社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十二年六月一日(木曜日)
午前十一時二十七分開議
出席委員
委員長 川野 芳滿君
理事 藏内 修治君 理事 佐々木義武君
理事 齋藤 邦吉君 理事 竹内 黎一君
理事 橋本龍太郎君 理事 河野 正君
理事 田邊 誠君 理事 田畑 金光君
天野 光晴君 大石 武一君
菅波 茂君 世耕 政隆君
田中 正巳君 地崎宇三郎君
中野 四郎君 中山 マサ君
藤本 孝雄君 増岡 博之君
三ツ林弥太郎君 箕輪 登君
粟山 秀君 山口 敏夫君
枝村 要作君 加藤 万吉君
川崎 寛治君 後藤 俊男君
佐藤觀次郎君 島本 虎三君
西風 勲君 八木 一男君
山本 政弘君 本島百合子君
和田 耕作君 大橋 敏雄君
北側 義一君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 坊 秀男君
出席政府委員
厚生政務次官 田川 誠一君
厚生大臣官房長 梅本 純正君
厚生省公衆衛生
局長 中原龍之助君
厚生省社会局長 今村 譲君
厚生省児童家庭
局長 渥美 節夫君
厚生省年金局長 伊部 英男君
厚生省援護局長 実本 博次君
社会保険庁年金
保険部長 網野 智君
委員外の出席者
総理府恩給局恩
給問題審議室長 大屋敷行雄君
専 門 員 安中 忠雄君
—————————————
六月一日
委員浅井美幸君及び大橋敏雄君辞任につき、そ
の補欠として北側義一君及び伊藤惣助丸君が議
長の指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第七九号)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法案
(内閣提出第八〇号)
————◇—————
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出席委員
委員長 川野 芳滿君
理事 藏内 修治君 理事 佐々木義武君
理事 齋藤 邦吉君 理事 竹内 黎一君
理事 橋本龍太郎君 理事 河野 正君
理事 田邊 誠君 理事 田畑 金光君
天野 光晴君 大石 武一君
菅波 茂君 世耕 政隆君
田中 正巳君 地崎宇三郎君
中野 四郎君 中山 マサ君
藤本 孝雄君 増岡 博之君
三ツ林弥太郎君 箕輪 登君
粟山 秀君 山口 敏夫君
枝村 要作君 加藤 万吉君
川崎 寛治君 後藤 俊男君
佐藤觀次郎君 島本 虎三君
西風 勲君 八木 一男君
山本 政弘君 本島百合子君
和田 耕作君 大橋 敏雄君
北側 義一君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 坊 秀男君
出席政府委員
厚生政務次官 田川 誠一君
厚生大臣官房長 梅本 純正君
厚生省公衆衛生
局長 中原龍之助君
厚生省社会局長 今村 譲君
厚生省児童家庭
局長 渥美 節夫君
厚生省年金局長 伊部 英男君
厚生省援護局長 実本 博次君
社会保険庁年金
保険部長 網野 智君
委員外の出席者
総理府恩給局恩
給問題審議室長 大屋敷行雄君
専 門 員 安中 忠雄君
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六月一日
委員浅井美幸君及び大橋敏雄君辞任につき、そ
の補欠として北側義一君及び伊藤惣助丸君が議
長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第七九号)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法案
(内閣提出第八〇号)
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川
川野芳滿#1
○川野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法案の両案を議題として審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。山本政弘君。
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質疑の申し出がありますので、これを許します。山本政弘君。
山
山本政弘#2
○山本(政)委員 厚生大臣にお伺いいたしますけれども、戦傷病者戦没者遺族等援護法の提案が一番最初になされましたのは、たしか昭和二十七年でございましたね。そのときに、この提案理由の説明は「戦傷病者、戦没者遺族等は、過去における戦争において国に殉じた者でありまして、これらの者を国が手厚く処遇するのは、元来国としての当然の責務でございます。」こういうことであったと思うのです。そこから、きのう実本政府委員のおっしゃった賠償理論による国家補償の精神がここへ生かされた、こう思うのですけれども、今度の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法案につきましては、これはやはり同じような趣旨に基づいてなされておるのかどうか、その点をまず第一番に大臣からお伺いいたしたいのです。
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山
山本政弘#4
○山本(政)委員 その慰謝ということは、もちろん提案の理由に書いてあります。だが、この慰謝ということが、昨日実本政府委員のほうから御答弁があったように、この法案もいわゆる賠償理論に基づいた国家補償の精神によって行なわれておるのかどうかということなんです。
この発言だけを見る →坊
山
山本政弘#6
