリーチェーン事業の助成、中小企業者、特に小規模企業者への施設の譲渡または貸し付け等の物的な貸与制度による助成及び中小企業の組合が構造改善事業を行なうために積み立てる資金に対し税制上の優遇措置を講ずる制度を新設しようとするものであります。
 中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、及び中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案は去る二月三日、また、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案は二月二十四日に、それぞれ当委員会に付託され、以来、三法律案を一括議題とし、質疑が行なわれ、きわめて熱心な審議がなされたのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。
 本日に至り、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、三法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案につきましては、後進地域及び産炭地域の中小企業へも広く投資するよう指導する旨の、また、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案につきましては、事業協同組合も本法に定める税制上の優遇措置が受けられるよう措置すべき旨の、また、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案につきましては、小売り商業連鎖化事業について適切なる指導を行なうとともに、企業組合が中小企業構造改善事業を行なう場合も、本法による課税の特例と同様の優遇措置が受けられるよう措置すべき旨等の附帯決議がそれぞれ付されました。
 以上で報告を終わります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 天野公義

speaker_id: 2879

日付: 1966-03-29

院: 衆議院

会議名: 本会議