中川理一郎の発言 (産業公害対策特別委員会)

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○説明員(中川理一郎君) 水質測定の義務の履行状況についての御質問でございますが、工排法の十三条の規定によりまして、資本金一千万円以上の法人、従業員三百人をこえる法人または個人、これに対して、定期的に水質を測定し、その結果を記録することを義務づけております。これは、私どもの調査によりますと、この義務の履行につきましては、おおむね満足すべき状態にある。この履行状況の確認につきましては、私のほうでは、出先の通産局が、大体平均いたしまして年に二回ないし三回ということで、工場検査の際に記録をチェックしております。各工場とも水質測定義務を順守していると考えております。

発言情報

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発言者: 中川理一郎

speaker_id: 23479

日付: 1966-05-27

院: 参議院

会議名: 産業公害対策特別委員会