舘林宣夫の発言 (産業公害対策特別委員会)

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○政府委員(舘林宣夫君) その両方でございます。と申しますのは、ばい煙規制法に基づきます地域指定を行ないますのは、たとえば東北でいえば塩釜市というような、非常に局限した地域を指定する指定のしかたもあれば、東京一円で京浜地区、あるいは大阪周辺の阪神地区、あるいは北九州地区という、広い地区にわたって指定をすることもございまして、指定は、あくまでも公害の実態に即した指定のしかたをする。したがいまして、ただいま相澤先生御質問の、それに対応する測定網というようなものも、そのような配慮で配置をする。国も配置をするし、各都道府県の配置も、国が指導いたしまして、そのような配置方式をとらしめる。かような考え方でいま進んでいるわけであります。

発言情報

speech_id: 105114381X01119660603_024

発言者: 舘林宣夫

speaker_id: 15207

日付: 1966-06-03

院: 参議院

会議名: 産業公害対策特別委員会