松永忠二の発言 (建設委員会)
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○松永忠二君 これは意見が違います。私は外国が収用を積極的に望んでくるとか、あるいはすぐ質問しますけれども、土地収用法そのものを、一体、大体公共用地については、こういう方向で合理的に取得をしていくのだという考え方に立つのか、ぐあいの悪いものをやるのだという、まああなたのような御意見があるのですね。しかし、必ずしもそれだって違う考え方がありますよ。しかし、とにかく私は土地収用法に対して信頼感を増していくということが、非常に重要だと思うのですよ。ところが、この改正の印象、いま一般の国民が持っている印象というのは、そうじゃないのであって、土地収用法が改められて強権を発動するという気持ちも相当来ているわけですね。信頼感を得て、なるほどこの土地収用法でやってもらえば安心だというふうにしなければできないが、それには私はこれは逆だということを言っておるし、この段階でほかのものを何も措置しないで、しかも、こういう言い方だけをしていくということは、これはプラスにならぬというふうに私は考えるわけなんです。
そこで、少し話を引きますけれども、適正な、正当な補償なりそういうものがあると、それで合理化するのだと、こういう話だが、そうすると、大臣、いまの御説明によると、これは要するに困って、いわゆる最終的に話し合いがつかないから、つかないものについて、小部分的なものについてこれをやるのだというような考え方を、はっきりおっしゃいましたね。これについてはそれが正しいかどうかということですね、これについては少しいろいろ意見があるわけですね。これはここに建設省の直轄の公共事業の用地取得のための手続に関する訓令というのを出した。これは昭和三十九年の三月十七日、これは直轄事業については土地収用法の適用をやりなさい、こういうことです。土地収用法は最も合理的なんだから、信頼をおかれるものなんだから、できるだけスムーズに土地収用でやっていくと、それで片づかないものは片づかないものとして離してやると、その途中の段階で協議というものをやっていくけれども、それほど土地収用法は常時のものとして考えていくという考え方が一つあった。しかし、大臣が言っているのはそうじゃなくて、いろいろ話し合いをしたけれども、どうもうまくいかないから、うまくいかないやつについてこれをやるんだということがはっきりしましたね。そこで、私はまだそういうことと関係して、それなら少しまたおかしいじゃないかという話になってくる点もありますが、これはそこの点がはっきりいたしましたので……。
そこでもし大臣の言うような、そういうお話であるならば、なぜ一体この法定協議というのをやめちゃったのか、つまり従来の古い土地収用法の改正前までには、協議をしなければできないということになっていたわけですね。法定で、法律でちゃんと協議することがきめられていた。今度はそんなことはないわけですよ、そういうようなことはね。この点を、まあこまかいところでちょっと先にその点について……。むしろ私は話し合いが中心であるということになれば、その話し合いというものを強化するという措置について欠けている点が、今度の法律にあるということを考えているわけです。だいぶ時間もないですから、私は質問の項目をちょっと……。そういう観点から言うと、どういう点が問題になってくるかというと、まず、いままでは土地の細目のこういう土地を取るぞというときには、市町村長から本人に通知があったわけですね。ところが今度通知がないのですよ。ただ縦覧するために公示をすればいいのです。だから、本人には何らの通知もないわけです。それから途中の段階で意見書を出すということが行なわれているわけですが、この意見書は必ず審議をされるかどうかということについても保証がないわけです。審議の日を通知するということはありますよ、通知はするけれども、それが必ず審議されなければいけないという保証は、どこにも法律上出ていないわけですね。今度の法律の改正に基づいて話し合いをするということよりは、むしろもう事業の認定が出たら、あまり接触をして話し合いをしないで片づけてしまおうという精神のほうが強く出ているのですよ、この法改正に。こういう点について、大臣は気がついておられるのですか、この点をひとつ聞かせていただきたい。