鈴木喜治の発言 (産業公害対策特別委員会)

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○政府委員(鈴木喜治君) ただいまの御質問の中で二つ問題がございますが、一つは、汚濁の範囲といいますか、この水質保全法が適用になる水域の範囲になるわけでございます。そのほかに汚濁の原因がこの法律で限定されているわけでございます。したがいまして、たとえば船から油を投棄するというような場合には、この水質保全法の、工場もしくは事業場からの排水というふうなものには入りません。また工場、事業場等の排水による汚濁の場合には、先ほど申しましたように、何キロまでとか、あるいはどの範囲というような具体的な規定がございませんので、それによって相当な損害が生じ、もしくは生ずるおそれのある場合に指定をして、具体的にやっているわけでございます。

発言情報

speech_id: 105114381X01019660527_011

発言者: 鈴木喜治

speaker_id: 22594

日付: 1966-05-27

院: 参議院

会議名: 産業公害対策特別委員会