早川崇の発言 (社会労働委員会)
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○早川国務大臣 ただいま議題となりました最低賃金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
最低賃金制につきましては、昭和三十四年の法施行以来今日までにその適用を受ける労働者は中小企業を中心として約五百五十万人に達するとともに、その金額も逐次改善を見せ、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善と中小企業の近代化に役立ってまいりました。
この間、わが国経済の高度成長の過程において、若年労働者を中心とする労働力の逼迫等により一般の賃金の上昇は著しいものがあり、このような中でなお改善から取り残される労働者に対し、より効果的な最低賃金制度を確立してその生活の安定と労働力の質的向上をはかっていく必要はますます大きくなっていると考えます。
かかる事情にかんがみ、政府は、一昨年来中央最低賃金審議会に今後の最低賃金制のあり方の御検討をお願いしていたところでありますが、先般同審議会より答申が提出されました。その答申に基づきまして、最低賃金の決定方式については、業者間協定に基づく決定方式を廃止し、最低賃金審議会の調査審議に基づく決定方式を中心とすることに改めることが適当であり、また、このような措置を円滑に進めるためにはある程度の経過措置が必要と考え、ここに最低賃金法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして概略御説明申し上げます。
第一には、最低賃金制度をより効果的なものとするため、業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金の二つの最低賃金決定方式を廃止することといたしております。
このことに関連して、最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金につきましては、労働大臣または都道府県労働基準局長は、従来、その他の方式により最低賃金を決定することが困難または不適当と認めるときに限り審議会の調査審議を求めることができることとされておりましたが、その要件を除き、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善をはかる必要があると認めるときは、調査審議を求めることができることといたしております。なお、最低賃金審議会が調査審議を行なう場合においては、関係労働者及び関係使用者の意見を聞くものとするとともに、労働大臣または都道府県労働基準局長の最低賃金の決定に先立ち、関係労働者及び関係使用者は異議の申し出をすることができることといたしております。
第二には、業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金の二つの決定方式の廃止に伴う必要な経過措置を定めることといたしております。すなわち、現在まで業者間協定に基づく最低賃金決定方式が広く実施されている実情にかんがみ、その廃止に伴い無用な混乱を生ずることのないよう、法施行の際現に効力を有する業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金は、法施行後なお二年間はその効力を有することとし、その間においてはなお従前の例により改正または廃止することができることといたしております。しかしながら、その期間内に最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金が新たに設定または改正されたときは、その最低賃金の適用を受ける労働者については、業者間協定方式による最低賃金はその効力を失うものといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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