社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十二年五月十六日(火曜日)
午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 川野 芳滿君
理事 藏内 修治君 理事 佐々木義武君
理事 齋藤 邦吉君 理事 竹内 黎一君
理事 橋本龍太郎君 理事 河野 正君
理事 田邊 誠君 理事 田畑 金光君
菅波 茂君 世耕 政隆君
田中 正巳君 地崎宇三郎君
中野 四郎君 中山 マサ君
藤本 孝雄君 箕輪 登君
粟山 秀君 山口 敏夫君
渡辺 肇君 枝村 要作君
加藤 万吉君 後藤 俊男君
佐藤觀次郎君 島本 虎三君
八木 一男君 山田 耻目君
山本 政弘君 本島百合子君
和田 耕作君
出席国務大臣
労 働 大 臣 早川 崇君
出席政府委員
総理府人里局長 増子 正宏君
警察庁警備局長 川島 広守君
林野庁長官 若林 正武君
郵政省人事局長 山本 博君
労働政務次官 海部 俊樹君
労働大臣官房長 辻 英雄君
労働省労政局長 松永 正男君
労働省労働基準
局長 村上 茂利君
労働省職業安定
局長 有馬 元治君
委員外の出席者
日本国有鉄道職
員局長 武田 啓介君
日本電信電話公
社職員局長 遠藤 正介君
専 門 員 安中 忠雄君
—————————————
五月十二日
委員粟山秀君辞任につき、その補欠として千葉
三郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員千葉三郎君辞任につき、その補欠として粟
山秀君が議長の指名で委員に選任された。
同月十六日
委員佐藤觀次郎君及び近江巳記夫君辞任につ
き、その補欠として山田耻目君及び大橋敏雄君
が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員山田耻目君辞任につき、その補欠として佐
藤觀次郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
理事井村重雄君同日理事辞任につき、その補欠
として橋本龍太郎君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 川野 芳滿君
理事 藏内 修治君 理事 佐々木義武君
理事 齋藤 邦吉君 理事 竹内 黎一君
理事 橋本龍太郎君 理事 河野 正君
理事 田邊 誠君 理事 田畑 金光君
菅波 茂君 世耕 政隆君
田中 正巳君 地崎宇三郎君
中野 四郎君 中山 マサ君
藤本 孝雄君 箕輪 登君
粟山 秀君 山口 敏夫君
渡辺 肇君 枝村 要作君
加藤 万吉君 後藤 俊男君
佐藤觀次郎君 島本 虎三君
八木 一男君 山田 耻目君
山本 政弘君 本島百合子君
和田 耕作君
出席国務大臣
労 働 大 臣 早川 崇君
出席政府委員
総理府人里局長 増子 正宏君
警察庁警備局長 川島 広守君
林野庁長官 若林 正武君
郵政省人事局長 山本 博君
労働政務次官 海部 俊樹君
労働大臣官房長 辻 英雄君
労働省労政局長 松永 正男君
労働省労働基準
局長 村上 茂利君
労働省職業安定
局長 有馬 元治君
委員外の出席者
日本国有鉄道職
員局長 武田 啓介君
日本電信電話公
社職員局長 遠藤 正介君
専 門 員 安中 忠雄君
—————————————
五月十二日
委員粟山秀君辞任につき、その補欠として千葉
三郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員千葉三郎君辞任につき、その補欠として粟
山秀君が議長の指名で委員に選任された。
同月十六日
委員佐藤觀次郎君及び近江巳記夫君辞任につ
き、その補欠として山田耻目君及び大橋敏雄君
が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員山田耻目君辞任につき、その補欠として佐
藤觀次郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
理事井村重雄君同日理事辞任につき、その補欠
として橋本龍太郎君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
川
川野芳滿#1
○川野委員長 これより会議を開きます。
この際、おはかりいたします。
理事井村重雄君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、おはかりいたします。
理事井村重雄君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川
川野芳滿#2
○川野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、理事の補欠選任を行ないたいと存じますが、委員長より指名するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、理事の補欠選任を行ないたいと存じますが、委員長より指名するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川
