法務委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十一年十一月十一日(金曜日)
午前十時十九分開会
—————————————
委員の異動
十月十一日
辞任 補欠選任
須藤 五郎君 野坂 参三君
十月十七日
辞任 補欠選任
黒柳 明君 鬼木 勝利君
十一月七日
辞任 補欠選任
亀田 得治君 北村 暢君
十一月八日
辞任 補欠選任
北村 暢君 亀田 得治君
十一月九日
選任 横井 太郎君
辞任 補欠選任
野坂 参三君 岩間 正男君
十一月十日
辞任 補欠選任
鬼木 勝利君 黒柳 明君
十一月十一日
辞任 補欠選任
松野 孝一君 中村喜四郎君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 和泉 覚君
理 事
後藤 義隆君
中村喜四郎君
稲葉 誠一君
委 員
岡村文四郎君
斎藤 昇君
中野 文門君
安井 謙君
藤原 道子君
柳岡 秋夫君
黒柳 明君
岩間 正男君
山高しげり君
国務大臣
法 務 大 臣 石井光次郎君
国 務 大 臣 塩見 俊二君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
説明員
警察庁刑事局長 内海 倫君
警察庁警備局公
安第一課長 山本 鎮彦君
法務大臣官房経
理部長 勝尾 鐐三君
法務省刑事局長 津田 実君
公安調査庁長官 吉河 光貞君
建設大臣官房長 鶴海良一郎君
自治省選挙局長 降矢 敬義君
最高裁判所事務
局家庭局長 細江 秀雄君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選の件
○検察及び裁判の運営等に関する調査
(選挙違反事件に関する件)
(少年法改正に関する件)
(朝鮮との往来に関する件)
(気仙沼区検察庁庁舎敷地の寄付に関する件)
(盗聴器設置事件に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時十九分開会
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委員の異動
十月十一日
辞任 補欠選任
須藤 五郎君 野坂 参三君
十月十七日
辞任 補欠選任
黒柳 明君 鬼木 勝利君
十一月七日
辞任 補欠選任
亀田 得治君 北村 暢君
十一月八日
辞任 補欠選任
北村 暢君 亀田 得治君
十一月九日
選任 横井 太郎君
辞任 補欠選任
野坂 参三君 岩間 正男君
十一月十日
辞任 補欠選任
鬼木 勝利君 黒柳 明君
十一月十一日
辞任 補欠選任
松野 孝一君 中村喜四郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 和泉 覚君
理 事
後藤 義隆君
中村喜四郎君
稲葉 誠一君
委 員
岡村文四郎君
斎藤 昇君
中野 文門君
安井 謙君
藤原 道子君
柳岡 秋夫君
黒柳 明君
岩間 正男君
山高しげり君
国務大臣
法 務 大 臣 石井光次郎君
国 務 大 臣 塩見 俊二君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
説明員
警察庁刑事局長 内海 倫君
警察庁警備局公
安第一課長 山本 鎮彦君
法務大臣官房経
理部長 勝尾 鐐三君
法務省刑事局長 津田 実君
公安調査庁長官 吉河 光貞君
建設大臣官房長 鶴海良一郎君
自治省選挙局長 降矢 敬義君
最高裁判所事務
局家庭局長 細江 秀雄君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選の件
○検察及び裁判の運営等に関する調査
(選挙違反事件に関する件)
(少年法改正に関する件)
(朝鮮との往来に関する件)
(気仙沼区検察庁庁舎敷地の寄付に関する件)
(盗聴器設置事件に関する件)
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和
和泉覚#1
○委員長(和泉覚君) それではただいまから法務委員会を開会いたします。
まず委員の異動について報告いたします。
去る十一月九日、野坂参三君が委員を辞任され、その補欠として岩間正男君が選任されました。
また同日、横井太郎君が法務委員に選任されました。
昨十日、鬼木勝利君が委員を辞任され、その補欠として黒柳明君が選任されました。
また本日、松野孝一君が委員を辞任され、その補欠として中村喜四郎君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず委員の異動について報告いたします。
去る十一月九日、野坂参三君が委員を辞任され、その補欠として岩間正男君が選任されました。
また同日、横井太郎君が法務委員に選任されました。
