相澤重明の発言 (産業公害対策特別委員会)
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○相澤重明君 どうも、さっぱりわからぬな。法律をつくったわれわれ議会側の立場からいけば、大気汚染というもの、それから特にその中心になるばい煙というもの、これをいかにして規制をして、人体生命に影響を少なくするか、公害を少なくしていくか、これが法律をつくった当時の趣旨なんですよ。
そうすると、いま通産省、厚生省の話では、都道府県知事に権限を委譲してあるから、結局は都道府県知事が、いわゆる政府に対して、どうもうちの地域はこういうふうでたいへん困るんだが、この規則十四条なり、法二十一条の適用についていわゆる申請をするということでなければ、ラジオなり、テレビなり、あるいは予報なりをすることができないという解釈にとられると、われわれ議会側の立場からいくと、まことに迷惑千万なんです。そういう地域の条件でも、気象の状況いかんによってはいつでもこれは変わり得るのですよ。一個所にたまっておるものじゃないわけです。その点、いわゆる気象庁に対して特にそういう点を議会側としては強く要請しておったと私は思うのですよ。それが、求められたときに、ということに言われると、どうも私には、そういう点が納得できないんですよ。こういう対策をするというのは、法律に基づいて政府がやることなんだ、本来政府がやるのを、ただしその地域のそういう条件というものは都道府県知事が一番よくわかるから、そこで、そういうふうな協議とか、あるいは申請とかいう問題が出てくる。けれども、本来気象全体のことは政府機関が求められなければ言わないなんというのは、私は気象庁というものは一体何のためにやっているのか、こういうことになる。これは観測部長、私の言うような解釈で法律というものがつくられたか、あるいは観測部長の言うような形で政府全体が理解をしておるのか、この点については相当疑問があるのです。いま一度、これは政府の統一見解を私はとってもらいたいし、もし政府の言うような形なら、これは議会側の趣旨と違いますよ。議会側がこの法律をつくったというのは、少なくともばい煙を規制する、制限する法律なんです。そうして大気汚染の発生源となる根拠をつかんで未然に防止するという予防措置なんです。予防措置が本来なんです。予防措置がまず第一前提になって、しかも、その現象面が出た場合に、それを早く押える、被害を少なくしていく、そういうことが私は法律の解釈でなければならぬと思うのだが、これは政務次官がおるから、政務次官、この法律の解釈は、私の言うようなことなのか、それとも気象庁の観測部長が言うようなことなのか、それによっては、私は相当問題だと思うのだよ。いま一度政務次官が答えて、答えができなければ、一ぺん大臣でも呼び出さなければしょうがない。