森義視の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○森(義)委員 私の質問の要点にちょっといまの御答弁は触れてないわけですが、森林法の精神からいうならば、私は、個別施業計画というものをむしろ強制的に出さしてもいい。ところが、そのときには、そうすべきだといういろいろな答申があったにもかかわらず、それを排除しながら、今度新しい林業基本法ができてきて、いわゆる産業の合理性を追求するという目的が出てきた。この林業基本法の精神ができてきてから後に、逆にさかのぼって森林法の精神に基づいたこういう個別施業計画を出さそうとする。ここらがどうも一貫していない。森林法の精神からいうならば、当然これは個別施業計画を出さす、むしろそれを強制する、これくらいのことがあって、初めていわゆる森林法の精神が具体的に生かされてくるわけです。ところが、その当時においては、三十七年改正にはそのことに触れられずに、今度新しい林業基本法が出てきた。林業というものが産業的見地でとらまえられ、経済的合理性の追求という異なった——異なったといえば語弊がありますが、新しい精神の上に立法化されておる。その後においてこの問題がさかのぼって出てきたという経緯はおかしいんじゃないか、こういうことを私は申し上げておるわけです。だから、今度の森林法の一部改正は、どの精神、いわゆる森林法の精神にのっとって改正するのか、あるいは林業基本法の精神を加味して改正するのか、そこらの問題がはっきりしていないわけだ。その点をいまお尋ねをしておるわけですが、どうもその点については、長官のいまの答弁では不十分だと思いますので、いま一度はっきりとお答えいただきたい。