増子正宏の発言 (社会労働委員会)
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○増子政府委員 いま、ある職員が国家公務員として七カ月なら七カ月、常勤職員として勤務したということになりますれば、これは当然退職手当法の適用を受けて退職手当が出ることは御指摘のとおりでございます。つまり、現在では六カ月以上勤務すれば退職手当を出すということになりますし、その場合には退職手当としてはいわば最低率のものでございます。端的に言いますと、一年について、まあ一年までは——大体一年一カ月という計算が原則でございますけれども、短期の場合にはそれの六割になりますので、いわばかりに御指摘の七カ月勤務した者の退職手当は、一カ月分の俸給の六割という計算になります。一カ月、三十日——かりに日数で言いますと、三十日の六割ですから、日数にして十八日分の賃金といいますか、それに相当する手当が退職手当法による退職手当、しかも、一般の退職手当として支給されるわけです。これはこれでもうどんな場合でも別に変わりません。普通の場合には、本来ならばそれで終わりなんです。しかし、六カ月なり七カ月、常勤職員でなくて非常勤の職員として国につとめているという場合には、これは退職手当法の適用はございませんで、失業保険法の適用になるのです。その場合には、その人がやめますと当然失業保険金をもらうことになります。これは国家公務員退職手当法の適用がなくて、失業保険の仕組みから保険金をもらうことになるわけです。その場合には、最低の失業保険法の要件を満たしている限りは、九十日分の給付を受けるわけでございます。同じような状態でありながら、片方は十八日、片方は九十日間もらえるという、これは現実の事態があり得るわけでございます。それがいかにも不均衡じゃないか。まあ退職手当法の制度からいえばそれでもいいのですけれども、現実の問題としてはそこを何とか考えるべきじゃなかろうかということから、不足分について特別の退職手当というものを考え出した、それがつまり十条の内容のものでございます。
これはいわゆる本来の退職手当の問題じゃございませんで、退職手当のプラスアルファ分、そのプラスアルファ分というのは、全く失業保険制度の内容に準じたものということなんでございます。したがいまして、今度失業保険法の改正によって公務員の退職手当を改正するといいましても、これはいわゆる一般の退職手当のほうを改正して半減するとかなんとかいうことじゃございません。これは一般の規定に従って、退職手当は退職手当としてやめたときに出るわけでございます。いま問題にしているのは、一ぺん退職手当をもらったあとで一定の条件があって、しかも本人が失業している場合に、失業保険法の規定に準じて計算すればもらえるであろうものを、差額を職業安定所のほうから支給する、これはまさに支給の方法まで違うわけです。初めの一般の退職手当は、これは勤務した官庁からもらえるわけですけれども、あとの失業の状況によって不足分だけもらうというのは、名前は退職手当でございますけれども、失業保険金と同じような内容のものであり、しかも職業安定所から支給する、こういう仕組みになっているのが現在の失業者の退職手当でございます。したがいまして、これは実質的に全く失業保険とパラレルになっておる制度でございますので、いわゆる短期循環受給者に関する制度、これも失業保険金の場合と同様にしていかなければ、むしろ新しい不均衡がそこに出てきてしまう、こういうことになりますので、失業保険法の改正と同じような改正をするということにしたわけでございます。