実本博次の発言 (社会労働委員会)
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○実本政府委員 この実態の問題でございますが、援護法なりあるいは恩給法なりの国家補償の精神に基づいてやっております年金なりあるいは扶助料におきましては、そのきわめておくべき実態というものは、それが戦没者なりその他の方々との間において、形式的に親子関係があるとかないとか、たとえば戸籍をもって調べておくとかいうような、形式的な点を調べておくということがその実態をきわめる行政上の必要でございまして、これが、たとえば生活保護であるとか、あるいは福祉行政をやります場合においては、その人の生活実態というようなところまで行政上調べる、あるいはきわめるということは、この場合には、そこまでのところをきわめておくことに越したことはございませんが、行政上の必要上、最小限度そういったものをもってそこをただしておく、こういう実情でございます。
なお、そういう父母のうちで、この法律の対象といたしておりますような子供を持っておられた方が全部なくなったんだろうか、あるいは一番最後になくなった子供さんが公務の傷病でなくなられたかどうか、そういった意味の調査と申しますか、実態が必要なわけでございまして、そういうものについての数を、実態調査として一応一万件というものを予定したわけでございます。