○山本(政)委員 これはあとで問題になると思いますから問題を残しますけれども、それでは、二十七年の当時、この戦傷者戦没者遺族等援護法の提案がなされたときに、それと同時に、それとはまた別に二億円の予算が計上されております。それの目的は、遺家族の子弟の育英を充実する、これが一つあったと思います。もう一つは、合同慰霊の式典を行ないたい。それから、さらに第三点は、身体障害者を一定の事業所に雇用させるような措置をとりたいということで、二億円の予算が計上されておると思います。この点につきまして、遺家族の子弟育英を充実する、あるいは身体障害者を一定の事業所に雇用させる措置をとるということについて、一体どのような措置がとられたのか。あるいはどのように子弟の育英を充実さしていったのか。ひとつ経過をお伺いいたしたいと思います。
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実本博次#7
○実本政府委員 先生のいまのお話で、二十七年に二億円の予算が計上されたその中身についてお示しがありましたが、いまちょっと私のほうはここで確かめられませんが、少なくともここで申し上げられますことは、全国の戦争犠牲者の慰霊のための追悼式の経費につきましては、厚生省のほうで、その執行について、そういった試みを行なっております。そのほかの子弟の育英の問題その他につきまして、いま、ちょっとつまびらかにできませんので、後刻調べまして御返事申し上げたいと思います。
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山本政弘#8
○山本(政)委員 これもあとから御質問申し上げたいと思うのですけれども、戦没者の対象件数は一万件とここにありますけれども、その内容、つまり戦没者の父母というのは一体今日どれくらいおられるのか、これをひとつお伺いしたいと思うのです。
この発言だけを見る →実
実本博次#9
○実本政府委員 戦没者の遺族としての父母がどのくらいかというお話でございますが、その要件を満たしておる父母といたしましては、一万件を推定いたしております。それ以外の一般的に戦没者の父母としてどのくらいいるものだろうかという数字でございますが、これは、昨日も先生からの御質問のありましたときに出ました、恩給の公務扶助料をもらっている方のうちで七十歳以上の者をきのうお示しいただきましたが、おそらくそれは父母に当たる者であろうというふうな推定がつくわけでございますが、そのほかに一つ一つの件数といたしましては、めどはまだいまつけておらぬわけでございます。
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山本政弘#10
○山本(政)委員 私は昨日この原爆被害者の実態調査に関して大臣にお伺いいたしました。それは、過日七人委員会が要請をしたことに対して、大臣が、実態調査をしてから立法のことについては考えたい、こう申しておられます。片方のほうは実態調査をするということで立法化については遅延されておる。今日ここで私がお伺いして、大体二万件で内容的には私が申し上げた数字だろうというようなことでは、私はたいへんうなずけないのです。こういうものについては、少なくとも実態調査をしてやるべきだと私は思うのですけれども、そういう点について何か非常に便宜的にお考えになっているような気がするわけですが、その点についてお伺いいたしたい。これは大臣にお伺いいたします。
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坊秀男#11
○坊国務大臣 何らかの形で援護をしなければならないこういったような対象につきましては、すでに実態調査ができた上においてそういう措置をとっておる。一般的のそういうものに対しましては、もし必要としてこれに対して措置をとるとすれば、これはやはり実態調査をしていかなければならない。さような意味におきまして、原爆被爆者といったような方々については、これは実態調査をした上で措置をとる、こういうことでございます。
この発言だけを見る →山
山本政弘#12
○山本(政)委員 時間の関係もございますので、原爆の被害者についてはあとで詳しく御質問をいたしたいと思います。
条文に入りたいと思います。この法案の第二条の第一項第五号に、外地関係共済組合、こういう項がありますけれども、これには関東州というのは含まれておりましょうか。
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実
山
実
山
実
山
実
山
山本政弘#20
○山本(政)委員 それでは第三条の第三項に「前項の規定により特別給付金を受けるべき順位にある戦没者の父母等が、」こうありますね。このあとに引き続いてカッコがあります。「(その者が同日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)」とカッコを閉じております。ここに書いておる「二年以上生死不明であるときは、一年以上」ということは、おそらく厚生大臣のあたたかいお気持ちで、いままで生死不明であるから一年でも早くこういう特別給付金の支給を与えてやりたいという親心だと思うのです。そうでしょうか、どうですか。それをひとつお伺いします。
この発言だけを見る →実
山
山本政弘#22
○山本(政)委員 立法の趣旨は慰謝にある、こうおっしゃっていますね。それならば私は一つの考え方としては、老齢であるから一年でも早くそういう支給を与えるという措置をしたほうがいいというお考えもあるかもわかりません。しかし同時に、三十年に戦争が終わった、三十五年に、昨日の話ではございませんけれども、ともかくも、あなた方は待ちに待って、十五年間たってやっと死亡宣告というものをやったといういきさつもあります。これは満蒙義勇軍ですか、このことについて説明したときに、これは十五年たっておりますと言われた。それくらいお待ちになるくらいの親心があるならば、なぜ一年といわず二年ということにしてこのカッコを削除するというお考えにならないのか。ということは、最近やはり出かせぎ労働者とかなんとかということで、生死不明ということで親さがし運動なんか始まっておりますよ。
