鈴木喜治の発言 (産業公害対策特別委員会)
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○政府委員(鈴木喜治君) 水質保全法が公布になりましたのが三十四年でございまして、その後三十六年に水質調査の基本計画を立てまして、その際に全国百二十一の水域を調査する計画が告示になっております。三十四年以後、四十年度までに、われわれのほうで調査いたしましたのは五十一水域でございます。このような状況でございますが、最近の公害の進展の状況等にかんがみまして、本年度の予算で、このままでは百二十一水域の調査の着手の予定されております四十五年度には間に合わないのではないか、またさらに、各地方におきましてこれ以外に非常に水質の汚濁が問題になっておりますので、ことし、これを改めまして百二十一水域のほかに必要な水域も逐次入れていく、こういうことで、実は本年から五カ年で、これらの新たに必要な分も含めまして、従来残っております調査水域とあわせまして調査をやる五カ年計画を立てて、本年度は約三十一の水域の調査をすることになっております。
それから現在までに、これらの調査したもののうち、いろいろ解析が進みまして水質基準の設定にまで至っておりますのは、先生御指摘のとおり、隅田川、多摩川、淀川等十三の水域でございます。いままでの、水質基準のできました分は、御指摘のとおり、あるいは汚濁が進行しておりまして、もうこれ以上汚濁が進行しては死の川になってしまうというようなところから手をつけてまいりましたので、予防的な意味の分は非常に少ないということは御指摘のとおりでございます。告示の出ました十三水域につきましては、水質基準の設定後毎年アフターケアをやっておりますが、それぞれの水域について若干ずつ事情が違いますが、全体としましては逐次水質改善を見ていると言っていいのではないかと思います。たとえば隅田川のごとき、これは何も水質基準の設定だけではございませんが、浄化用水の導入あるいは下水道の進捗等もありまして、水質基準をつくりましたときにはBODで三〇ないし四〇程度であったものが、現在すでに目標でございます一〇PPM程度までになっておる、そのほかに若干でも、DO、これは溶存酸素でございますが、それも認められるようになっておるというような例もあるわけでございますが、逆に水質基準をつくった以後、水質基準をつくりました当時に予定しましたいろいろな流量、あるいは流域の壊廃が、予想外に進展を見まして、たとえば淀川のごとく、再調査をして水質基準の設定をし直さなければならぬというような状態になっているものも一、二ございます。