西山敬次郎の発言 (産業公害対策特別委員会)

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○説明員(西山敬次郎君) ばい煙規制法は、御承知のように、通産、厚生両省の共管になっておりますので、大要は、ただいま厚生省の環境衛生局長がお答えになりましたことと私どもも同じでございます。で、もうすでにお答えになりましたように、ばい煙規制法の監督関係は、すべて都道府県知事に権限を委譲いたしておりまして、通産、厚生両省としては、都道府県知事が緊急時の措置をとるための基準、すなわち、先ほどのお答えのように、亜硫酸ガスが〇・二PPMが三時間、〇・三PPMが二時間以上、あるいは〇・二PPM以上が継続するときには緊急時の措置をとるようにというふうに各都道府県知事には指示いたしておるわけでございます。
 なお、今年度の予算と関連いたしまして、通産省といたしましては、すでに地上が汚染されました後に緊急時の措置をとるというのでは手おくれになるということをおそれまして、事前に地上の汚染を予防する方法はないだろうかということで、先ほど政務次官からお答えいたしました大気汚染の研究費の一部といたしまして、四日市に研究のために気球を上げまして、そこで地上の温度、あるいは上空の温度を常に自動記録計で把握しておりまして、逆転層が発生すれば、そこで警告を発するというようなことを研究しようということで予算措置をいたしました。この方面からも、事前に地上の汚染を予防するという措置にも手をつけたいと思っておる次第でございます。

発言情報

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発言者: 西山敬次郎

speaker_id: 14534

日付: 1966-06-03

院: 参議院

会議名: 産業公害対策特別委員会