鈴木喜治の発言 (産業公害対策特別委員会)
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○政府委員(鈴木喜治君) 水質保全法の第三条に、公共用水域の範囲が法律的に規定されておるわけでございます。御指摘のように、河川、湖沼等については、非常にはっきりしておるわけでございますが、第三条には、「この法律において、「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路」ということになっておりまして、たとえば海岸について、どこまでが入るということが明らかになっていないわけでございますが、水質保全法並びに工排法で適用になります具体的な発動の場合は、第五条に「指定水域」というのがございまして、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の損害が生じ、若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生ずるということで、工場、事業場等の排水が基因となって相当な影響がある場合に、その範囲を指定水域として指定する。これまた非常に抽象的な答弁になりますが、そういうことでしぼってまいっておるわけでございます。