そういう実態の中で、私はそれくらい待ってやるという解釈もなり得るだろうと思うのです。あなた方のような解釈もできるかもしれないけれども、同時に、待つならば精一ぱい待ってやって、そうして支給をさしてやるということのほうがあたたかい気持ちだと思うのですけれども、その点をどうお考えなんでしょう。
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実
実本博次#23
○実本政府委員 お説のような考え方はございますが、この戦没者の父母につきましては、もともとその法律に書いてございますように、公務扶助料を現に受けておる方、あるいは年金を受けておられる方、その他共済組合のほうですでにいろいろな給付を受けておられるということで、その対象がそういった法律制度に結びついた対象になっておりますたてまえ上、比較的身元がわかっているというふうな方々でございますので、原則を二年にいたしたわけでございます。そういうふうな前提に立っておりますので、こういった不安定な状態で、長く置くということよりは、なるべく早い機会にそういったものを整理したほうがいいということを考えまして、一年以上ということにカッコをセットしたわけでございます。
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山本政弘#24
○山本(政)委員 いま政府委員は身元がわかっていると言われた。身元がわかっているということは、実態を把握しているということになるわけじゃございませんか。あなたは、実態がわからない、こう冒頭におっしゃっておりますけれども、実態がそれではおわかりなわけですか。と同時に、余命率がだんだんと伸びてきているということもあります。あなたのおっしゃるように、かりに実態がわかっておるならば、その実態というものがどうなのであるかということをもう一度調査をした上で、この条文を一年を二年にするとか、つまりカッコの中を削除するとかいうことは、当然私は考えられると思うのですよ。あなた方は実態がわからないと言いながら、いまの御答弁では実態をつかんでおるからだ、こういうお話のようでございますけれども、その点ひとつはっきりお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →実
実本博次#25
○実本政府委員 この実態の問題でございますが、援護法なりあるいは恩給法なりの国家補償の精神に基づいてやっております年金なりあるいは扶助料におきましては、そのきわめておくべき実態というものは、それが戦没者なりその他の方々との間において、形式的に親子関係があるとかないとか、たとえば戸籍をもって調べておくとかいうような、形式的な点を調べておくということがその実態をきわめる行政上の必要でございまして、これが、たとえば生活保護であるとか、あるいは福祉行政をやります場合においては、その人の生活実態というようなところまで行政上調べる、あるいはきわめるということは、この場合には、そこまでのところをきわめておくことに越したことはございませんが、行政上の必要上、最小限度そういったものをもってそこをただしておく、こういう実情でございます。
なお、そういう父母のうちで、この法律の対象といたしておりますような子供を持っておられた方が全部なくなったんだろうか、あるいは一番最後になくなった子供さんが公務の傷病でなくなられたかどうか、そういった意味の調査と申しますか、実態が必要なわけでございまして、そういうものについての数を、実態調査として一応一万件というものを予定したわけでございます。
この発言だけを見る →なお、そういう父母のうちで、この法律の対象といたしておりますような子供を持っておられた方が全部なくなったんだろうか、あるいは一番最後になくなった子供さんが公務の傷病でなくなられたかどうか、そういった意味の調査と申しますか、実態が必要なわけでございまして、そういうものについての数を、実態調査として一応一万件というものを予定したわけでございます。
山
山本政弘#26
○山本(政)委員 それではこれは大臣にお伺いいたします。一応戸籍上によって戦没者の父母がつかめる、こういう言い方が妥当かどうかわかりませんけれども、つまり実態は別として形式的につかめる、こういうことでございますね。したがって、この本旨からすれば、そういうことによって慰謝というものをするのだ、こういうことでしょう。そうすると、そこには大臣のおっしゃるような、つまり賠償理論というものが、国家補償の精神というものがそこに働くかどうか。さっきあなたが申しましたように、大臣は先ほども、国家補償の精神に基づいておるのだ、その根底はそこにあるのだ、こうおっしゃっておりますけれども、論理的にそうなりますでしょうか。
この発言だけを見る →坊
坊秀男#27
○坊国務大臣 国が慰謝の精神を何らかの形で具体化する、こういったような場合に、戦没されたり犠牲になられた方、そういう方の家族、一番近いのは妻でございますが、そういったような方々に対して、なくなられたり犠牲になられたりした方々と非常に関係の深い方——形式的にでございますが、それをはっきりさせまして、それに対して何らかの措置をするということが、これはやはり国家の賠償義務と申しますか、そういった精神と、それに措置をとることは、国家の慰謝の精神と相背馳するじゃないかということには相ならない、こういうふうに考えます。
この発言だけを見る →山
山本政弘#28
○山本(政)委員 先に進みたいと思いますけれども、私がこだわるのは、戦傷病者の妻に対する特別給付金支給には、こういう規定はございませんね。つまりこういう考え方の規定というものは入っておりませんね。入っておりますか。
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