川
加
加藤万吉#5
○加藤(万)委員 労働省関係について実は質問したいのですが、大臣がまだお見えになりませんから、先般西風委員が質問いたしました山口放送事件について、特に私のほうから、最近の労働争議と警察官の介入の問題について御質問を申し上げたいと思います。
最近、山口放送もそうでありますが、ラジオ関東等におきまして、いわゆる放送関係における労使関係が非常に不安定であります。さらに加えて放送関係の一般的労働争議に対して警察官の介入が目立っておるような気がいたします。また事実山口放送の紛争については、警察官の介入が行なわれました。その警察官の介入のきっかけになっておるのは、企業の側のロックアウトに対する警察官の出動要請であります。
そこで、私は、この際労働争議におけるロックアウトと警察権力の介入という問題について、二、三御質問を申し上げてみたいと思います。
最初に、労働争議におけるロックアウト、それに対する警察官の出動要請という問題がしばしば行なわれるわけですが、このロックアウトに対する現在の警察庁の警察官に対する指導ないしは出動する判断の基準といいましょうか、この辺について警備局長からお答えを願いたいと思います。
この発言だけを見る →最近、山口放送もそうでありますが、ラジオ関東等におきまして、いわゆる放送関係における労使関係が非常に不安定であります。さらに加えて放送関係の一般的労働争議に対して警察官の介入が目立っておるような気がいたします。また事実山口放送の紛争については、警察官の介入が行なわれました。その警察官の介入のきっかけになっておるのは、企業の側のロックアウトに対する警察官の出動要請であります。
そこで、私は、この際労働争議におけるロックアウトと警察権力の介入という問題について、二、三御質問を申し上げてみたいと思います。
最初に、労働争議におけるロックアウト、それに対する警察官の出動要請という問題がしばしば行なわれるわけですが、このロックアウトに対する現在の警察庁の警察官に対する指導ないしは出動する判断の基準といいましょうか、この辺について警備局長からお答えを願いたいと思います。
川
川島広守#6
○川島政府委員 労働運動に対します警察の基本的な態度といたしましては、正当なる労働争議については、介入をやらないというのが基本的な態度でございまして、そのような方針で指導をしてまいっておるわけでございます。
ただいま御質問のございました山口放送の問題につきましても、いま申しました基本的な原則からはずれた取り扱い等をしておるとは考えておりません。お話のように山口放送の問題は、警察に対しまして連絡がございましたのは、五月六日の日でございまして、御案内のとおりに、労働争議が起こりました場合には、過去の例でもしばしばそうでございますように、さまざまないわば不法事犯が随伴することが非常に多うございますので、警察といたしましては、そのようなものに対してふだんから重大な関心を持っております。そういうようなたてまえで、事前に労使双方に対しましてさまざまな連絡なりあるいは事実上の警告なりということをふだんもやっております。したがいまして、今回の場合も警察側といたしましては会社側からの連絡、それから建造物侵入の不法事態が起こりました後において要請がございましたので出動いたしたわけでございます。
この発言だけを見る →ただいま御質問のございました山口放送の問題につきましても、いま申しました基本的な原則からはずれた取り扱い等をしておるとは考えておりません。お話のように山口放送の問題は、警察に対しまして連絡がございましたのは、五月六日の日でございまして、御案内のとおりに、労働争議が起こりました場合には、過去の例でもしばしばそうでございますように、さまざまないわば不法事犯が随伴することが非常に多うございますので、警察といたしましては、そのようなものに対してふだんから重大な関心を持っております。そういうようなたてまえで、事前に労使双方に対しましてさまざまな連絡なりあるいは事実上の警告なりということをふだんもやっております。したがいまして、今回の場合も警察側といたしましては会社側からの連絡、それから建造物侵入の不法事態が起こりました後において要請がございましたので出動いたしたわけでございます。
加
加藤万吉#7
○加藤(万)委員 労働争議におけるロックアウト、法律的にはいわゆる先制的ロックアウトというのは、一般的に禁止をされておるわけですね。いわゆる労働者側のストライキに対する対抗手段としてのロックアウトは、違法性を阻却されていることを指摘しておるわけでありますけれども、一般的に先制的攻撃的ロックアウトというのは違法性が強いということが過去の判例についてたくさんあります。この辺についての見解はどうです。
この発言だけを見る →松
松永正男#8
○松永(正)政府委員 ただいま御質問のロックアウトでございますが、現在の労使関係法におきまして、具体的にロックアウトについての規定というものはないわけでございます。しかし、一般の労働法の法理といたしまして、御指摘のごとく何回かの裁判におきまして判例も出ておりまして、大体の趨勢、その解釈の通説的なものといたしましては、ただいま御指摘のごとく先制的、攻撃的なロックアウトでなくして、受動的あるいは防御的なロックアウトについては使用者側の争議手段として合法なものであるという線が通説として出ておるようでございます。
