大和田啓気の発言 (農林水産委員会)
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○政府委員(大和田啓気君) 日経の請負耕作に関する記事は私も見ました。多少新聞記事には誤解といいますか、書き足らない点がございます。と申しますのは、請負耕作と一口に言いますけれども、その中には全然内容が違うと言ってもいいような二種類のものが入っておるわけでございます。一つは、私が申し上げましたように、実際のやみ小作で、相対で小作料を一万円なり一万五千円なり、あるいは耕作権が全然確立されていないものを請負耕作という形で農地法の脱法としてやっているのが一つございます。それからもう一つは、請負耕作という名前を使いながら、たとえば農事実行組合でありますとか農協でありますとか、そういうものが集団栽培あるいは技術信託というような名前で農作業を小さい農家にかわってやる。それを請負耕作という形で表現している場合があるわけであります。私がその日経の記事を考えますと、日経の記事で請負耕作を農林省が認めるというふうに書いたのは、請負耕作の第二の範疇のもので、相対のやみ小作を合法化するということではございませんで、農協なり、あるいは農事実行組合なり、その他の農業生産法人が作業の請け負いをやるというものを、農林省としてはあまり農地法に触れるというようなことをやかましく言わないで、そういうものは私が先ほど申し上げましたように兼業農家対策なり、あるいは零細農家対策として今後進めるべき一つの道でございますから、その点についてはあまり農地法をたてにとってやかましく言わない、請負耕作の中には筋のいいものと筋の悪いものがあるというふうに申し上げたらいいかもわかりませんが、やみ小作の問題についてはこれはやっぱり農地法の問題として、これは農地小作制度なり、あるいは小作料改定の問題として正面から扱わないと、これをやみくもに認めるということは私は適当でないというふうに考えます。しかし、片方の技術信託だとか、あるいは集団栽培というような形で、放っておけば生産が落ちるような農家をできるだけ組織化して生産力を上げる。あるいはその人たちの所得を少しでも上げるという方向では私はあまり農地法をやかましく言わないで、現在の法制のもとでもある程度まで自由にそういうものができるようにすべきではないかという、そういうふうに考えるわけであります。