舘林宣夫の発言 (産業公害対策特別委員会)

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○政府委員(舘林宣夫君) 現在、スモッグということばに対する定義は明確でございませんが、ばい煙規制法に基づいて、大気の汚染状態がゆゆしい事態になったという事態においての措置が法律で規定されておるわけでございます。そのゆゆしい事態とはいかなる事態を言うかということの基準は、先般国が示したわけでございまして、亜硫酸ガスが〇・二PPM三時間以上、〇・三PPM二時間以上停滞した場合には危険状態である、したがって、何らかこの危険状態を脱出する方法を講ずべし、かような警報を知事が出す、こういうのが今日の法のたてまえでございます。その場合に、知事が、まあかなり危険な状態であるということを把握するのに、各種の資料をもって行なうわけでございまして、たとえば、東京都の大気の状況はどうであるかということは、東京都の一カ所でなくて、測定点というのを数カ所、都内の平均値か出るような測定個所を設けまして、絶えず、そこの大気汚染の状況をにらんでおりまして、だんだんと危険状態になれば、そのときの気象条件、風が非常に強いか弱いか、今後どうなっていくか、という気象条件も合わせて一般都民に知らせる、あるいは特に公害発生源となるような工場等に対しては注意を与え、警告をする。かようなことになっておるわけでございまして、そのためには、あらかじめ気象庁等と連絡を密にするような事前連絡をいたしておけというような指示を先般通達したようなわけでございまして、それによりまして、気象庁側も積極的に各都道府県の側に連絡し、都道府県側も気象庁側に連絡を求めるということで相互に円滑な連絡をとるように、かような指示をいたしてあるわけでございます。

発言情報

speech_id: 105114381X01119660603_014

発言者: 舘林宣夫

speaker_id: 15207

日付: 1966-06-03

院: 参議院

会議名: 産業公害対策特別委員会