この発言だけを見る →加
加藤万吉#9
○加藤(万)委員 明快な答弁だと私は思うのです。
そこで、警備局長にお聞きしますが、五月の六日に本争議に関してロックアウトの通告を受けられたと言いますけれども、現地の徳山の警察署の古谷という警備課長が五月の五日に受けております。五月五日の、しかも正午です。このときはまだ争議に入っておりません。ストライキに入るのは五月六日の午前零時です。五月五日の午後零時ですから、十二時間前にロックアウトの通告を受けているわけです。五月六日の午前二時からロックアウトを行なうから、したがって警察のほうの関係はよろしくというごあいさつがあったんですね。いまの局長のお話から判断をしますと、これはまさに違法なロックアウト、いわゆる攻撃的ロックアウトというように私は見るのです。しかも、警備局長のお話と現地の徳山の古谷警備課長の話とは、だいぶ時間的にも食い違いがあるのですが、この辺についてどうですか。
この発言だけを見る →そこで、警備局長にお聞きしますが、五月の六日に本争議に関してロックアウトの通告を受けられたと言いますけれども、現地の徳山の警察署の古谷という警備課長が五月の五日に受けております。五月五日の、しかも正午です。このときはまだ争議に入っておりません。ストライキに入るのは五月六日の午前零時です。五月五日の午後零時ですから、十二時間前にロックアウトの通告を受けているわけです。五月六日の午前二時からロックアウトを行なうから、したがって警察のほうの関係はよろしくというごあいさつがあったんですね。いまの局長のお話から判断をしますと、これはまさに違法なロックアウト、いわゆる攻撃的ロックアウトというように私は見るのです。しかも、警備局長のお話と現地の徳山の古谷警備課長の話とは、だいぶ時間的にも食い違いがあるのですが、この辺についてどうですか。
松
松永正男#10
○松永(正)政府委員 先ほど私が申し上げました見解は、一般的な通説的なものになっておりますが、しからば、防御的、受動的なロックアウトというものが個々具体的なケースにおきまして、どういうものが受動的、あるいは防御的なものであるかということにつきましては、個々のケースによりまして非常に違うわけでございます。
したがいまして、その一般通則を当てはめてみまして、このケースがどうであるかということにつきましては、私、労働省といたしまして見解を述べたわけではございませんので、御了承を願います。
この発言だけを見る →したがいまして、その一般通則を当てはめてみまして、このケースがどうであるかということにつきましては、私、労働省といたしまして見解を述べたわけではございませんので、御了承を願います。
加
加藤万吉#11
○加藤(万)委員 あらためて質問しますが、それでは、ストライキ以前にロックアウトの計画をし、しかも警察側に通告しているという事態についてはどう判断していますか。ストライキ以前についてですね。
この発言だけを見る →松
松永正男#12
○松永(正)政府委員 労使間に全然問題がございませんで、しかも労働組合のほうからストライキをやったこともなく、またスト通告もなく、ストライキの起こるおそれもないというような状態を想定をいたしますと、その際に経営者側から一方的にロックアウトをかけた、これはやはり先ほど申し上げましたような原則に照らしますと正当なものではないというふうに思うのでございますが、これは、まあそのような条件を想定いたしました場合の解釈でございます。
この発言だけを見る →加
加藤万吉#13
○加藤(万)委員 私もしばしば労働争議に参画していますから、こういう状態でいわゆる事前にロックアウトの通告を警察側に行なっているというのは初めてなんです、いままでの私の経験の中では。したがって、これはまさに違法なロックアウトというふうに実は判断をしておるわけです。
この問題は率直にいって、本委員会の問題よりも裁判所の問題になるかもしれませんから少しおきますが、ロックアウトあるいはこの事件を通してみますと、たとえば午前零時からストライキに入って午前七時、朝の七時に非組合員が作業についているわけですね。これに対してピケットラインを張っているわけです。ここで私はひとつ警察庁にお聞きしたいのですけれども、ピケットラインというのは一般的には労働法令上ないしは労働争議上許されている行為というふうに理解し、今日までそういう判例が多くあります。このピケットラインは何から発しているかといえば、憲法に保障されている団体行動権ないしは争議権から発していることは御案内のとおりであります。このピケットラインが不法だということで、警察官の出動が建造物侵入という罪名——被疑容疑といいましょうか、それによって警察官の出動が行なわれているということが今日の事案のように私は考えられるわけです。こういう、一方では憲法に規定されている団体行動権、一方はいわゆる市民法上の建造物侵入、これが対等に比較をされるということについて、こういう形の中で警察官が出動するということについて、その基準が誤っていないですかどうですか。
