相澤重明の発言 (産業公害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○相澤重明君 通産省と厚生省にお聞きしますが、いまの法律で規制措置をとられたですね、昭和三十七年のわれわれの選挙の前後に。そこで、施行規則の十四条をもとにした二十一条ですね。あなた方は、局長命令なり何なりで、都道府県知事にいまの連絡をするようになっているでしょう。特に非常の場合、緊急を要する場合、そういう場合の法律的な解釈はどうなっているの。いまの運輸省と気象庁の話だと、ちょっと一体法律というものは何のためにできたのかということが私にはわからない。私どもは、法律をつくるときにはそうではなかったと思います。厚生省なり通産省は、そういう大気汚染が特に激しい、危険だと、こういうときには、みずから通報しなければならないことになっている。テレビを通じ、ラジオを通じ、そういうことをやることになっているのに、いまの話では、求められなければ言わないというのは、ちょっとおかしいのじゃないですか。これは気象庁は別だ。君たちのほうで、通産省なり厚生省が、そういう通達をしておるはずだ。しなければならないことだと思うのですよ。ひとつ、見解を両者から言ってください。