後藤俊男の発言 (社会労働委員会)

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○後藤委員 実は、今度の失業保険の改正の中心につきましては五つくらいあると思います。そこで、総理府の人事局長に、何か十二時以降は差しつかえがあるそうでございますので、その問題を先にお聞きいたしたいと思うわけです。
 この前、先週の火曜日でございますか、今度の失保の改正の一番最後の国家公務員等退職手当法の一部改正の第十条でございますか、このことにつきまして、時間が非常に短うございましたので、非常に簡単な説明をいただいたわけでございますけれども、さらにこの問題につきましては、林野庁にも非常に関係の深い改正になろうと思っておるわけです。私、考えてみますと、失業保険と退職手当とはおのずからその性格が違うと思うわけなんです。おのずから性格の違うものを、失業保険法が改正になって、三回目が四十五日になるから、これと歩調を合わせて国家公務員等退職手当法の一部も改正するのだ、いわばこういう簡単な、一口に言えばいま申し上げましたような説明があったと私記憶をいたしておる次第でございますが、この点につきましては、やはりどう考えてみましても、この前の説明におきましては、これはどうしても納得するわけにはまいりません。さらに、何かの法律でそういうふうにしなければいけないというふうな、拘束されるものがあればいざ知らず、これは全然ないと思います。でありますのに、今度の失保の改正に基づいて公務員の退職手当法を右へならえして改正をする。しかも失業保険そのものと退職金との性格がおのずから違うのに、なぜ一体こういうふうに歩調を合わせた改正をしなければいけないか。この点についてこの前の説明もいただいたわけでございますけれども、さらに一歩突っ込んでよくわかるような御説明をお願いいたしたいと思います。

発言情報

speech_id: 105504410X02819670711_013

発言者: 後藤俊男

speaker_id: 24751

日付: 1967-07-11

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会