この発言だけを見る →この問題は率直にいって、本委員会の問題よりも裁判所の問題になるかもしれませんから少しおきますが、ロックアウトあるいはこの事件を通してみますと、たとえば午前零時からストライキに入って午前七時、朝の七時に非組合員が作業についているわけですね。これに対してピケットラインを張っているわけです。ここで私はひとつ警察庁にお聞きしたいのですけれども、ピケットラインというのは一般的には労働法令上ないしは労働争議上許されている行為というふうに理解し、今日までそういう判例が多くあります。このピケットラインは何から発しているかといえば、憲法に保障されている団体行動権ないしは争議権から発していることは御案内のとおりであります。このピケットラインが不法だということで、警察官の出動が建造物侵入という罪名——被疑容疑といいましょうか、それによって警察官の出動が行なわれているということが今日の事案のように私は考えられるわけです。こういう、一方では憲法に規定されている団体行動権、一方はいわゆる市民法上の建造物侵入、これが対等に比較をされるということについて、こういう形の中で警察官が出動するということについて、その基準が誤っていないですかどうですか。
川
川島広守#14
○川島政府委員 先ほども申し上げましたように、警察側が取り締まりその他を行ないます場合には、争議行為そのものが正当性の限界を越えておるという場合にのみ行なうわけでございまして、ただいまお話のございました山口放送の具体的な場合について申し上げますならば、いま御案内のように、たとえばピケットラインの問題としましては従来から判例が示しておりますように、平和的な説明の範囲を越えてはいけない、これが判例の通説の教えるところと思います。
今回の場合は御承知のとおりに、組合員五十名程度の人たちが、会社側でしつらえました有刺鉄線でつくりました阻止線そのものをゆさぶり、あるいは力で押し倒してそして入ったわけでございますから、明らかにこれは暴力の行使にわたっておることは明白でございます。そういうふうな立場で建造物侵入罪で逮捕した、こういう経緯でございます。
この発言だけを見る →今回の場合は御承知のとおりに、組合員五十名程度の人たちが、会社側でしつらえました有刺鉄線でつくりました阻止線そのものをゆさぶり、あるいは力で押し倒してそして入ったわけでございますから、明らかにこれは暴力の行使にわたっておることは明白でございます。そういうふうな立場で建造物侵入罪で逮捕した、こういう経緯でございます。
加
加藤万吉#15
○加藤(万)委員 本件については、具体的事象については後ほど関連して山田委員のほう、ないしは枝村委員のほうから質問がありますからおきますが、私は警察官の出動というものは、いわゆる市民法上の問題から想定をして出動されるべき性格のものでは実はないと思っている。たとえば、ロックアウトが会社側から一方的に行なわれて、それに対して立ち入り禁止の仮処分が出た、その仮処分禁止命令を破って労働者がピケットを張りそれに抗議をする、そういう行為が行なわれた場合には、私は今日の日本の法律上からいって警察官の出動ということがあり得ることもあると思うのです。百歩譲ってみても、いわゆる仮処分の禁止命令が出たときに初めて警察官、いわゆる権力が争議に介入する最低のスタンダードだ、こういうふうに私は理解をしておるのです。この場合、午前零時にストライキに入って二時にロックアウトがあって、しかもそのロックアウトの通告は警察に対しては前日に行なわれておって、そうして早朝の七時、いうならば組合員は知らない者も出てきたわけですね、ロックアウトということに対して。そういう中で行なわれる行動、それは憲法に保障されておる争議権の発動として、法律的には阻却をされるべき性格のものだと私は思うのです。その阻却をさるべき状態の中に警察権力が介入をする、警察官が出動するということは、すなわち争議に対する権力の介入である、こういうように私は判断をするのですが、いかがなものでしょうか。
この発言だけを見る →川
川島広守#16
○川島政府委員 先ほども申し上げましたように、争議行為の正当性というものは、やはり暴力行使にわたってはいけないということが判断の基準であろうかと思うのであります。
いまお話しの、たとえば、仮処分による立ち入り禁止があるべきであるというお話でございますが、われわれといたしましては、通常、多くの場合において、お話しのように仮処分を伴う場合が過去においては少なくはなかったかと記憶しておりますけれども、われわれといたしましては、必ずしも仮処分による立ち入り禁止の処分が前提でなければ出てはいけないというふうには考えておらないのでございます。
この発言だけを見る →いまお話しの、たとえば、仮処分による立ち入り禁止があるべきであるというお話でございますが、われわれといたしましては、通常、多くの場合において、お話しのように仮処分を伴う場合が過去においては少なくはなかったかと記憶しておりますけれども、われわれといたしましては、必ずしも仮処分による立ち入り禁止の処分が前提でなければ出てはいけないというふうには考えておらないのでございます。
加
加藤万吉#17
