加藤万吉の発言 (社会労働委員会)
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○加藤(万)委員 私もしばしば労働争議に参画していますから、こういう状態でいわゆる事前にロックアウトの通告を警察側に行なっているというのは初めてなんです、いままでの私の経験の中では。したがって、これはまさに違法なロックアウトというふうに実は判断をしておるわけです。
この問題は率直にいって、本委員会の問題よりも裁判所の問題になるかもしれませんから少しおきますが、ロックアウトあるいはこの事件を通してみますと、たとえば午前零時からストライキに入って午前七時、朝の七時に非組合員が作業についているわけですね。これに対してピケットラインを張っているわけです。ここで私はひとつ警察庁にお聞きしたいのですけれども、ピケットラインというのは一般的には労働法令上ないしは労働争議上許されている行為というふうに理解し、今日までそういう判例が多くあります。このピケットラインは何から発しているかといえば、憲法に保障されている団体行動権ないしは争議権から発していることは御案内のとおりであります。このピケットラインが不法だということで、警察官の出動が建造物侵入という罪名——被疑容疑といいましょうか、それによって警察官の出動が行なわれているということが今日の事案のように私は考えられるわけです。こういう、一方では憲法に規定されている団体行動権、一方はいわゆる市民法上の建造物侵入、これが対等に比較をされるということについて、こういう形の中で警察官が出動するということについて、その基準が誤っていないですかどうですか。