伊藤顕道の発言 (内閣委員会)
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○伊藤顕道君 いま一回だけ官房長が代弁されたのは、もう事実だからやむを得ぬとして、今後はかたくお断わりしますから、こちらの指名した人から御答弁をいただきたい。重ねてお願いしておきます。
ここにも、いま官房長の言われたような趣旨がございますが、音楽隊の派遣については、ここにある「防衛庁の広報活動に関する訓令」これによっておるわけですが、この該当条項は十二条、こういうことで、特に今回の面に関係があるのは、「部外行事に対する協力」と、そういう個々の、指摘されておると思う。そこで今回防衛庁としては、音楽隊の動員は広報活動だといま言われたわけですけれども、これは結局部下として長官がああいう事実をやったことに対して、選挙運動ではないかときめつけられれば、それは選挙運動でございますと言えないでしょう、その気持ちだけはわかります。その気持ちだけはわかりますけれども、これは完全に選挙運動そのものであることはきわめて明確です、これは。おそらく常識として当然、そういうふうに考えられるわけです。そういうことで結局、さてそういう前提に立てば、いま私の指摘しておるこの選挙運動という条項は、選挙運動に協力していいのかどうか、これは一体「広報活動に関する訓令」のどこに該当するのか、この点をこの際明らかにしていただきたいと思います。