○加藤(万)委員 その判断の場合でも、争議が非常に長期的に行なわれて、しかも労使間で衝突事件が起きる可能性があるとか、あるいはその産業が非常に社会性を持っているとか、そういう幾つかの条件がととのわれて初めて警察権力が介入すべきだと私は思うのです。したがって、そういう状態になれば当然、企業の側からいけば仮処分の執行命令が裁判所に提起される場合もあるでしょう。あるいは審理が長引くからということで、その間に警察官が出動することがあると思うのです。そこまで私は譲りましょう。それにしても、午前三時にロックアウトを行なって、しかもそれは委員長の宅に通告書を持って行っただけですよ。警察官が七時にはもう出動しているのですね。その七時の事件は、いま言ったように夜中の二時に行なわれたわけですから、組合員の中には知らない者もあるわけです。あるいはそういう状態がどういう状態かということも理解しないで入った者もあると私は思うのです。そして会社側がロックアウトを行なっているのはおかしいじゃないかという抗議行動を行なって、それがもう建造物の侵入であり、あるいは行き過ぎのピケットラインだと、こういう判断をされて、午前九時には、かかれという命令のもとに逮捕者を出すというのは、どう見ても私は、この際の事件に対しては警察官の行き過ぎではないかというように理解をするのですが、現地の判断から見てどうですか。
この発言だけを見る →川
川島広守#18
○川島政府委員 先ほど来お話のございました、前日に警察側のほうに話があったということでございますが、私も、前の日の午後一時ごろに署長に対してそのような連絡が事実上あったことは聞いております。先ほどもちょっと申し上げましたように、警察といたしましては、本件に限らないわけでございますけれども、多くの場合に、労働争議が起きました場合には、言ってみますれば一種の戦争状態でございますので、多くの場合にいろいろな暴力事犯が随伴しておる。そういうような実績も多うございますので、事前においていろいろと関心を持って労使双方に対して連絡をしたりあるいはまた話し合ったり、あるいは事実上の警告をしたりすることは、ふだんの場合もやっております。またそうすることが事前に、不幸な暴力事犯の発生を見て検挙者を出すというようなことを招かないためにも、そのような措置が好ましかろう、こういう基本的な考え方でやっておるわけでございます。
この発言だけを見る →枝
枝村要作#19
○枝村委員 関連。加藤委員からロックアウトの問題でちょっと質問がございましたが、私どもは、ロックアウトが先制的な攻撃的なものであろうが、あるいは防御的なものであろうが、基本的にはこういうロックアウトは認められないというように考えておるのです。しかも現行法ではそういう認める条文はありませんし、ただ私的所有権を確保する、守るという立場から事実上のロックアウトというものが現存するということは認めておるわけであります。しかし、いまの学界の中で、このロックアウトそのものを認めるという立場にある人でも、警察権が介入するとか、あるいは裁判所が介入するということは避けねばならぬ、そういうロックアウトは、そういう人でもいけないというように判断しておると思うのです。
今回の山口放送の事件は、これは明らかに純粋の賃金を支払わないという、そういう意味のロックアウトではないのでありまして、初めから計画的に警察官を介入させて、労働組合の団結を破壊し、そして労働組合の中からいろいろな分断工作を行なって、民主的労働運動を破壊しよう、こういうねらいがいろいろな証拠の中に出てきておるわけであります。そういう意味で私どもはいろいろ説明を求めたり追求をしようとしておるのであります。そしてまた労働組合が暴力行為をふるったなんて言っておりますが、事実はそうではありません。あとから写真など見せましょうが、警察官そのものが暴力行為を行なっておる。たとえば、けったり、なぐったり、写真で証拠になってはっきりあらわれておるように、逆手を持って連れ出しておる事実が明らかにされておるのです。そういうことをやっておる山口放送の事件でありますだけに、私も非常に重視しておるのです。ただ単に一山口放送の事件だけでなくて、いま春闘が盛んに行なわれております。その中で過去にも行なわれましたが、今回いまから山場を迎えるいわゆる公労協、公務員の闘争の中でこういうことがないようにしたい、こういう意味で質問しておるのでありますから、ひとつ慎重に答弁するなりあるいは善処方を要望したいと思います。
そこで、具体的にお尋ねしたいのですが、五月五日に、これはもう先ほど加藤さんから言いましたように、はっきりと会社側が県警の本部に行って警備部長にロックアウトをやるからよろしく頼むということを言っております。その場合警察はそれに対して、何かそれはいろいろ問答はしたでありましょうけれども、結論的にはよろしいということで直ちに準備活動に入っておる。こういうことは先ほど警備局長は認められましたが、そのとおりでございますね。
