増田甲子七の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○増田国務大臣 仮定の上の仮定からだんだんこうなっておるようでございまして、現在勉強しろ、準備をしろということを言っておるのは、自衛隊法で政令をもってこれを定むというのがたくさんあるわけでございまして、そのうち私が一番必要なふうに感じたのは、百三条に、いまの七十六条に基づいて出動した場合、府県知事が長官もしくは政令の指定する者の要請によって、各種の物を収用したり、使用したりすることができる。そこで、その手続は第五項において政令をもってこれを定むと書いてある。その手続規定がなければ、百三条はさっぱり動かないじゃないかということを私は部下に言いました。それから、海上保安庁長官は有事の際は防衛庁長官の指揮のもとに働く。しかし、そのやり方は政令をもってこれを定む、こう書いてある。そこで、運輸省のほうともかけ合ったりいろいろしろ、そうして政令をつくったほうがいいというようなことを私は申しております。そこで、この国防に関する産業調整計画の大綱というものがかかった場合に、もしそれが法律を要するならば、その法律のことも勉強はしておりますということを官房長が答えているわけでございます。しかしながら、その職務は国防会議それ自身でございます。その下準備くらいの準備はいたしておりますということを答えておるのでありまして、その産業等の調整計画の大綱が、経済企画庁その他聞いてみましても、一応まだかける段階ではございません。しかし、かかった場合に、事が法律事項であるならば、私は別段総理と食い違いがないと思いまするが、法律事項を政令で定めるなんということはとんでもないことでありまして、やはり民衆の生命、身体、財産、あるいは産業等を尊重する上からいっても、この産業計画の大綱がきまった後において、法律事項が出てくる場合であるならば、法律で定めていくのが当然であって、政令なんかで逃げることはとんでもないことである。私の頭に浮かんでくるのは、総動員法なんというものは、大体のことはすべて政令にゆだねてございました。昔のことばで言うと、勅令でございます。勅令以下にゆだねてございましたが、そのようなことはよくない。いかにしても命令ということはよくないので、事柄が法律事項である場合は、やはり総理もそこまで御認識になった上でのお答えでは——正直のところ、あなたと私の対話ですが、永末さんの御質問も、その程度、その御認識の上でいやしくも法律のことは全然考えておりませんと言ったわけではないのではないか、総理を弁護するわけではございませんが、そう考えております。

発言情報

speech_id: 105504889X02619670630_027

発言者: 増田甲子七

speaker_id: 27992

日付: 1967-06-30

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会