志村清一の発言 (建設委員会)
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○政府委員(志村清一君) 法定協議の制度が廃止されましたのは、大河原先生御指摘のとおり、いわゆる三十九年の通牒としての法定協議は廃止されましたが、事業認定を受けました後においても相互協議のたえまえはとっている、それがお互いに協議が相ととのいますれば、協議の確認という制度もありまして、収用委員会の裁決と同様の効果を発揮するというようなたてまえになっておるわけでございます。さてその際、法定協議の価格の内容は一体どうかということでございますが、事業認定を経ましてから裁決申請までは一年間——従来は四年間という非常に長期の猶予期間がいわばあったわけでございますが、一年以内、それをこしますと当然事業認定の効果も失われるというように、短期間に勝負がつくというようなことに、お互いの利益のためにしておるわけでございます。そういうわけでございますので、協議もそう事業認定を経てから時間がたつとは思いませんが、当然事業認定時価格の修正等を経ますので、事業認定時の価格そのものでは必ずしもないというふうに考えておる次第でございます。