山本勝市の発言 (予算委員会第四分科会)

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○山本(勝)分科員 私がお伺いいたしますことは、租税特別措置法の第七十条の問題でありますが、御案内のとおり、三十九年の一月から、これは農民保護と了解しておりますが、農家の農業のあと継ぎの方が安心して農業をやれるようにというようなことから、生前に贈与を行なった場合に、その贈与税の納税延期を認めて、そして後に相続税として扱う、こういう特別措置ができておるわけであります。すでに実施二カ年になりますが、しかし、何しろ農民保護の立場からできた特別法でございますので、私は大蔵委員会のほうで後にお伺いする前に、農政当局の考え方を承っておきたいと思うのであります。
 最初の一年間ぐらいは、この農民に対する特別な配慮をした法律が徹底していなかったせいか、昨年の所得申告期にはあまり問題にならなかったと思いますけれども、しかし、本年の所得の申告期にあたっては、おそらく全国的に、この法律の非常な不備な点があるということが問題になっておると思います。私どもの選挙区の税務署におきましても、窓口において非常なトラブルを引き起こしておるのであります。私は、そのトラブルを引き起こしております問題点を一応申し上げまして、そしてこれに対して今後どう対処していくか。つまり、せっかく農民のためにつくった法律が、事実農民の利益にならない場合が多いし、逆に非常な損害を与えておる場合が多い。こういう実情を実は申し上げてみたいと思う。
 どこから申し上げてもいいのですけれども、第一点は、御承知のとおり、この生前贈与の問題は、最初贈与を行なうときには税務署とは何らの関係を持たないで、ただ農業委員会を通して県の知事から農地法第三条に基づいて贈与を認めるという許可を得ておるわけであります。だから、最初の段階においては、それが生前贈与であるのか、あるいは生前贈与でないのかというのは全然区別なしに、一般の贈与として許可を得ておるわけです。税務署のほうでは、知事の許可があった日をもって贈与が行なわれたものと認めることになっておるのでありますが、ところで、その後に、生前贈与の場合には税務署に向かって生前贈与として納期の延期を願い出る。そこで初めてこれが生前贈与の扱いを受けるか受けないものかきまるわけであります。ところが、そういう関係から、自分は生前贈与を受けるつもりで贈与を受けておって、すでに登記までしてしまった。ところが今度税務署へ延期願いを出してみますと、税務署のほうでは、これは生前贈与のこの条項には当てはまらない、だからこれは一般贈与であるからというので、非常に高い贈与税を徴収される。それではたいへんだ。つまり、贈与税が高いから、それでこれを延期して、税率の低い相続税で扱ってやろうという親心でやっておるにかかわらず、今度はそれは生前贈与と認められぬとなりますと、その贈与を取り消すほかはない。取り消しは簡単に知事に願い出ればできますけれども、そうしますと、登記をしてしまっておる場合は、登録税を何万円と払ったものがふいになってしまう。それで、いよいよ所得申告期になって納税延期を願い出て、これは当てはまらぬとやられた場合に、非常な問題を引き起こしておるわけであります。それでこの点まず最初に願い出るときに、これは生前贈与としてりっぱに通過するものかしないものかということを何か税務署との間に連絡をとってからやるような方法を講じる必要があるのではないかというのであります。
 それで、特にどの点がひっかかるかといいますと、その特別措置法の七十条の規定には、三年間を継続して農業を営む者が、三年間継続して農業に従事しておる者で、そうして法定相続人の一人として一定の条件を備えた者に対して贈与できる、その場合は延期する、こういうことになっておるのです。三年間継続して農業を営んでおる者から贈与するというのでありますが、その「営む」ということばの解釈であります。私もこれは最近国税庁のほうに問題を持ち込んで検討してもらった結果、かなり「営む」の解釈を広く解釈するようになったようであります。しかし、従来といいますか、最近まで、国税庁の通達には、「営む」というのは、まず第一に、所得の申告者になっておる者を営む人間と認める、こういう通達が出ておるわけです。ところが、御承知のとおり、農村におきましては、おじいさんが登記面ではその田畑の所有者になっておるけれども、年をとっております場合においては、子供であるとかあるいはおじさんであるとかいうのが所得の申告者になっておるのが実情であります。また、所得申告者をかえるということは、これまで税務署が簡単に認めてきた。ところが、所得の申告者をもってその農業を営む者の第一の代表的なものになっておるものですから、そこで、この法律では営む者からやるのに、営む者はすでにおじいさんじゃない、所有権者じゃないということで、当てはまらぬというので、結局、局のほうにいって検討してもらわないと返事ができないというふうにして突っ返しておる事例がたくさんあるわけです。この点が一つです。