昨十日、鬼木勝利君が委員を辞任され、その補欠として黒柳明君が選任されました。
また本日、松野孝一君が委員を辞任され、その補欠として中村喜四郎君が選任されました。
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和
和泉覚#2
○委員長(和泉覚君) ただいま報告いたしました委員の異動に伴いまして理事が欠員となりましたので、その補欠互選を行ないたいと存じます。互選は先例により委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
和
和
稲
稲葉誠一#5
○稲葉誠一君 大臣が閣議ですから、それまで主として事実関係について聞いていきたいと思います。
これは、建設省の官房長をやっておった平井學という人と、それから次官をやっていた山本幸雄という人、この人が衆議院選に出たわけですが、それに関連をする国家公務員法並びに公職選挙法違反の事件があって、ことしの二月十八日に東京地裁の刑事八部で判決があったわけですが、これに関連をする捜査の過程で森清という代議士が調べられたことが東京地検なりであるのですか。
この発言だけを見る →これは、建設省の官房長をやっておった平井學という人と、それから次官をやっていた山本幸雄という人、この人が衆議院選に出たわけですが、それに関連をする国家公務員法並びに公職選挙法違反の事件があって、ことしの二月十八日に東京地裁の刑事八部で判決があったわけですが、これに関連をする捜査の過程で森清という代議士が調べられたことが東京地検なりであるのですか。
津
津田実#6
○説明員(津田実君) ただいまお尋ねの事件の判決によりますと、ただいまお尋ねの関係の検察官調書なるものが判決に記載されておりますので、これは取り調べを受けて調書ができたものというふうに考えております
この発言だけを見る →稲
津
津田実#8
○説明員(津田実君) その趣旨は、私はわかりません。おそらくこの問題につきまして、判決書にはこの昭和三十九年八月十七日の事柄などを書いてありますので、その関係につきまして取り調べをしたということであるのであろうというふうに考えるわけであります。と同時に、公判におきましての森証人の立証趣旨は、山本立候補決意に至るまでの経過及び昭和三十八年衆議院解散時期等の問題についてということでありますから、おそらくその関係事項について取り調べをしたものというふうに私どもは考えております。
この発言だけを見る →稲
津
津田実#10
○説明員(津田実君) 本件事件の判決によりますると、森証人はその法廷に出頭して供述しておるわけでありますから、その部分は証拠に引用されております。しかしながら、無罪理由の中にただいま申し上げましたように検察官調書の内容が一部引用されておるわけであります。その意味において申し上げたわけです。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#11
○稲葉誠一君 山本という人の政界進出までの経緯について、証人としての森清の公判廷における供述が採用されておる。これはわかりますが、罪となるべき事実についてこれは森清の検察官に対する供述調書が引かれておるわけですね。罪となるべき事実に一体森清がどういう関係があったのですか。森清と呼び捨てにしては悪いけれども、一々氏をつけるのはたいへんですから、一応は便宜上そのままにしておきますが、罪となるべき事実にどういうふうな関係があったのですか。これは山本との関係だけですか、罪となるべき事実についての森清の証拠の採用は。そうじゃないのじゃないですか。そこどうなっておりますか。
この発言だけを見る →津
津田実#12
○説明員(津田実君) 罪となるべき事実につきというところにところに検察官に対する供述調書が採用されておることは御指摘のとおりでありますが、罪となるべき事実全般についてこの供述調書がいかなる関係にあったかということは私どもにもわかりませんし、裁判所の心証がどこを中心に考えたかということはわかりません。しかしながら、ただいま御指摘のように、罪となるべき事実につきという中に引用されていることはそのとおりでございます。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#13
○稲葉誠一君 あなたに言わせると、何か山本の無罪のところにこの森清の調書が採用になっておるように聞こえるのですが、そこを特に強調していられるように聞こえるから、それはまあそれだけじゃないだろうと、平井の有罪の認定についても森清の検察官調書が罪となるべき事実に採用されているわけでしょう。だから私はそれを聞いておるわけですよ。何かあなたの説明は、まあ意識的かどうか別として、ちょっと誤解を与えるものですからお聞きしたわけで、それはいいです。
