加藤万吉の発言 (社会労働委員会)

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○加藤(万)委員 本件については、具体的事象については後ほど関連して山田委員のほう、ないしは枝村委員のほうから質問がありますからおきますが、私は警察官の出動というものは、いわゆる市民法上の問題から想定をして出動されるべき性格のものでは実はないと思っている。たとえば、ロックアウトが会社側から一方的に行なわれて、それに対して立ち入り禁止の仮処分が出た、その仮処分禁止命令を破って労働者がピケットを張りそれに抗議をする、そういう行為が行なわれた場合には、私は今日の日本の法律上からいって警察官の出動ということがあり得ることもあると思うのです。百歩譲ってみても、いわゆる仮処分の禁止命令が出たときに初めて警察官、いわゆる権力が争議に介入する最低のスタンダードだ、こういうふうに私は理解をしておるのです。この場合、午前零時にストライキに入って二時にロックアウトがあって、しかもそのロックアウトの通告は警察に対しては前日に行なわれておって、そうして早朝の七時、いうならば組合員は知らない者も出てきたわけですね、ロックアウトということに対して。そういう中で行なわれる行動、それは憲法に保障されておる争議権の発動として、法律的には阻却をされるべき性格のものだと私は思うのです。その阻却をさるべき状態の中に警察権力が介入をする、警察官が出動するということは、すなわち争議に対する権力の介入である、こういうように私は判断をするのですが、いかがなものでしょうか。

発言情報

speech_id: 105504410X00919670516_015

発言者: 加藤万吉

speaker_id: 21476

日付: 1967-05-16

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会