松永忠二の発言 (建設委員会)
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○松永忠二君 私がさっき聞いたところから展開していけば、やはり改正によって要するに公共用地を提供しやすくなる、また合理的だというような意識を与えて、そして積極的に提供もしてもらうことによって供給の源もふえてきて、結果的には地価対策の一環にもなる。あなたのおっしゃったのは、いままで高く買ったからほかのものも高くなるという、そういう地価対策と同時に、やはり公共用地を取得して、結局公共用地が取得しやすくなるというような意味で、要するに効果をねらっていると思うんですよね。ところが端的に言うと、私は合理的適格に買うとはいうものの、開発利益を含まないということを前提としている以上、とにかくいままでより買いやすくなる、俗に言うと、安く適正に買うということがはっきりしていると思うのですよね。したがって、私はやはり土地を収用される者が、この法律改正によって積極的に提供していこうという気持ちは、私はこの法律から出てこないと思うのですよ、これは私の意見。それから同時に、いまおっしゃったところによると、外国あたりではそうじゃない、むしろ自分からその収用法の適用を受けて、正確なもので収用してほしいという外国の事例あたりを書いたものを読んでみると、外国では逆なんです。まさにそうなければできない性格のものだとぼくは思うのです。そうなれば、結局地価対策も非常に有効になってくるわけですがね。まずいま言うとおり、個人そのものから考えると、開発利益を含まないというのだから、俗にいう少しは値が下がってということで意味がない。さっきの地価対策というのは、むやみに高く買うからいかぬという以上、やはりこの法律ができた以上、幾ぶん安い価格で適正に買うという以上は、個人としては安いものに買われるという気持ちが出てくると思うのですよ。だから積極的に協力していくという、この法律を改正したから積極的に個人がこれに協力してくるという気持ちは私は出てこない、この中から効果をねらうのはこれは無理じゃないか。そこでもう一つ、個人の収用される立場の者から言えば、自分ばかりいわゆる開発利益を否定されて、まわりの者はみんな開発利益を受けているじゃないか、ずいぶん不公平な話だと、そういう気持ちはますます強くなると思うのですね。これも従来、この前の法律は要するに税の特別措置法が出てきて、周囲の開発利益についてもちゃんと的確な措置が打たれているという中で、同時にこれをやろう、こういうことなら、まだ個人の気持ちとしては納得できるのに、まあがまんもしやすいのに、まわりの開発利益は何にも手をつけてないでおいて、そして収用されるその人の開発利益だけを含まないように、それが適正の価格の買い方だとこう言われたのじゃあ、あまりに均衡のとれないやり方だという気持ちになると思うのですが、この点については大臣は、この法律は現在そこまでいかなかったけれども、こういう方向で必ずしもそういう不公平なことはやらない、そういうような点をはっきりさせてもらわないと、これだけの片手落ちなやり方でこれを認めるというようなことについては、どうしても納得いきかねるという個人の気持ち、だからよけい提供しなくなっちゃう。むしろこういうものをつくったら、よけいに提供するのはいやだということで、効果を発揮できないのじゃないかという一つの理屈にも私はなると思う。この点についての大臣の御意見を聞きたいと思います。