森義視の発言 (農林水産委員会)

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○森(義)委員 昭和十四年の民有林に対する施業案を伴う改正については、その後の戦争等の状況もあって、いろいろと変革を遂げた。長官のいまの説明については大体了解ができるわけですが、いわゆる現行法に至った三十七年の改正の当時、いま長官の説明にもありましたように、農林漁業基本問題調査会並びに中央森林審議会から、上からの計画だけではだめだ、下からの自発的な計画がなければだめだ。特に中央森林審議会からは、個別経営計画の作成を要請する答申が出されておるわけです。ところが、三十七年の法改正におけるところの当時の林野庁の考え方は、いわゆる森林計画なるものは、国の資源の保続培養、これを中心としたものの考え方、公益的なものの考え方に立脚をしている。個人の個別経営計画というものは、何といっても個人の林業所得の向上をねらいとするものである、そういう公益的な森林計画の考え方と、個人の個別経営計画なるものの企業利潤を中心に考える考え方とは異質のものであるから、これを法制化することはむずかしい、法律の中に明示することは困難である、こういう主張をして、当時のいわゆる中央森林審議会の答申なり農林漁業基本問題調査会の答申に対して、林野庁はこれをけって、あの三十七年の法改正になった、こういうふうに私どもは資料の中で拝見をしているわけです。そういうふうに、いわゆる森林計画なるものは、一貫して資源の保続培養、それに必要な造林、林道整備、さらには伐木の制限、そういうことに重点を置き、いわゆる公益的な森林が持つ使命、公益的任務をそのときの経済情勢に対応しつつどう遂行していくか、こういう点に重点が置かれておる、こういうふうに林野庁も考え、われわれもそういうふうに理解しておる。ところが、それを遂行する過程の中で、結局個々の林業家がその全国的森林計画並びに地域森林計画にどうしても乗ってこない。こういう状態の中で、その計画自体が遂行が困難になり、その計画自体が絵にかいたもちになる、こういうことから、今回のいわゆる個別経営計画、施業計画なるものができた、こういうふうに理解しているわけでございます。三十七年当時の委員会におけるところの審議の中でも、個別経営計画なるものの法制化をこの答申を受けて強く主張されておったのですが、それをけった理由、そして今回それを出してきた理由、そこらあたりの変化について、長官のほうからお答えをいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 105505007X03619670719_011

発言者: 森義視

speaker_id: 33852

日付: 1967-07-19

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会