馬場一也の発言 (産業公害対策特別委員会)
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○説明員(馬場一也君) お答え申し上げます。
御承知のように、現在法律で規制を行なっております、いわゆるばい煙関係——亜硫酸ガスを含めましたばい煙関係、それから工場排水の関係、これにつきましては、各企業でそれぞれ、その防止のための設備をつくります際に、その設備に対しましては短期償却という制度を改めまして、税制上の優遇をいたしておりますと同時に、地方税関係におきましても、そういう防止設備につきましては固定資産税の免税という措置をとっております。現在、これからの問題は、そういう法律に規制のない、まだ法律上の規制の行き届いておらない、たとえば騒音でございますとか、いうような公害につきましても、やはり騒音防止の設備につきましては、ばい煙なり排水道等の税制上の優遇措置というのを考えてまいりたい。これは、来年度以降そういうぐあいにしたいということで、目下大蔵省その他と折衝をしておるところでございます。
それから、そういう設備を企業がいたします際の金融上の資金援助でございますが、これは、そういう防止設備を設置いたしますときの設備資金につきましては、御承知のように、大企業につきましては開発銀行、それから中小企業につきましては中小企業金融公庫、それから一部非常に汚染の著しい特別の地域につきましては公害防止事業団のほうから、それぞれ、これは低利融資でございますが、一般の金利より安い金利で融資をする制度というものがございます。
なおそのほかに、御報告のございました兵庫県のたとえば竜野でございますとか、あるいは播州の西脇というようなところに中小企業の群落がございまして、これが共同で排水設備をつくるという場合に、いままでのような単なる資金のあっせんということだけでは、なかなか設置が困難であるというような事情もございますので、これにつきましては、ひとつ明年度以降、公害防止事業団の業務として取り上げますと同時に、できれば設備の一部を国のほうから公共下水道の例に準じまして、補助というようなことを考えてみたらどうだろうかということで、これも私どものほうから大蔵省のほうへ明年度の予算要求をいたしておるのでございます。