加藤万吉の発言 (社会労働委員会)

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○加藤(万)委員 その判断の場合でも、争議が非常に長期的に行なわれて、しかも労使間で衝突事件が起きる可能性があるとか、あるいはその産業が非常に社会性を持っているとか、そういう幾つかの条件がととのわれて初めて警察権力が介入すべきだと私は思うのです。したがって、そういう状態になれば当然、企業の側からいけば仮処分の執行命令が裁判所に提起される場合もあるでしょう。あるいは審理が長引くからということで、その間に警察官が出動することがあると思うのです。そこまで私は譲りましょう。それにしても、午前三時にロックアウトを行なって、しかもそれは委員長の宅に通告書を持って行っただけですよ。警察官が七時にはもう出動しているのですね。その七時の事件は、いま言ったように夜中の二時に行なわれたわけですから、組合員の中には知らない者もあるわけです。あるいはそういう状態がどういう状態かということも理解しないで入った者もあると私は思うのです。そして会社側がロックアウトを行なっているのはおかしいじゃないかという抗議行動を行なって、それがもう建造物の侵入であり、あるいは行き過ぎのピケットラインだと、こういう判断をされて、午前九時には、かかれという命令のもとに逮捕者を出すというのは、どう見ても私は、この際の事件に対しては警察官の行き過ぎではないかというように理解をするのですが、現地の判断から見てどうですか。

発言情報

speech_id: 105504410X00919670516_017

発言者: 加藤万吉

speaker_id: 21476

日付: 1967-05-16

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会