後藤俊男の発言 (社会労働委員会)

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○後藤委員 そうしますと、いまたとえば七カ月雇った、その人も公務員として当然扱われてきたんだ。その人がおやめになるときには公務員の退職手当法で退職金をおもらいになる、これはもう当然のことだと思います。ただし、失業保険のほうが金額が多いときは、その多い分だけはプラスします。これは優遇的にそういうことが考えられておるのだ、それが退職手当法の第十条でございますか、なっておると思うわけでございますけれども、それなら公務員として六カ月なり七カ月間、八カ月間働かれた人の公務員の退職手当法を、失保がこうなるからこれに同一歩調で直さねばいかぬという理由は、私はどうしても見つからぬと思うわけです。ただその点だけなんです。その点をもう少しよくわかるように話をしていただきたいと思うわけです。

発言情報

speech_id: 105504410X02819670711_019

発言者: 後藤俊男

speaker_id: 24751

日付: 1967-07-11

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会