和田正明の発言 (予算委員会第四分科会)

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○和田(正)政府委員 ただいま農地の生前贈与にかかります税法について、いろいろ具体的な問題をお述べになりまして、問題点のお尋ねがあったわけでございますが、御承知のように、いま山本先生御自身もおっしゃいましたように、この制度は、第一には、民法にあります相続の規定の共同相続の制度をこういう形で細分化を防止する特例にいたしたいということが一つ。それからなるべく早い世代に経営の責任者の世代交代が行なわれることを税法面七推進をすると申しますか、そういう二点をねらいにいたしまして、この特殊の制度をつくったわけでございます。したがいまして、御指摘のございました「営む」の解釈についての点につきましては、やはりなるべく早く若い世代に経営の交代をはかりたいということを推進するという前提でございますので、すでに所有名義はともあれ、その経営の責任主体が若い世代に移ってしまっておるという場合にまで相続税法あるいは贈与税法の特例を認めますことは、制度の趣旨としては、必ずしもすでに終わってしまったことを推進する必要はないという点があるのではないかというふうに考えられます。
 それから一反歩も残さないで一括して渡すべきではないかという御意見につきましても、これはやはり相続による分割を防いで経営の細分化を防ぎたいという趣旨でございますので、ある意味ではしゃくし定木だといわれる面もあろうかと思いますが、いろいろな応用の範囲を広げますと、制度の趣旨に反した使われ方等も懸念をされますので、非常にこまかな制限を付して現在やっておるようなわけでございます。
 それから評価の時期について、贈与の時期と、死亡いたしまして相続の解消いたしました時期と、時期によって差があることは不公平だというお話でございますが、この実態としては、言いかえれば、父親の死亡時に本来遺産相続という形で相続されるべきものを、後継者へのなるべく早い世代の交代と農地の経営の細分化を防止する意味で生前相続を先にしてしまっておるという形でございますので、その後の財産評価の変化に対応いたしまして、いわば一種の相続の変形のようなものでございますから、やはり死亡時の土地の評価で評価をせざるを得ないというふうに私どもとしては考えております。ただ先生御指摘の老後の生活安定というような問題になりますと、むしろこの法律の制限を緩和するよりは、国民年金制度などをもっと拡充をしていくというようなことで救済の方法もあるいはあるのではないかと思っております。
 なお、冒頭におっしゃいました贈与の時期、生前贈与の税法上の手続と農地法上の許可の手続とがばらばらに行なわれておって、その間に関連がないという点につきましては、御指摘の点十分理解ができますので、手続面としては十分実情に合うように今後大蔵当局とも打ち合わせをして処理してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 和田正明

speaker_id: 34233

日付: 1966-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第四分科会