この発言だけを見る →今回の山口放送の事件は、これは明らかに純粋の賃金を支払わないという、そういう意味のロックアウトではないのでありまして、初めから計画的に警察官を介入させて、労働組合の団結を破壊し、そして労働組合の中からいろいろな分断工作を行なって、民主的労働運動を破壊しよう、こういうねらいがいろいろな証拠の中に出てきておるわけであります。そういう意味で私どもはいろいろ説明を求めたり追求をしようとしておるのであります。そしてまた労働組合が暴力行為をふるったなんて言っておりますが、事実はそうではありません。あとから写真など見せましょうが、警察官そのものが暴力行為を行なっておる。たとえば、けったり、なぐったり、写真で証拠になってはっきりあらわれておるように、逆手を持って連れ出しておる事実が明らかにされておるのです。そういうことをやっておる山口放送の事件でありますだけに、私も非常に重視しておるのです。ただ単に一山口放送の事件だけでなくて、いま春闘が盛んに行なわれております。その中で過去にも行なわれましたが、今回いまから山場を迎えるいわゆる公労協、公務員の闘争の中でこういうことがないようにしたい、こういう意味で質問しておるのでありますから、ひとつ慎重に答弁するなりあるいは善処方を要望したいと思います。
そこで、具体的にお尋ねしたいのですが、五月五日に、これはもう先ほど加藤さんから言いましたように、はっきりと会社側が県警の本部に行って警備部長にロックアウトをやるからよろしく頼むということを言っております。その場合警察はそれに対して、何かそれはいろいろ問答はしたでありましょうけれども、結論的にはよろしいということで直ちに準備活動に入っておる。こういうことは先ほど警備局長は認められましたが、そのとおりでございますね。
川
川島広守#20
○川島政府委員 先ほども加藤委員の御質問に対してお答えいたしたとおりでございますが、警察側といたしましては、先ほど来ロックアウトを前日に警察側に連絡したということでございますが、それは連絡を受けたと聞いております。そのようなことは決して今回の場合だけに限りませんで、そしてまたそれは使用者側からだけの連絡ではございません、いろいろ労働紛争が起こります場合には、事前に組合側のほうからも同じようないろいろな事案が、あるいは紛糾するかもしれない、そういう場合に警察側としても適切な措置をとってもらいたいというような趣旨のことも連絡を受けることも間々ございますし、警察側が会社側とぐるになってというふうなお話のようでございますけれども、決してそのようなことは全くないと聞いております。
この発言だけを見る →枝
枝村要作#21
○枝村委員 しかし、実際には会社がいわゆる警察と連絡をとったのはそれだけでありまして、あとはすべて電話一本で出動もしておるし、いろいろな行動をしておるという、これはもうはっきりしております。だとすれば、いま私はぐるなんということは一ぺんも言っておりませんが、あなた自身がぐるだ、結託したというようなことを言っておりますが、ですからそれ自体会社と警察が客観的には野合して、ぐるになってやっておるということを物語っておるものでありますから、その点はあなたのほうではもう少しよく確かめて処置されることが正しいと私は思います。
それから現地での警察官の態度、行動ですが、これは私どもしばしば経験しておりますが、山口放送のこの問題は、われわれから言わせると、きわめてまれに見る、でたらめな、警察官にあるまじき行為をしておる、こういうように思います。そのことの一番の原因は、やはり山口県警が大体労働運動に対する理解が全然ないということと、それから労働組合員がいろいろな団体行動をする場合、それはもう犯罪人がいろいろな事件を起こす、こういうことと同一視しておる、こういうところに警察官の横暴な態度が出てくる原因があるというように見ておるのです。それは過去の山口県の県警の行ないましたいろいろな取り扱いの件数を見ても、全国的には非常に多いわけなんでありまして、たとえば山口県で刑事事件が発生した件数を見ましても、昭和二十九年から四十二年、これは逮捕者が百二十七名、それから起訴された者が九十五名、こういう件数が山口県で起きておるわけでありまして、そういういろいろな経験を持つ山口県警であるだけに、今度の山口放送の事件では、おそらくいままでのそういうやり方と同じように、またそれを倍するようないわゆるでたらめな行為をやったというように思うわけでありまして、むしろ私どもは警察官そのものが暴力をふるった、こういうふうに見ておるのでありますから、警察庁もその点でもう一ぺん調べてもらいたいと思います。
それから、民放労連の委員長を名指しで逮捕した、このことは聞いていらっしゃるでしょう。
この発言だけを見る →それから現地での警察官の態度、行動ですが、これは私どもしばしば経験しておりますが、山口放送のこの問題は、われわれから言わせると、きわめてまれに見る、でたらめな、警察官にあるまじき行為をしておる、こういうように思います。そのことの一番の原因は、やはり山口県警が大体労働運動に対する理解が全然ないということと、それから労働組合員がいろいろな団体行動をする場合、それはもう犯罪人がいろいろな事件を起こす、こういうことと同一視しておる、こういうところに警察官の横暴な態度が出てくる原因があるというように見ておるのです。それは過去の山口県の県警の行ないましたいろいろな取り扱いの件数を見ても、全国的には非常に多いわけなんでありまして、たとえば山口県で刑事事件が発生した件数を見ましても、昭和二十九年から四十二年、これは逮捕者が百二十七名、それから起訴された者が九十五名、こういう件数が山口県で起きておるわけでありまして、そういういろいろな経験を持つ山口県警であるだけに、今度の山口放送の事件では、おそらくいままでのそういうやり方と同じように、またそれを倍するようないわゆるでたらめな行為をやったというように思うわけでありまして、むしろ私どもは警察官そのものが暴力をふるった、こういうふうに見ておるのでありますから、警察庁もその点でもう一ぺん調べてもらいたいと思います。
