後藤俊男の発言 (社会労働委員会)

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○後藤委員 いま、まことに御丁寧な説明をいただいたわけでございますが、どうもいま言われましたように、たとえば公務員の手当法によって、六カ月以上働いて退職手当をもらう。ところが失業保険金と比較しますと、失業保険金の多い場合は、その差額はプラスをして支給するんだ、これは公務員の優遇措置として考えておるんだというふうな説明だったと思うわけです。もちろん足らぬところもございましょう、だいぶ長くしゃべられましたので。
 そこで、退職手当法というのは、公務員に対する退職手当だと思います。片方失保が改正になって、三回目から四十五日になるから、それを基準に公務員の退職手当法もなぶらなければいけない、そこがわからぬわけです。大体いままでこういうふうにやってきたから、失保も三回目からこういうふうに減るから、退職金の法律もそのように減らすのだ、一口に言えばそういう説明だと思いますけれども、おのずから公務員の退職手当というのはあくまでも私、退職手当だと思います。失業保険法が改正になったから、なぜ一体それに歩調を合わせなければいけないのか。これは特に林野庁あたりに関係があると思いますけれども、いまの問題について林野庁としては、当然あなたのほうで雇われる労働者が、今後そういう扱いになると思うわけです。退職手当法が改正されて、三年目から半分になってしまう。こういうふうなことに今日されようとしておると思いますが、これに対して林野庁の長官としては、一体どういうふうな考え方を持っておいでになるのか。これは当然のことだ、いや、これはまことに残念だ、いや、おれはこんなことになるのは反対だ、いろいろな御意見があろうと思います。その辺をひとつお聞かせ願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 105504410X02819670711_015

発言者: 後藤俊男

speaker_id: 24751

日付: 1967-07-11

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会