平井學氏の罪となるべき事実の認定にも森清の検察官調書が採用されている、これは間違いないですね。その点だけ確かめますわ。
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津
津田実#14
○説明員(津田実君) 判決の記載はさようになっておりますから、これはもう当然、それのいかなる部分かはわかりませんけれども、そういうふうになっていることは事実と私は思います。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#15
○稲葉誠一君 だから、結局罪となるべき事実に関連して森清さんが調べられたということは、これは間違いないわけですよね。そのことをどうこうというわけではないですよ。それ以上のことをぼくはいまの段階で言っているわけではありませんからね。
そこで、いまあなたが言われた、三十九年八月十七日のことで何とかと言われましたね。これはどういうことなんでしょうか。
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津
津田実#16
○説明員(津田実君) その点は、判決の中に「昭和三十九年八月十七日衆議院議員会館の森清代議士の居室で、山本、平井らが事件について、打合わせ、その際弁護士から「共犯」について説明を受けた」という事実が出ている、そのことを申したわけです。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#17
○稲葉誠一君 「昭和三十九年八月十七日衆議院議員会館の森清代議士の居室で、山本、平井らが事件について打合わせ、その際弁護士から「共犯」について説明を受けた」、こうなっておりますね。この昭和三十九年八月十七日というのは、捜査の段階ではどういう段階だったんですか。
この発言だけを見る →津
稲
稲葉誠一#19
○稲葉誠一君 捜査の段階という意味は、捜査のこまかい内容がどうとか、そういうことをぼくも聞くわけではありませんから、そんなことを聞いたって答えられないのはあたりまえなんで、ぼくの言う捜査の段階という意味は、警察から事件が送られて、そして検察庁の手に移っておった段階かどうか、こういうような意味のことを聞いているわけです。こっちの聞き方がちょっとあれでしたから十分意味がつかめなかったんじゃないかと思うのですが、ですから、警察が事件を立てたのがいつで、送致がいつだ——昭和三十九年の七月三十日に警察から送致になったわけでしょう、事件は。それから八月二十七日に山本幸雄の関係は検事認知になっているわけでしょう。そういう段階のことを聞いているわけです。
この発言だけを見る →津
津田実#20
○説明員(津田実君) そのとおりでありまして、平井関係は昭和三十九年七月三十日に警察から送致になっております。それから山本関係は、三十九年八月二十七日検事認知になって、送検されている、こういうことになっております。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#21
○稲葉誠一君 そうすると、昭和三十九年八月十七日というのは、警察から送致をされて——山本代議士の分についてはこれは警察は事件として立てなかったわけですよね。それで検事認知が八月二十七日、この検事認知の前の段階で、検事の手元で捜査が開始されておる段階であることは間違いないんですが、この日は同じ被告人の中の一人が検察庁で取り調べを受けた日じゃないですか。そうして、その検察庁で取り調べを受けた者が、呼ばれたのか行ったのかは別として、この人の部屋に来ていろいろ打ち合わせをしたんではないですか。
この発言だけを見る →津
津田実#22
○説明員(津田実君) これは判決書によることでありますが、判決書の罪となるべき事実に同じく掲げられておるところの高岩に関する調書は、三十九年八月十七日付になっておりますから、その意味において同日高岩が取り調べを受けておるということは事実だと思います。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#23
○稲葉誠一君 そこで、相被告人の高岩という人ですね、これは現在控訴しているわけですね。あとの二人は確定したわけです。その人は検察庁の調べを受けて、それが終わって森清氏の部屋へみんなが集まって、事件について打ち合わせをしたのじゃないですか。それは捜査の段階で言えないこともあるでしょうけれども、この判決から出てくること、これは少なくとも二人の部分については確定しているわけですから、その判決からこういうことが論理的に出てくるのじゃないかということは、これは言っても法務省としては別にぼくは責任の問題にはならないと思うのですよ。だから、その日に高岩は取り調べを受けた、これは間違いない、検察庁に。同じ日に森清代議士の部屋で山本幸雄代議士——まあ当時代議士じゃありませんけれども、代議士になっておりますね。それと平井さんたちが集まって事件について打ち合わせをしたとあるわけですね。ここに「山本、平井らが」とあるのは、これはどういう意味ですか。「ら」というのはだれですか。高岩は入っているんですか。