それから、民放労連の委員長を名指しで逮捕した、このことは聞いていらっしゃるでしょう。
川
川島広守#22
○川島政府委員 事案の概要につきましては、先ほどお答えいたしたとおりでございますが、現地の山口県からの連絡によりますと、竹村委員長という方は終始黙否権を使っておられたようでございますが、逮捕時における服装は、腕に民放労連と書いた腕章をつけておられたというふうに聞いております。逮捕いたしましたときには、その方が委員長であるかどうか、そういうことはもう全然現地の警察では承知しておらなかった、こういうふうに聞いております。
この発言だけを見る →枝
枝村要作#23
○枝村委員 いろいろあるんですけれども、時間がありませんから申し上げませんが、とにかく今度の警察官の出動の理由は、その法的根拠は警察官の職務執行法第五条を適用したというふうに言っておるわけなんです。五条は、申し上げるまでもなく皆さんよく知っていらっしゃいますが、そのどの項に一体該当したから出動したのかということなんです。それを聞きたいと思います。
この発言だけを見る →川
川島広守#24
○川島政府委員 警察が出動いたしましたのは七時過ぎてからでございます。先ほども申しましたように、結果的にわかったことでございますけれども、竹村委員長が、率先、先頭に立たれて、そして組合員の五十名の人を連れて、二重に張りめぐらされておりましたバリケードを、外側のとめがねをはずして、そして内側に張られておりますバリケード、その内側から会社側の職員が四名で、入られないように力で押しておったわけでございますが、それを押しのけて入られたわけでございます。その時点で警察官が出たわけでございます。その後、中に入られて、本館の三階の廊下に約三時間にわたってすわり込みを行なった、こういう事案の概要でございます。
いまお話の警職法五条の項云々であるというお話でございますが、それは廊下にすわり込まれて後、会社側からも十数回にわたり警告がなされ、さらにまた現場に出動しました警察官からも口頭で十数回にわたって、退去してくれるよう警告を発したわけであります。したがって、そのまま推移いたしますれば、会社側の職員に対する暴行というふうな事案も起こりかねまじき状態でございますし、たいへんな興奮状態でその両側にすわり込んでいられた、そういうような状態でございます。したがって、条文で申しますれば警職法五条の後段を根拠にして出動を行なった、こういうことでございます。
この発言だけを見る →いまお話の警職法五条の項云々であるというお話でございますが、それは廊下にすわり込まれて後、会社側からも十数回にわたり警告がなされ、さらにまた現場に出動しました警察官からも口頭で十数回にわたって、退去してくれるよう警告を発したわけであります。したがって、そのまま推移いたしますれば、会社側の職員に対する暴行というふうな事案も起こりかねまじき状態でございますし、たいへんな興奮状態でその両側にすわり込んでいられた、そういうような状態でございます。したがって、条文で申しますれば警職法五条の後段を根拠にして出動を行なった、こういうことでございます。
枝
川
枝
枝村要作#27
○枝村委員 それはそういうふうに警察官あるいは指揮者——この場合署長ですが、署長が思ったということであると思うのですけれども、そういうふうに判断をした。判断の基準になるのは、先ほど言いましたように、労働運動そのものを暴力団というふうに見る、こういうふうな観念が先行しておる。ちょっとシュプレヒコールあるいは紛争のある場合には、お互いに興奮はせぬにしても、一つの労働運動、労働争議の慣例として、大きな声をあげるということはあたりまえのことです。にもかかわらず、そういうことを想定してやるということは、先ほど何回も言うように、そういう観念が、労働組合の行動隊あるいは労働運動そのものを犯罪人と同じように見ておるところにあるのでありますから、これは私はけしからぬと思う。ですから、ほんとうに民主的な警察官であるならば、そういう場合でも冷静になって、会社側の言うことばかり聞かずに、労働組合の指導者、しかも民放労連は中央の委員長が出ておるんですから、その人とゆっくり話し合いをすればああいう事件は起こらない。私ども、いままでしばしば経験しておりますが、そういう非常に、何か起こりそうな、いわゆる客観的な事情が起きた場合でも、お互いに冷静に話し合ったときには、必ずその行動そのものは円満に終止符が打たれておる。ただ、同じゴボウ抜き——退去を命令して出す場合のメンツの問題がありますから、こう連れて出るということがありましても、それもお互いに理解し合ってする場合には、ねじ上げたりあるいはあばれたりするようなことはないはずで、静かに連れていくという場合も出る。それを現地の警察官はやらずに、全然頭から会社の言いなりになって、暴力団を会社の中から外に追い出すというようなそういう取り扱いをしておるところをわれわれ問題にしておるのでありますから、この点もひとつ、むしろ私は警察庁から、下部のそういうことをやった連中に対して厳重な処分をしてもらいたいというふうに思っている。
