鈴木喜治の発言 (産業公害対策特別委員会)

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○政府委員(鈴木喜治君) 柳田先生御指摘のとおり、水質保全法は、昭和三十三年に法律が制定されましたが、ちょうどその前に、江戸川におきましてパルプ会社と漁民との間に紛争がございまして、その紛争を解決することをまず第一の目標として、このような法律の制定に踏み切ったわけでございます。したがいまして、ただいま先生の御指摘のように、第二条等に全般的な訓示規定はございますが、ねらいとしましては、工場、事業場の排水によりまして水質が汚濁し、それによって関係産業に相当な損害が生ずる、あるいは公衆衛生上看過しがたい影響が生ずるというような場合を中心として、規定されておる法律でございまして、御指摘のように、この法律以外にも、いろいろ水質関係の法律、たとえば海でいえば港則法、あるいは一般的にごみを捨てることに対して清掃法、あるいは水産資源を保護するために水産資源保護法、あるいは基本的には河川法、その他多数の法律があるわけでございます。その結果、いろいろな法律で、一応は水質汚濁についても、それぞれの規定があるわけでございますが、必ずしも十分な、網羅的な規制ができない、こういうことでいろいろ現に問題が起きておるわけでございまして、私どもとしましても、どの範囲まで水質問題をこの法律で規制するのがいいかどうかということも含めまして、ただいま企画庁にございます水質審議会に総合部会というのを設けまして、そこで基本的な問題の検討を始めておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 105114381X01019660527_007

発言者: 鈴木喜治

speaker_id: 22594

日付: 1966-05-27

院: 参議院

会議名: 産業公害対策特別委員会