増田甲子七の発言 (内閣委員会)

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○増田国務大臣 ここに国防会議の事務局長もおりますから、あとで補足することを前提として受田議員の御質問にお答えいたします。防衛庁長官としてどういう考えを持っておるかということでございますが、私は、国防会議というものは重要なものだと思っております。そこで、防衛庁設置法の六十二条に次のように書いてあることについては、あまりおもしろくないということをこのごろ他の委員の御質問に対しましてもお答えをいたしましたとおりでございます。しかし、その強大なものにするかどうかということは、私は、スタッフというようなものを、つまり事務局員なんかをもっと充実してほしいと思っております。いま、たった二十名でございますから、これはなかなかはかがいかない。各省関係の幹事というものもございますし、それからメンバーは、御指摘のとおり私がメンバーであり、総理大臣がメンバーであり、外務大臣がメンバーであり、経済企画庁長官が同じく議員であり、大蔵大臣も議員であります。すなわち五人が議員であるということは、私は承知しておるつもりでございます。それから、これは自民党のことにわたって余談かもしれませんが、国家安全保障会議といったような、アメリカにあるようなものにいたしたいという議論もございます。しかしながら、幾ら強大なものにいたしましても、要するに行政法上は、憲法の規定に基づいて、国会に責任を負う行政というものは内閣である。内閣総理大臣以下国務大臣が連帯をしてあなた方に責任を負う、こういうしかけでございますから、行政法上は、諮問委員会であって、決定機関ではない。決定というものは、答申を決定するだけでございます。内閣総理大臣を議長とする国防会議が、決定、決議をいたします。その決議は、内閣総理大臣、国務大臣を率いる政府の長である内閣総理大臣に国防会議の議長である内閣総理大臣が答申をする。すなわち決定機関ではございません。合議制の官庁ではないのでございます。合議制の機関でございまして、それは諮問機関である。このけじめを忘れるというと、何か強大なものがあって、それが一たび動けば国防のことが左右されるのだといったような印象をあまり与えることは、どうかと思います。ただ、法制の整理上、防衛庁設置法から、ある時期をいただきましたならば、国防会議設置法といったようなものをつくっていただくことはけっこうだと私は思っておるのでございまして、必ずそうするという約束をいたしておるわけではございません。また、お説のごとく、国防会議の議員に関する法律というものがございまして、その議員に関する法律は、あなたの御指摘のとおり、また私が御答弁申し上げたとおりの議員をもって構成し、内閣総理大臣が議長となるということが書いてございまするが、繰り返すようでございまするけれども、私は事務局というものを相当拡充してもらいたいと思います。そうしてもう少し各省関係で、防衛庁設置法に関する関係におきましても、自衛隊法に関する関係におきましても、政令なんかで整備しなくては困るという政令がたくさんございます。そういうようなときには、内閣総理大臣が議長である国防会議の事務局等において働いてもらうと非常に都合がよろしいということで、私どもは期待をかけておる次第でございます。

発言情報

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発言者: 増田甲子七

speaker_id: 27992

日付: 1967-07-05

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会