増田甲子七の発言 (内閣委員会)
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○増田国務大臣 この自衛隊法に書いてございまして、政令で定めるという点がまだ政令化できていない点が、大出さんの御質問の中に御指摘のとおり相当ございます。まだ御指摘もございませんけれども、たとえば有事の際は、海上保安庁は防衛庁長官の指揮のもとに働くというようなことがありまするが、これも政令で定めるということになっておりますが、そういうことは早く政令で定めてもらわないと困るわけなんです。しかしながら、これは各官庁に関係いたしまするから、私も、その点は防衛庁長官になりましてから注意したのです。ことに一番先にやっぱり海上保安庁のごときものは一緒に働いてもらわなければ困るじゃないか、その制度をつくっておけよというようなことは、これは命令をしてございます。
それから百三条は、御説のごとく七十六条による防衛出動の場合の物件を使用し、管理するという関係でございまするが、いまそれに関する手続法がございません。しかしながら、罰則というものがなくたって、法令というものはなくたって、やはりこうしてくれればなと言えばやってくれることになるのではないかと私は思っておりますが、政令できちんときめたほうがよろしいということは、大出さんのおっしゃるとおりでございまして、いま三矢というものは、これはもう私はあげつらいたくないのでございまして、せっかく皆さまから御審議願いまして、一事不再議ということになっているのじゃないか。しかし、その内容のいろいろな政令が要る、いろいろな法律が要るということは、何も三矢と関係なしに私は考えております。それは必要だと思っております。
それから、現に自衛隊法にございます、これこれは政令をもって定む、これこれは政令をもって定むということぐらいは準備しておかなければいけないじゃないかということを部下に命令しておるわけでございまして、いませっかく準備段階でございます。もっとも、よその省とも完全な了解を得ないとなかなかいけない点もございまして、別によその省がいいとか悪いとか言っているわけではございませんが、そういうことで時間もかかっておるということを申し上げさせていただく次第でございます。