 それからその場合に、「営む」というのは必ずしも所得の申告者でなくてもいいのだ、指図をしておればいいのだ、寝ておってもおじいさんが大体農業経営について指図しておれば、それは営むと認めるというふうに解釈しようとしてきておるのですけれども、しかしその場合に、実際は三年以上寝ておるおじいさんがあるのですよ。そうすると、それは農地委員会に頼んで、指図しておりましたという証明書をとってくればいい、それは農地委員会に頼めばくれます。くれますけれども、そういううそを言って、実際はもう全然農業から離れて、同じ家で寝ておる、それを指図をしておりましたという証明書を持ってくれば営む者と認めるというふうな、農民にうそをつかしてやるなんということは、私はそういうことは改めなければならぬと思う。だから、この「営む」ということの解釈、はたして「営む」ということばをつけておく必要があるのかどうか。そうではなしに、たとえば同じ家、世帯に住んでおる、あるいは隣近所に住んでおるというような場合に、おじいさんが年を取ってきた、ことに長年わずらっておって、いつ何どき死ぬかわからない、死んだときに、きょうだいが寄ってきて、民法の規定で争いが起こるのはうるさいから、早くひとつ安心してあと百姓がやれるようにということでやろうというのに、それがどうしても三年間継続して営んでおらなければいかぬというふうな規定がはたして必要なのかどうか。私はその必要はないのじゃないかと思う。本来、立法の趣旨からいって、あとの百姓を安心してやれるようにというところに主眼があるといたしますれば、そういう必要はないのじゃないか、もし、しいて必要ならば、「営む」という解釈については、そういう指図をしなくても、寝ておるおじいさんでも適用できるように、問題の起こらぬようにしてやってほしいということであります。
 それから、もう一つ問題になりますのは、これはまあ農政当局でも大問題のようでありますが、田と畑とそれから牧場などもありますが、要するに、宅地とか家とかあるいは原野とかいうものは対象にならないが、しかし田畑の場合に、これを全部一括して、一坪残らず全部一人の人間に贈与してしまわぬ限りは、この法律の恩典にあずかることができない、法律の適用ができないということにいまなっておる。これは法文で「全部」とあるためにそうなっておる。ところが、実際問題としてどういう場合が起こってきますかというと、具体的に一つ起こりました事例は、書類を提出するときのミスで、実は九反九畝歩あったやつを、九反歩を全部だと思って贈与して、昨年の二月に県知事の許可を得まして登記したわけです。ところが、あとで気がついてみましたら、一反歩足らずでございますが、九畝歩残っておった。ミスで漏れておった。それでさっそくまたこれを県に願い出まして、同じ人間が贈与を受けることにして、それでいよいよ全部になったわけです。しかし、登記所へ行きましたら、これは分割しておるからして、一括でないから、これに当てはまらない、しかも最初の九反歩は、これは普通贈与である、あとに九畝歩というものが残っておるのだから、全部じゃないから、これは普通贈与だ、あとの九畝歩のほうだけは、これは当時残っておる全部であるから、これだけを生前贈与と認めるという判定をした。それで本人は、そんなばかなことはないといって憤慨しておるけれども、手のつけようがないからみんなあきらめておる。たまたま私のことを聞いて、山本先生に相談したらというので飛んできた。それでいろいろ持ち込んで、国税庁のほうで、この具体的事例についてはまあミスであったからということで、全部認めてもらうことにはなりましたけれども、おそらく全国的にもこういう事例があると思います。
 私が申し上げたいのは、手続上のミスの場合はこれで片づきましたが、しかし、ミスでなしに、もう一つこういう事例があるのです。それは、おじいさん、おばあさんは七十幾つですけれども、達者でまだ働いておる。しかし子供はもうすでに五十近くなって、農学校まで出てやっておるのですが、これに譲りたい。安心してやれるように、自分が死んだときに、きょうだいが寄ってきてトラブルが起こらぬようにしたいということで、これに対して実は田んぼを二町歩ばかし贈与して手続をした。ところが、畑が少し残っておるのですが、これはまだほかに子供があるのです。だから、そのあと継ぎの子供が安心できるようにしたいということは親の念願でありますから、そうしましたけれども、しかし自分自身もなお何年生きるかわからない、来年死ぬか五年生きるかわからない、まだほかの子供もあることだから、少しぐらいはやはり——全部一坪残らずやってしまったんでは、自分ら老夫婦のことも心配だし、またほかの子供もあることですから、子供も安心してやれるように、またあとのことも心配のないようにというので、少し残したわけです。そうしますと、これは明らかに全部でないから当てはまらぬというわけなんです。ところが、私はこの法律の趣旨は、あと取りも安心してやれるが、しかしあとに残ったじいさん、ばあさんというか、所有権を現在持っておる者が、手放す人間が一坪残らず全部手放さねばこの恩典にあずかれぬなんというふうなことは、少しく実情に合わぬのじゃないか、それは理屈といたしましては、そういうことをやれば分割してやるということになって、農業がだんだん小規模になっていくというようなことはありましょう。しかし、いまのような場合には、分割して贈与するのではなくて、ほとんど大部分は子供に贈与しておるのだけれども、自分自身が贈与しない分を幾らかあとに残しておこうというだけなんですね。