後藤俊男の発言 (社会労働委員会)
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○後藤委員 そうしますと、いま説明がありましたように、退職手当法に基づく計算よりか失業保険で計算して多い場合には、職業安定所のほうからその多い分を渡すんだ。そこで一歩突っ込んで、もし今度の改正が——これは通るか通らぬかわかりませんが、たとえば通ったとした場合に、公務員の手当法を改正しない場合を想定してみると、三回目は、四十五日というような、これは半分にならないわけです。退職手当法でもらうわけですね。改正しない場合にはそういうことになりますね。その場合には職業安定所云々の関係ではなしに、林野庁なら林野庁のほうからその人の退職手当を出すんだ、こういうことになると思います。
そこで、労働大臣にも私この問題に関連してお尋ねしたいのは、いわば短期循環で三回目半分にするというのは、均衡が云々というような問題が出てきておりますけれども、この問題につきましては均衡がとれるとかとれぬとかいう問題じゃないと思います。なぜならば、この公務員退職手当法を改正せずに現状のままいったといたしましても、失保のほうは三回目は半額になり四十五日になる。ところが、これを改正しない場合には現状のままいくから半分にならない。ならないけれども、それは職業安定所のほうから払うんではなしに、雇った官庁のほうから退職手当を払うんだ、こういうことになると思います。そうなってまいりますと、この中心の問題でありますところの合理化の問題、いわゆる均衡論はここにおいては論ずる必要は全然ないと思います。そういうようになると思います。それなのに一体なぜこういうふうに改正をしなければいけない根拠があるか、問題はここだと私は考えておるわけでございます。これは一体労働大臣はどういうふうにお考えになっておるか、ひとつ説明をしていただきたいと思います。