それからもう一つだけ。警察官、あるいは警察庁も同じことなんですが、竹村委員長の身分はもうはっきりわかっておるにもかかわらず、故意に、あるときは身分を明らかにするところにはっきり氏名を明記したり、あるいは都合の悪いときには、氏名や住所がわからないというようなことを記載して、いろいろな手を打っておるという事実があらわれてきておるのです。これは勾留請求の場合に明らかにされておりますが、いわゆる勾留請求状を出すとき、裁判官をごまかすために氏名、住所を不詳ということで請求状を出しております。ところが、竹村さんが逮捕されたとき、身分証明書あるいはパスがちゃんとあって、それをとっておるんですから、だれかわかっておるはずです。にもかかわらず、こういう取り扱いをする。ところが家宅捜索——ガサをやるときには、ちゃんと竹村の名前を書いた押収令状を持ってきておる。こういうふうないろいろ手の込んだ手を使ってやっておる。こういうことが明らかにされております。こういうことを見ましても、先ほどから言いますように、竹村さんを最初からねらい打ちに逮捕して、そうしてこれをさらに拡大して、組織のいろいろな分断工作に使おうという、こういう意図だと思う。それをしかも会社だけでなく、警察が一緒になってやっている。こういうように考えておりますので、これは質問でありませんが、中央の指導者である皆さんが、そういうだれが見ても不法な行為であるという今回の山口放送に対する県警のやり方に対して、厳重なる処分なりあるいはいろいろな形で、今後こういうことが起こらないようにしてもらいたいということを申し上げて、関連質問を終わります。
この発言だけを見る →それからもう一つだけ。警察官、あるいは警察庁も同じことなんですが、竹村委員長の身分はもうはっきりわかっておるにもかかわらず、故意に、あるときは身分を明らかにするところにはっきり氏名を明記したり、あるいは都合の悪いときには、氏名や住所がわからないというようなことを記載して、いろいろな手を打っておるという事実があらわれてきておるのです。これは勾留請求の場合に明らかにされておりますが、いわゆる勾留請求状を出すとき、裁判官をごまかすために氏名、住所を不詳ということで請求状を出しております。ところが、竹村さんが逮捕されたとき、身分証明書あるいはパスがちゃんとあって、それをとっておるんですから、だれかわかっておるはずです。にもかかわらず、こういう取り扱いをする。ところが家宅捜索——ガサをやるときには、ちゃんと竹村の名前を書いた押収令状を持ってきておる。こういうふうないろいろ手の込んだ手を使ってやっておる。こういうことが明らかにされております。こういうことを見ましても、先ほどから言いますように、竹村さんを最初からねらい打ちに逮捕して、そうしてこれをさらに拡大して、組織のいろいろな分断工作に使おうという、こういう意図だと思う。それをしかも会社だけでなく、警察が一緒になってやっている。こういうように考えておりますので、これは質問でありませんが、中央の指導者である皆さんが、そういうだれが見ても不法な行為であるという今回の山口放送に対する県警のやり方に対して、厳重なる処分なりあるいはいろいろな形で、今後こういうことが起こらないようにしてもらいたいということを申し上げて、関連質問を終わります。
加
加藤万吉#28
○加藤(万)委員 実は本問題についていま少し解明したい点があるのですが、大臣が十一時半まででございますので、はなはだ失礼かと思いますけれども、いまの質問をひとつ中断をさしていただいて、大臣に関係する問題を先に御質問さしていただきたいと思います。
大臣にひとつお聞きしたいのですが、春闘が私鉄の争議、ことしは自主交渉ということで解決をいたしました。したがってあと、まあ私の判断するところでは大きな産業といいましょうか、労使紛争では公労協と石炭関係が残っているというように思いますが、これらの概況について御説明願えれば幸いと思います。
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早
早川崇#29
○早川国務大臣 民間における賃金紛争についてはおおむね妥結を見ておるのでございますが、業種により、やはり若干の開きが見られます。金額では、定昇を含めておおむね三千二百円から四千五百円というところになっておるわけでございます。その他石炭、車両、紙パルプ、セメント、ガスなど、あるいは中小企業の関係の多くはまだ未解決でございまして長期化を予想されるものもございますが、これらの問題につきましても、労使が平和的に話し合いをすることを現在期待しておるのが現状でございます。
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