津田実の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○説明員(津田実君) 罪となるべき事実につきというところにところに検察官に対する供述調書が採用されておることは御指摘のとおりでありますが、罪となるべき事実全般についてこの供述調書がいかなる関係にあったかということは私どもにもわかりませんし、裁判所の心証がどこを中心に考えたかということはわかりません。しかしながら、ただいま御指摘のように、罪となるべき事実につきという中に引用されていることはそのとおりでございます。

発言情報

speech_id: 105215206X00419661111_012

発言者: 津田実

speaker_id: 17127

日付: 1966-11-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会