この発言だけを見る →津
津田実#24
○説明員(津田実君) この点はわかりません。それからただいまの日時のお話ですが、これは日時の時間の前後関係は全然わかりませんから、同日であるという事実だけを私どもが判決書の上から読み取るだけのことであります。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#25
○稲葉誠一君 判決書の上からは「ら」がだれだかわかりません。それから、日時は同じであるけれども、時間の前後の関係はこれはわからないわけです。しかし、私の聞いた範囲では、高岩が検察庁の取り調べを受けて帰ってきて、森清の部屋にみんなが集まった、こういうふうに私は聞いているわけですが、よくわからないのは、「衆議院議員会館の森清代議士の居室で、山本、平井らが事件について打ち合わせ、」——何で森清の部屋で山本や平井らが事件について打ち合わせをしなきゃならなかったんでしょうか、そこいら辺はどうなんですか。
この発言だけを見る →津
津田実#26
○説明員(津田実君) その点は現に私は承知しませんが、その関係事実は検察庁において相当程度明らかになっておるはずであります。しかしながら、具体的には私はわかりませんし、またこれは被告人らの防衛活動の問題でもありますから、それが、いついかなる会合が持たれたかということを一々問題にするという性質のものでもないというふうに考えます。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#27
○稲葉誠一君 いや、防衛活動のことであることはわかります。ぼくは何も防衛活動の範囲をこえて証拠隠滅が行なわれたというふうに言っておるわけじゃありませんからね。そういうふうに先回りして考えて答弁されなくてもいいと思うのですけれども、いずれにいたしましても、ぼくらが疑問に思うのは、なぜ森清代議士の部屋で、検察庁で取り調べを受けた人が帰ってきて、現に検察庁で事件の調べを受けておる人が集まって事件について打ち合わせをしなければならないのかということです。これはまあ防衛活動かどうかは別として、非常に大きな疑問があることはこれは事実だ、こう思うわけです。ある意味においては疑いが持たれることでもあるわけですね。この点についてはもっと明らかにしなければならぬと思いますけれども、これはまあいまの段階であって、一人は控訴しておるわけですから、その記録を引っぱり出してきて云々するということは国会としてぼくは限度があると思いますから、そういういき方はとらないわけです。ただ判決の中から問題を指摘するわけです。
もう一つ、罪となるべき事実についてこの人の証言が援用されておりますね。これは、この判決の中でどういう点が援用されておるのですか。その検察官調書がどういうふうに援用されていますか。
この発言だけを見る →もう一つ、罪となるべき事実についてこの人の証言が援用されておりますね。これは、この判決の中でどういう点が援用されておるのですか。その検察官調書がどういうふうに援用されていますか。
津
津田実#28
○説明員(津田実君) これは罪となるべき事実につき森清の検察官に対する供述調書という形であがっておるわけです。この供述調書の形であがっておるものは非常に数がたくさんありますし、またそれより前に公判廷における供述自体もあがっておるわけです。したがいまして、どれがどういうふうに総合認定されておるかということは、私たちはこれはわかりません。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#29
○稲葉誠一君 いや、どれがどういうように総合認定されておるかは、これは裁判所が自由心証によって判断することであって、現在の裁判の中では、それがどこからどういうふうに証拠が採用になったということは、これは判決の中にあらわれないわけですよ。これは議論がありますけれどもね。証拠の標目を並べればいいわけですから、それでいいわけでしょうけれども、判決の中に森清の検察官調書をはっきり援用しておる部分があるわけでしょう。それを聞いておるのですよ。ぼくの口から言うのもどうかと思うから、そちらから言ってもらったほうが信憑力があるからと思ったのですが、あるのじゃないのですか、二九ページの判決のところ。
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