そして自分の小づかいも、子供にもらわなくても、そこでトマトやキュウリくらいはつくって、そして老夫婦は働いておるのですからやっていけるし、また中学校に行っておる子供のことなども考えれば、まるまる全部一人にやってしまうということも——民法の均分相続のほうはこれは不都合だということで、こういう是正を考えておるわけですけれども、均分相続の法律がそのままあるのに、民法の規定があるのに、五年間の時限立法の特別法で、一坪残らず一人にやって、あとの子供にはやるところが残らぬようにしないとこの法律は適用できないなんということは、これは少し私は行き過ぎじゃないかと思う。だから農家の農業経営のことも考えて、あまりこまかくならぬことを考慮する必要があるし、またあと取りが安心してあとの農業が、そのお父さんの生きておる間に、死んだときに問題が起こらぬように、安心してやれるように考えてやるということはまことにけっこう。しかし、同時に、あとに残っておる贈与するお父さんが、くどいようですけれども、何年生きるかわからぬし、ほかにもきょうだいがあるのに、若干の一反歩や——まあたとえば二町歩持っておる者なら、一反歩や二反歩の家の回りの畑くらいは贈与しないで残しておいてもいいということにしますと、八方うまくいく。ところが、一坪でも残ったらもうだめだ、ことに、いま私が申し上げたような場合には、そういうふうに常識上差しつかえないと思ってやって登記してしまって、取り消せば今度はもう納めてしまった登録税を五万円も六万円も損をするし、そうかといって、それならあとの残った分を全部子供に一緒にあとから追加して譲ったらいいかというと、これは年度が変わっておるからもうだめだという。ミスじゃないから、年度が変わって、去年の十月のとこれからの分と合わして、それで全部になってもそれは認められぬ、こういうことですね。いま坂田さん、あなたはもう農民にこまかい愛情のある大臣だから、私は、特にこの点は事務当局は何と言うか知らぬけれども、一応検討してみる必要があると思う。
 それからもう一つあるのです。それはどういう点が問題になっておるかといいますと、これまででも贈与はできるはずです。生前に贈与は幾らでもできるわけですけれども、納税の延期という制度を設けたのは、そうして相続税として扱うということにしたのは、贈与税ではたいへんな金を取られるからなんです。ところが、生前贈与を適用して、一年たって死んだ。死んだときに今度再評価をする。そうすると、実は生前贈与じゃなしに、普通贈与で払ったよりももっと高く今度税金が来た。これは私のほうの税務署で、実は電話をかけたら、きのうもおこって帰ったというのです。そんなのなら初めに生前贈与じゃなしに高い税を払ったほうがなお得だった、こういう実例があるわけです。これは税務署のほうではそのときに評価して、一年たって評価額が上がったのだから、それはあたりまえだという理屈もありましょう。ありましょうけれども、この法律を設けた趣旨は、贈与税を相続税として納めさせるということは、贈与税が高いからそういう措置をとっておるのですが、この制度を適用した結果、かえって高くなった。しかも農家のいまの場合には、分割して売るということを前提としないでこの法律はできておるわけです。売ったら高くなるかもしれませんよ。しかし、もし売ったら、もうこの法律は取り消されるということになっておるのですから、売らぬという前提でできておる。ただ、評価の上だけで最初の普通贈与でやったほうがかえって得だったというふうな結果になるということは、これも考えてやらないといけないと思う。いろいろな方法はありましょう。たとえば最初贈与したときの評価、そのときの相続税なら幾らぐらいかかっただろうかというようなことで査定するのも方法でございましょうし、いろいろありましょうけれども、とにかくこの法律を適用してもらったために、かえって高くなったというふうなことが事実あるのです。そういうことのないようにすべきだ。
 いろいろまだありますが、大体いままで申し上げたところを申しますと、その全部を渡す、一坪でも残っておったらいかぬという、この点について実際その実情に沿わぬ点もある。それから「営む」ということば、これがいろいろ解釈上の疑義を起こしておるということ。それから最初生前贈与ということで知事の許可を受けて贈与を受けるときに、生前贈与で税務署に持っていったときにひっかからないか、ひっかかるかということをあらかじめそこで連絡済みで行かないと、せっかく知事の認可を受けておいて登記までして、登録税まで払って、そして今度認められないということになると非常な損害を農民に与える、こういう点ですね。いま即席でここでこうすると言うことはできなくても、少なくともこれは検討してもらわないといけないと思う。私は月曜日に大蔵の分科会に行って、これは税の問題ですから大蔵関係で言いますけれども、何と申しましても、これはすべて納税当局のイニシアでできた法律で、現に今度の国会におきましても、贈与を受けた人間が贈与した人間より先に死んだ場合に、それの贈与税はもう帳消しにするという改正が出るわけです。これもみな農林当局からのイニシアで大蔵省では改正を行なっておるものだと思いますから、まず農林当局にその実情を申し上げて、いかに対処されるかということを伺いたいと思うのです。

発言情報

speech_id: 105105270X00319660226_002

発言者: 山本勝市

speaker_id: 19689

日付: 1966-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第四分科会