西村英一の発言 (建設委員会)

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○国務大臣(西村英一君) 私は、やはりあくまで公共事業をやれば用地が要る、そういう用地が要れば、用地を買わなければなりませんから、やはり用地買いということがその中心に当たりましょう。それから初めから収用法を適用するということなら別ですが、公共用地の取得ということは、いわゆる土地収用法に——これは田中先生が言っていました、公共用地は全部収用法にかけておいて、そして第三者が裁定したらいいのじゃないかというような御意見もありますが、私はそうじゃなしに、やはり任意協議をやって、そうしてそのうちどうしても収用法適用でやらなければならぬものが、収用法の適用になるわけです。今回の改正は、収用になった場合の手続を簡素化しよう。その場合には、今度は被収用者はそれとともに今度買い取りの権利というものは認められています。したがいまして、収用法にかかってからの手続を簡素化しようということでありまして、私は三十九年の書面というものは、どういうふうに出たのか、こいつは計画局長のほうから説明してもらいたいと思いますが、建設省で買う用地を、土地収用法を初めからかけて全部買ってしまえというような、そういう書面じゃないように私は思いますので、私は三十九年の書面というものは知りませんから、計画局長のほうからひとつ説明させますけれども、あくまで任意協議でいって、そしてこれの適用になるものはこれを適用する、土地収用法にかかった場合の手続を簡素にしょう、そのかわり一方は土地買い取りをする権利を与えてやる、こういうふうに私は解釈しております。ちょっと計画局長から……。

発言情報

speech_id: 105514149X02319670713_019

発言者: 西村英一

speaker_id: 1438

日付: 1967-07-13

院: 参議院

会議名: 建設委員会